京都敷金・保証金弁護団
当弁護団は,近時,社会問題と化している,賃貸住宅におけるいわゆる敷金・保証金問題,更新料問題等の解決に取り組んでいる弁護団です。
ご存じのとおり,賃貸住宅の解約時に,理由のない「原状回復」費用名下に敷金・保証金を返還しないトラブルが多発し,社会問題化しております。また,そのほかにも賃貸借契約には不当な契約条項が多数みられます。当弁護団は,こうした問題の解決を目指して,京都弁護士会の弁護士及び京都司法書士会の司法書士有志で結成された弁護団です。
2009年10月26日,財団法人日本賃貸住宅管理協会に対し,「実質賃料表示制度」を創設せず,敷引(保証金引・解約引)や更新料等を廃しするよう,加盟各社に対して指導することを求める申入書を送付しました。
申入書はこちら 2009.10.26申入書
(到達から1ヶ月が経過していますが,回答はありませんでした。)
2009.9.25 京都裁判所にて,更新料支払条項を消費者契約法10条により無効とする
判決が3件出ました。
判決はこちら 平成21年9月25日京都地裁判決(PDF形式)
平成21年9月25日京都地裁判決(PDF形式)
平成21年9月25日京都地裁判決(PDF形式)
平成21年9月25日弁護団声明(PDF形式)
2009.8.27 大阪高等裁判所にて,更新料支払条項を消費者契約法10条により無効とする
判決が出ました。
判決はこちら 平成21年8月27日大阪高裁判決(PDF形式)
平成21年8月27日弁護団声明(PDF形式)
2009.7.23 京都地方裁判所にて,更新料支払条項を消費者契約法10条により無効とする
初の判決が出ました。
判決はこちら 平成21年7月23日京都地裁判決(PDF形式)
平成21年7月23日弁護団声明(PDF形式)
2009.3.10 大阪高等裁判所にて,定額補修分担金を無効とする判決が出ました。
判決はこちら 平成21年3月10日大阪高裁判決(PDF形式)
2008.11.28 大阪高等裁判所にて,定額補修分担金を無効とする判決が出ました。
判決はこちら 平成20年11月28日大阪高裁判決(PDF形式)
2008.7.24 京都地方裁判所にて,再度,定額補修分担金を無効とする判決が出ました。
判決はこちら 平成20年7月24日京都地裁判決(PDF形式)
2008.4.30 京都地方裁判所にて,定額補修分担金を無効とする初の判決が出ました。
判決はこちら 平成20年4月30日京都地裁判決(PDF形式)
| 受任条件 |
当弁護団で受任できる範囲
・請求対象の賃貸住宅が京都府内の物件であること
かつ
・敷金,敷引金,更新料等不当な契約条項が原因となっている返金請求ないし
支払拒否事案であること
※いずれも個人での居住用物件の賃貸借契約に限ります。
テナント契約の場合は受任できませんのでご了承下さい。 |
<法律相談>
1件5250円(およそ30分から1時間程度)
<事件受任>
事件着手時…着手金として,争いとなっている金額の10%+消費税
事件解決時…報酬として,依頼者の方の受けた経済的利益の10%+消費税
実費(印紙代・郵便料等)については依頼者負担
そ の 他
京都弁護士会の少額事件補助申請を行って頂きます。
(これは報酬金の填補のために申請していただくものであり,上記の着手金・報酬金の自己負担分が無くなるというわけではありませんので,あらかじめご了承下さい。)
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弁護団への相談,委任をご希望の方は,弁護団受付票にわかる範囲で記載していただき,当弁護団の事務局宛にFAXないし郵送にてお申し込み下さい(連絡先はページ末尾に記載しています)。
申し込みの際,受付票には電話番号を必ず記入して下さ い。

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クリックすると受付票をダウンロードできます(Word形式)
なお,当弁護団では電話・FAX・メールでの相談は受け付けていません。弁護団受付票で申込みいただいた場合のみ相談を受け付けていますのでご了解下さい。
受付票を事務局へ送付(FAX・郵送のいずれか)
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当事務局に受付票到着【申込受付】 (担当の弁護士・司法書士を選任,1週間程度お時間をいただきます)
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担当の弁護士・司法書士決定
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担当の弁護士・司法書士から直接相談者の方へご連絡が入ります。
法律相談の日時をお打ち合わせ下さい。
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法律相談
(担当の弁護士・司法書士の事務所での相談となります。)
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