自動車事故費用共済
任意保険だけで万全ですか?
自動車事故に関わる人身事故はすべてOKです。任意保険等に関係なく契約者(あなた)にお支払い。わずかな掛金で安心運転。
共済金の請求は、過失割合等示談の内容に一切関係なく警察署の事故証明と入通院・死亡診断書のコピーでOKです。
◎見舞金共済はこんな支払いをします◎ ● 追突事故を起こして ●
自分が追突されて ● 歩行者を跳ねて死亡事故を起こした ● 自損事故を起こした
◆補償内容
- 〜 保 障 内 容 〜
-
|
共済金 |
保障限度・条件等 |
| 死亡事故 |
300万円 |
■お支払いする共済金は、1事故300万円を限度とします。 ■死亡臨時費用共済金は、契約者側に過失がある場合のみお支払いします。 ■相手側が死亡した場合は、共済金額(300万円)を限度に契約者が相手側に負担した金額を共済金としてお支払いします。(契約者側に過失がある場合に限ります。) (死亡臨時費用共済金のお支払いを受けた場合は、死亡臨時費用共済金のお支払い額を差し引いてお支払いします。) |
| 死亡臨時費用 |
30万円 |
| 後遺障害事故 |
12万円から300万円 |
■後遺障害別等級(1級〜14級)をお支払いします。 ■対象者が複数の場合は、それぞれの等級を適応し300万円を限度としてお支払いします。 ■相手側に発生した後遺障害については、契約者側に過失がある場合に限ります。 |
| 入 院 |
1人1日 4,500円 |
■入・通院共済金は、事故日から365日を限度とします。 ■入・通院共済金は、負傷者が複数の場合1日当りの支払い額は18,000円を限度とします。 ■相手側が入・通院した場合は、その支払い共済金を限度として共済契約者が実際に負担した支払い額を支払います。(契約者側に過失がある場合に限ります。) (入・通院臨時費用共済金の支払いを受けた場合は入・通院臨時費用共済金のお支払い額を差し引いてお支払いします。) |
通 院 (往診を含む) |
1人1日 2,250円 |
| 入・通院臨時費用 |
30,000円 |
■契約者側に過失がある場合のみ共済金をお支払いします。 ■相手側が通算3日以上、入・通院した場合共済金が支払われます。 |
◆加入車種と共済掛金
| 車種 |
ナンバー |
共済掛金(年掛) |
| 自家用乗用自動車 |
33・55・56・57・58・300・330・500・530
|
10,000円(9,000円+特約1,000円) |
| 自家用軽乗用・貨物自動車 |
40・50 |
5,500円(4,500円+特約1,000円) |
| 自家用小型貨物自動車 |
44・45・400・430 |
10,000円(9,000円+特約1,000円) |
| 自家用普通貨物自動車(積載量2t超) |
11・22・200 |
17,500円(16,500円+特約1,000円) |
| 自家用普通貨物自動車(積載量2t以下) |
11・100・130 |
14,500円(13,500円+特約1,000円) |
(注)契約をお引受できる車両は、自家用車に限られており、バス、タクシー、ダンプ等、人や物の運搬を業とする営業者や、特種仕様車(一部引受可)、バイクなどは契約が出来ませんのでご注意下さい。
|