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以上現物文書から明らかなように、佐川急便の代理人弁護士から送られてきた上記通知書の作業日付も、佐川急便が佐川引越センターに債権譲渡した債権譲渡通知書の作業日付も、佐川急便の請求書原本の明細に記載されている作業日付とは異なっています。
裏にスカシの入った請求書原本の明細には「平成19年6月29日」と記載されていますが、通知書には「平成19年6月27日から同年7月5日」とあり、債権譲渡通知書には「平成19年7月16日からが平成19年7月19日」と記載されており、債権が発生したはずの作業日付が、佐川急便自身が作成したものであるにもかかわらず、すべて佐川急便の請求書原本とは異なっています。
本来ならば、請求書原本と違った請求は無効のはずですので、当社はその旨の主張もしましたが、引越し作業の実態はあったとして、裁判官からこの主張は退けられました。当社にとっても、引越しの実態があったことを前提にしなければ損害賠償請求もできませんので、裁判官の判断に従いました。しかし佐川が作業の遅れをごまかすために、作業日を捏造したがゆえに、肝心の作業日付がデタラメになったことは明白です。最終的には作業が予定より1週間遅れたことは裁判官にも認めてもらいましたが、作業の遅延が悪意による意図的なものであるということまでは認めてもらえず、和解となった次第です。
商法576条には、依頼主の責任外で荷物の搬送が予定より遅延したり荷物が毀損した場合は、運送業者は依頼主に運賃の請求はできないという規定がありますし、577条にはその場合には運送業者は損害賠償の責めを負うとの規定もあります。当社はどちらも請求したのですが、佐川のニセの見積書によるウソ八百の主張も一部認められた形になり、当社の請求した損害賠償までは認められませんでした。当社は、ニセの見積書に記載されている作業員55名全員の証人尋問を申し立てましたが、これは却下され、ニセの見積書を作成した大浦一人だけの尋問が認められました。この尋問の顛末は佐川裁判で報告しております。
しかし当社にとっては、移転作業の遅延もさることながら、遅延は、当社のパソコンを外部に持ち出すために意図的になされたものであることが最大の問題でした。何よりも、当社のパソコン類を無断で平然と外部に持ち出す、佐川のその傍若無人さが許せませんでした。裁判でもこの点を最大の争点にして争い、パソコン類が受けた被害の賠償を求めていたのですが、この点の訴えは全く通じませんでした。一般的に言って、作業が長引けばその分費用も増えるので、引越し業者が意図的に遅延させるということはありえません。しかし当社の引越ではこのありえぬことが起こったわけですが、このありえぬことがなぜ起こったのかということを、裁判の場で証明するのは至難の業です。
佐川裁判で報告しましたが、当社のパソコンに加えられた不正工作は、弦書房に有利になるような異様なものでした。わたしが発明した「デジタル新聞」にも妨害工作がなされていましたが、こうした工作の結果起こった障害の事実は裁判所にも提出しましたが、佐川引越センターがなぜこうした工作をしたのか、その理由まで明らかにすることは難しい。結果から佐川が当社に敵対的な勢力に加担していることは明白ですが、その結果、当社が被った被害を回復することは不可能だったということです。被害に遭ったらそれまで。やられ損だということです。
佐川引越センターには自宅の引越しを2度も頼みましたが、この時も佐川急便に依頼して、請求も支払も佐川急便でした。そして作業の方も、自宅の引越しでは2度とも予定どおり順調に進み、感謝、感激していたぐらいです。しかし事務所移転では、異様な展開になりました。現場の作業員は、自宅の時とさほど変わっていませんでしたが、事務所移転では、異様な勢力が介入したのか、あるいはこの時点で、佐川引越センターそのものが、異様な勢力に乗っ取られたのか。この激変は、想像を絶するものでした。
引越し業者が異様な勢力に牛耳られたならば、どれほど恐ろしい結果になるか、これは当社だけの問題ではありません。(10/14)
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