看板について

平成11年11月13日(土) 毎日新聞より

埼玉県桶川市でマンション建設に反対する住民が掲げた

「購入者にも損害補償を求める」という看板をめぐり、

建設会社が営業妨害を理由に撤去を求めた仮処分申請に対し、

東京高裁(浅生重機裁判長)は13日までに

「文言は違法とまではいえない」と判断し、請求を退ける決定を出した。

購入者に対する"警告看板"を適法と認めた決定は異例で、

各地のマンション建設反対運動にも影響を与えそうだ。

浅生裁判長は

@建築確認があっても、近隣住民に受忍限度を超える被害が発生すれば、

 住民は建設業者だけでなく、所有者にも訴訟を起こすことが出来る。

A賠償請求の可能性があることを知る購入希望者の利益も無視できない。

などの理由を挙げて、看板の文言は適法と判断した。

決定は11月4日付けで、8日に住民側代理人の難波幸一弁護士ら

関係者に送達された。

マンション建設をめぐるトラブルに詳しい

五十嵐敬喜(たかよし)法政大学教授 都市政策の話

非常に珍しい決定だ。住民が購入者に訴訟を起こすという看板を

裁判所が認めたことは、建築確認があれば何でも許されるわけではない

ということを改めて業者に示した。

一方で消費者に対しても近隣住民に被害を与えるマンションを買わないよう

警鐘を鳴らすことになる。

 

平成12年3月15日(水)黄色のボードにマンション紛争中と書いて通る人に

今ここで何が起きているかを知ってもらいたいと思い道から見えるところに掛けました。

もっと早く実行すべきだったかもしれません。

一人だけでも意思表示ができます。

この他にお日様が泣いているボードを一枚、

日影の文字を黄色と黒に塗り分けたものを一枚

と次々に製作しております。

 

《材 料 4枚分》

合板(縦30cm×横45cm)×4枚 \640-

金具 10ヶ入り         \100-

クサリ 1.5m            \120-

水性塗料 木鉄コンクリート用塗料

ヒマワリの黄色(0.2リットル)  \480-

オレンジ             \220-

黒                 \220-

(2000年03月22日)

 陳情について(回答)  

 先に住んでいる住民に迷惑をかけないでください(1)

 

【関連項目】

これから住む隣人になるマンションの人たちの安全と子供たちのことを考えてください(1)

マンション建設工事現場の記録 2000年(平成12年)3月の記録-その2

マンション建設工事現場の記録 2000年(平成12年)4月の記録-その2

 

→更新履歴