葦書房

葦書房有限会社
福岡市中央区警固2丁目2-11
シャンボール警固202号(〒810-0023)
TEL092-761-2895 FAX092-761-2836
ashi@gold.ocn.ne.jp
http://www1.ocn.ne.jp/~ashi/

 

佐川引越センター裁判資料
2010/10/5
画像、解説追加 10/14↓

裁判資料は非常に膨大なので、ごく一部を公開します。

 

 

「原告 葦書房有限会社」と記載

 

 

「原告 有限会社葦書房」(古書葦書房の正式社名)と記載。
旧事務所での見積書の甲1から甲2の6については、表紙にも本体にも、社名は正しく記載されていない。

 

佐川引越センターが証拠として提出したニセの見積書

甲1から甲2の6には「葦書房」と記載。住所も「福岡市中央区赤坂3ー1ー2 大東ビル1F」と誤記。

 

甲1号証から甲2号証の6までを一覧にまとめたもの。

右上、甲1号証に記載されている「移動品目明細」にご注目ください。
引越し荷物として佐川引越しセンターのニセの見積書に記載されているのはこれだけ。

 

旧事務所最後の佐川急便の請求書。
社名も住所も「葦書房有限会社」「福岡市中央区赤坂3丁目1番2号第2大東ビル1F」と正確に記載。

 

佐川急便から届いた移転費用の請求書。
社名は「葦書房有限会社」、住所は「福岡市中央区警固2丁目2番11号202」と、マンション名を省いて記載。
佐川引越しセンターはこの請求書をもとに当社に請求。

 

 裁判関連資料を追加 10/14

以下に、請求書乙2号証の中の運賃明細書の拡大画像、佐川急便の債権譲渡通知書、佐川急便の支払い通知書ならびに各画像に対する説明を追加。運賃明細書以外の画像の書類は、裁判で当社が証拠として提出したものです。

 

上記明細の表紙(乙2号証)

 

佐川急便の請求書の表紙乙2号証と乙7号証は、当社の社名と住所の誤記載が単なるミスではなく、意図的なものであることを証明するために提出しましたので、上記請求書の中にある運賃明細書(裏に「SAGAWA」の透かし入りの本物)は裁判所には提出しませんでした。社名、住所の捏造証明に必死の余り、この運賃明細を、佐川引越センターの見積書そのものの捏造証明にも使うべきだとは頭が回らず、膨大な無駄な労力を費やしたことに今、気づきました。当社にとっては、住所や名前の改竄はそれほど深刻な意味を持っているということですが、今回初めて明細書にじっくり目を通して、どうしてこの明細部分も証拠として提出しなかったのかと、激しい後悔に襲われています。

佐川は当社のパソコンと関連機器を全て無断で持ち出し、一週間も搬入を遅らさせて3台のデスクトップパソコン全てに不正工作を加え、使用不能にするという犯罪行為を犯しております。パソコン内のデータも盗まれているはずですが、デジタルデータは、盗まれても直接証明することは不可能です。この犯罪だけでも、当社にとっては大打撃ですが、その上裁判の場では、当社の社名、住所の捏造、改竄工作にまで加担していることに衝撃を受け、激しい怒りに襲われていましたので、明細の方はじっくり目も通していませんでした。移転費用の中に保険料2000円も含まれていることにも、今回初めて気がついた次第です。

当社は長年、佐川急便には通常の書籍の配送を頼んでいたので、引越しも佐川急便を通して依頼したのですが、荷物の搬出入の車は佐川急便が出していました。そういう経緯もあって、佐川急便からの請求書が当引越業務の請求書になるわけですが、佐川急便のこの請求書による当社に対する債権は、以下のとおり、平成20年7月2日に佐川引越センターに譲渡されています。

 

上の債権譲渡通知書も「債権の内容」は、「平成19年7月16日から平成19年7月19日」と、事実に反した記載になっています。これは佐川急便自身が発行した、請求書原本の運賃明細書の作業日付とも違っているばかりか、佐川引越センターのニセの見積書の日付とも違っています。しかし、この債権譲渡通知書の前に、佐川急便の代理人として、この裁判と同じ弁護士事務所の同じ担当弁護士から、平成20年3月28日付けで当社宛に以下のような支払い通知書が送られてきています。

 

  

以上現物文書から明らかなように、佐川急便の代理人弁護士から送られてきた上記通知書の作業日付も、佐川急便が佐川引越センターに債権譲渡した債権譲渡通知書の作業日付も、佐川急便の請求書原本の明細に記載されている作業日付とは異なっています。

裏にスカシの入った請求書原本の明細には「平成19年6月29日」と記載されていますが、通知書には「平成19年6月27日から同年7月5日」とあり、債権譲渡通知書には「平成19年7月16日からが平成19年7月19日」と記載されており、債権が発生したはずの作業日付が、佐川急便自身が作成したものであるにもかかわらず、すべて佐川急便の請求書原本とは異なっています。

本来ならば、請求書原本と違った請求は無効のはずですので、当社はその旨の主張もしましたが、引越し作業の実態はあったとして、裁判官からこの主張は退けられました。当社にとっても、引越しの実態があったことを前提にしなければ損害賠償請求もできませんので、裁判官の判断に従いました。しかし佐川が作業の遅れをごまかすために、作業日を捏造したがゆえに、肝心の作業日付がデタラメになったことは明白です。最終的には作業が予定より1週間遅れたことは裁判官にも認めてもらいましたが、作業の遅延が悪意による意図的なものであるということまでは認めてもらえず、和解となった次第です。

商法576条には、依頼主の責任外で荷物の搬送が予定より遅延したり荷物が毀損した場合は、運送業者は依頼主に運賃の請求はできないという規定がありますし、577条にはその場合には運送業者は損害賠償の責めを負うとの規定もあります。当社はどちらも請求したのですが、佐川のニセの見積書によるウソ八百の主張も一部認められた形になり、当社の請求した損害賠償までは認められませんでした。当社は、ニセの見積書に記載されている作業員55名全員の証人尋問を申し立てましたが、これは却下され、ニセの見積書を作成した大浦一人だけの尋問が認められました。この尋問の顛末は佐川裁判で報告しております。

しかし当社にとっては、移転作業の遅延もさることながら、遅延は、当社のパソコンを外部に持ち出すために意図的になされたものであることが最大の問題でした。何よりも、当社のパソコン類を無断で平然と外部に持ち出す、佐川のその傍若無人さが許せませんでした。裁判でもこの点を最大の争点にして争い、パソコン類が受けた被害の賠償を求めていたのですが、この点の訴えは全く通じませんでした。一般的に言って、作業が長引けばその分費用も増えるので、引越し業者が意図的に遅延させるということはありえません。しかし当社の引越ではこのありえぬことが起こったわけですが、このありえぬことがなぜ起こったのかということを、裁判の場で証明するのは至難の業です。

佐川裁判で報告しましたが、当社のパソコンに加えられた不正工作は、弦書房に有利になるような異様なものでした。わたしが発明した「デジタル新聞」にも妨害工作がなされていましたが、こうした工作の結果起こった障害の事実は裁判所にも提出しましたが、佐川引越センターがなぜこうした工作をしたのか、その理由まで明らかにすることは難しい。結果から佐川が当社に敵対的な勢力に加担していることは明白ですが、その結果、当社が被った被害を回復することは不可能だったということです。被害に遭ったらそれまで。やられ損だということです。

佐川引越センターには自宅の引越しを2度も頼みましたが、この時も佐川急便に依頼して、請求も支払も佐川急便でした。そして作業の方も、自宅の引越しでは2度とも予定どおり順調に進み、感謝、感激していたぐらいです。しかし事務所移転では、異様な展開になりました。現場の作業員は、自宅の時とさほど変わっていませんでしたが、事務所移転では、異様な勢力が介入したのか、あるいはこの時点で、佐川引越センターそのものが、異様な勢力に乗っ取られたのか。この激変は、想像を絶するものでした。

引越し業者が異様な勢力に牛耳られたならば、どれほど恐ろしい結果になるか、これは当社だけの問題ではありません。(10/14)

 

  

久本福子
YOSHIKO HISAMOTO

 

葦書房有限会社
福岡市中央区警固2丁目2-11
シャンボール警固202号(〒810-0023)
TEL092-761-2895 FAX092-761-2836
ashi@gold.ocn.ne.jp
http://www1.ocn.ne.jp/~ashi/

葦書房


Copyrigt(C)2010 Ashishobo,YOSHIKO HISAMOTO All rights reserved