→「暫定適マーク制度」と「自主点検報告制度」はこちら
 平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災等を受け、消防法が大幅に改正され、「防火対象物定期点検報告制度」が新設されました。

 この改正に伴い、平成15年10月から、一定の防火対象物の管理権原者は、1年に1回、防火管理の状況を「
防火対象物点検資格者」に点検させて、その結果を消防機関に報告することが義務づけられました。


  一定期間継続して消防法令を遵守している場合は、特例認定を受けられます。

    


  防火対象物点検票と点検結果報告書は(財)日本消防設備安全センターよりダウンロードできます
    *ホームページアドレス http://www.fesc.or.jp/
    [ 注意:盛岡消防本部管内では、防火対象物点検票その6・7・8が異なるので注意してください ]

■防火対象物点検資格者とは
 防火対象物定期点検は、防火対象物の火災予防に関する専門的知識を有する「防火対象物点検資格者」に行わせなければなりません。

 「
防火対象物点検資格者」は、総務大臣の登録講習機関が実施する講習を修了し、免状の交付を受けた者のことです。

 たとえば消防設備士、消防設備点検資格者、防火管理者として3年以上の実務経験を有する者や、消防職員を5年以上(火災予防業務に従事している者は1年以上)経験している者などに受講資格があります。又、平成19年4月1日から防火管理講習修了者で5年以上防火管理の実務経験を積むことにより、受講することができるようになりました。

■防火対象物の点検項目
点検項目の
一例
 ・防火管理者を選任しているか
 ・「消火・通報・避難」の訓練を実施しているか
 ・避難階段に、避難の障害となる物が置かれていないか
 ・防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか
 ・カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか
 ・消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか

■罰則
 点検報告をしない場合または虚偽の報告をした場合は、行為者に対し30万円以下の罰金または拘留の刑が科せられるほか、その法人に対し罰金刑が課せられます。


■点検報告を必要とする防火対象物とは
不特定多数の人が利用する部分のある建物のことを、消防では「防火対象物」と称します。
<表1>の用途に使われている部分のある防火対象物で...

<表2>の条件に応じて、防火対象物全体で点検報告が義務となります

<表1>
用    途
-1.劇場、映画館、演芸場又は観覧場
-2.公会堂又は集会場
-1.キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
-2.遊戯場又はダンスホール
-3.ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗関連特殊営業を営む店鋪等
-1.待合、料理店その他これらに類するもの
-2.飲食店
   百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
   旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
-1.病院、診療所又は助産所
-2.老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等
-3.幼稚園、盲学校、ろう学校又は養護学校
7    公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
8    複合用途防火対象物のうち、その一部が表1の1から7に該当する用途に供されるもの
9
   地下街

<表2>
防火対象物
全体の収容人員
点検報告義務の有無
30人未満  点検報告の義務はありません

30人以上

300人未満
 次の1および2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。


 .特定用途(表1の1〜7に該当する用途のこと)が、
    3階以上の階または地階に存するもの

 2.階段が1つのもの
   (屋外に設けられた階段等であれば免除)


                      
  

階段が2つある場合でも、間仕切り等により、1つの階段しか利用できない場合


 点検報告の義務があります
   

階段が1つしかない場合でも、その階段が屋外に設けられている場合


 点検報告の義務はありません
300人以上  すべて点検報告の義務があります

注:収容人員とは・・・消防法施行規則第1条の収容人員算定方式による






防火セイフティマーク・防火自主点検済証、頒布のご案内

防火対象物定期点検報告制度

 防火対象物定期点検報告制度は、消防法の改正により、平成15年10月1日から導入されました。建物のオーナー等は、建物の防火管理の状況を「防火対象物点検資格者」に点検させ、その結果を消防機関に報告しなければならなくなりました。

点検の期間 1年に1回(過去3年間消防法令の遵守等が消防機関により認められた場合には、点検報告義務が3年間免除される制度もあります。)
点検の資格者 防火対象物点検資格者
対象となる建物 次の建物が防火対象物定期点検報告の対象となります。
(1)特定防火対象物で収容人員が300人以上のもの
(2)特定用途が3階以上又は地階にあり、避難階又は地上へ通じる直通階段(屋外階段等を除く。)が1つの防火対象物で、収容人員が30人以上300 人 未満のもの
罰則 点検結果を報告しない場合又は虚偽の報告をした場合は、行為者に対して30万円以下の罰金又は拘留の刑が科せられるほか、その法人に対し罰金刑が科せられます。

表示制度

防火セイフティマーク 点検の検果、消防法令に適合している建物には、次のマークが表示できます。

防火基準点検済証   防火基準点検済証
防火対象物点検資格者による点検の結果、消防法令に適合している建物には、このマークを原則1年間表示できます。
防火優良認定証   防火優良認定証
さらに、過去3年間、消防法令を遵守している建物には、このマークを原則3年間表示できます。
(平成18年10月1日よりデザインを変更)
防火自主点検済証 従来の適マーク制度の対象であった旅館ホテル等のうち、防火セイフティマークの対象外となったものが、表示を希望する場合には、自主的に点検をし、その結果を消防機関に報告し、消防法令違反がなければ、「防火自主点検済証」を表示できます。
防火基準点検済証
防火管理者による点検の場合 
  防火基準点検済証
防火対象物点検資格者による点検の場合
  防火基準点検済証
防火対象物点検資格者による点検の場合はこのマークが添付された表示となります
 
表示までのフロー(下線の部分は協会によっては前払いとなる場合があります)
 
防火基準点検済証 消防機関へ点検結果報告→報告書副本返戻→協会へ購入
申込み(副本写し添付)→納品→協会から請求書発行(代金支払い)→表示
防火優良認定証 消防機関へ特例認定申請→検査→認定通知→協会へ表示の購入申込み(認定通知書写し添付)→納品→協会から請求書発行(代金支払い)→表示
防火自主点検済証 消防機関へ点検結果報告(旅館ホテル等の管理権原者)→報告書副本返戻→協会へ表示の購入申込み(副本写し添付)→納品→協会から請求書発行(代金支払い)→表示
 
マークの種類と価格
 
表示の種類 価 格 備 考









防火基準点検済証 A 壁掛式
壁貼付式
スタンド式
3,150円
1. 価格には、文字記入の費用及び消費税が含まれています。
2. H(文字プレート)以外は、別途送料が必要です。
3. 材質 表面:アクリル・透明
   背面:塩化ビニール
   Nのみ:透明塩化ビニール
4. B-1・M-1は、額縁とセットとなっています。
5. B-2・M-2は既に額縁を購入済みの場合にご利用ください。
6. 壁掛式:背面に壁掛け用の紐があり、スタンド用の脚がないものです。
壁貼付式:裏面に両面テープがついており、ご自分で貼るものです。
スタンド式:裏面にスタンド用の脚が付いています。
7. A・F・Gは文字の部分「文字プレートH」が差込式(取替式)となっています。
8. H「文字プレート」は、1年ごとの更新時にご利用ください(初回購入時は本体に含まれていますので、購入の必要はありません。)。
B-1 壁掛式
(額縁込)
5,250円
B-2 本体
(額縁なし)
3,570円
N 壁貼付式 1,500円
防火優良認定証 L
壁掛式
壁貼付式
スタンド式
3,700円
M-1
壁掛式
(額縁込)
5,700円
M-2 本体
(額縁なし)
3,700円




防火自主点検済証 F
壁掛式
壁貼付式
スタンド式
3,150円
G 壁掛式
壁貼付式
スタンド式
3,150円
文字プレート H A・F・G用  800円
 
購入方法等
 
申込方法 購入申込書に別紙1又は別紙2及び必要な書類を添えて、協会へ申し込んでください。
納期 お届けは、お申し込みいただいてから2週間程度を要します。
代金送料 代金及び送料の支払方法については、当協会へお問い合わせください。

購入申請書ダウンロード(PDF)