電子公証(電磁的記録の認証,日付情報の付与,同一情報の提供,情報の同一性に関する証明,保存)の申請が,現在の「法務省オンライン申請システム」(現行システム)を利用して申請するものから,法務省の「登記・供託オンライン申請システム」(新システム)を利用して申請するシステムの切替えが行われ,平成24年1月10日(火)午前8時30分から新システムによる運用が開始されました。
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新システムによる申請等については,日本公証人連合会ホームページ,法務省ホームページを参照してください。

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公証人が公正証書を作成したり株式会社の定款を認証したりした場合は,依頼者の方に手数料をお支払いいただきますが,その価額は「公証人手数料令」という政令(内閣で決めた命令)に従って算定されます。
ですから,同じ内容の公正証書や私署証書であればその手数料は全国どこの公証役場でも全く同額です。公証人が勝手に手数料を増減してはならないことになっています。
公正証書,定款認証,確定日付の付与等の手数料の詳細については,下のボタンをクリックしてください。

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