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平成15年12月1日〜平成16年11月30日(1年間)以降自動更新します。 |
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中途加入者の保険期間は効力発生日から平成16年11月30日までとなり、毎年12月1日付で以降、1年間の契約として自動更新します。 |
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| 加入資格および注意点 |
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【本人】 |
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公的医療保険に制度に加入する、奈良県商工会連合会傘下の商工会の会員およびその従業員で申込日現在、14歳6ヶ月超69歳6ヶ月までの方(平成15年12月1日時点)
なお、既に医療保障保険(団体型)に加入または医療保障保険(個人型)にご契約の方はご加入できません。 |
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【配偶者・こども】 |
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配偶者 :満15歳以上6ヶ月超〜満69歳6ヶ月以下の方 |
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こども :満0歳〜満22歳6ヶ月以下の方 |
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いずれも、本人がご加入している公的医療保障制度の被保険者の扶養者で、本人同一戸籍に記載されている方 |
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配偶者・子供だけのご加入はできません。また、こどもをご加入させる場合は、加入資格のあるこども全員をご加入させてください。 |
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本人が死亡(高度障害)または脱退したときは、配偶者・こどもも同時に脱退となります。 |
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配偶者が加入できるプランは、本人と同額またはそれ以下です。 |
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共済制度として運営しますので、生命保険料控除証明は発行しません。 |
| 給付内容・保証内容 |
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1.入院給付 |
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入院給付日額×(入院日数−入院開始日からその日を含めて4日) |
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責任開始日以降に発生した不慮の事故や病気を直接の原因として、保険期間中に日本国内の病院又は診療所、またはこれと同等と当会社が認めた日本国外にある医療施設に治療を目的として、継続して5日以上入院した時にお支払いいたします。
入院給付金は1回の入院につき120日分、通算して700日分を限度とします。 |
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2.死亡保険金 |
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一律10万円 保険期間中に死亡したときにお支払します。 |
| 保険料の収納について |
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当月分保険料はご指定の口座より、前月15日(休日の場合はよく営業日)に引去致します。
《注》引去不能になった場合は翌月2ヶ月分引去り、2ヶ月連続して引去不能となった場合は、さかのぼって効力が無くなりますのでご注意下さい。 |
| 税法上の取扱について |
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法人が負担した保険料は全額損金算入できます。 |
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法人が役員または部課長その他特定の従業員およびその配偶者のみを加入さて、保険金受取人が加入者の遺族である場合には、保険料はその役員又は従業員の給与となります。 |
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個人事業主が従業員の為に負担した保険料は、全額必要経費として処理できます。なお、本人および生計を一つにする(家族)従業員は、必要経費として処理できます。 |
| その他 留意点 |
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お申込にあたっては事前に「ご加入のみなさまへ」をご覧下さい。 |
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委託保険会社が経営破綻に陥った場合、ご加入時にお約束した保険金額、給付金額等が、委託割合の範囲において削減されることがあります。生命保険機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご加入時の保険金額、給付金額等が削減されることがあります。 |
| 引受会社 |
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この制度は、奈良県商工会連合会が生命保険会社と締結した家族特約付医療保障保険(団体型)に基づき運営します。 |
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【引受保険会社】 エイアイジ−・スタ−生命保険株式会社 |