
札幌市無線赤十字奉仕団規約
| (名称及び事務所)
第1条 名称は、札幌市無線赤十字奉仕団「以下本団」と称し事務所を札幌市中央区に置く。 (目的) 第2条 本団は赤十字の博愛・人道の精神に基づきすべての人々の幸せを願い、明るい住み良い (運営の基本) 第3条 本団は日本赤十字社奉仕団規則及び、本規約の定める所に基づいて運営するものとする。 (奉仕活動) 第4条 本団は次の活動及び訓練を行う。 (活動の年度) 第5条 本団の活動年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (組織) 第6条 原則として札幌市内の居住者であって、アマチュア無線技士の資格を有する者、 (入団) 第7条 入団を希望する時は所定の書面をもって申し込み、役員会で承認を受けなければならない。 (団員資格の喪失) 第8条 団員は次の事由によって、その資格を喪失する。 (退団) 第9条 団員が退団しようとしたときは、書面に理由を付して届け出なければならない。 (除名) 第10条 団員が本団の活動を故意に妨害し、又は本団の名誉を棄損する行為があった場合、 (団員の権利義務) 第11条 団員は平等の権利と義務を有し、この権利を相続又は譲渡することができない。 (役員) 第12条 本団に次の役員を置く (役員の職務) 第13条 委員長は本団を代表し、その業務を遂行する。 (役員の選出) 第14条 委員長及び監査は総会において団員から選出する。 (役員の任期) 第15条 役員の任期は二年とする。但し、再任を妨げない。 (顧問) 第16条 本団に顧問をおくことができる。 (会議の種類) 第17条 本団の機関は総会及び例会、役員会、専門部会とする。 (総会) 第18条 総会は本団の最高機関決議であり、総会及び臨時総会とする。 (総会の審議事項) 第19条 総会で審議する事項は次の通りとする。 (総会の決議方法) 第20条 総会は団員の3分の1以上の出席で成立する。尚、欠席団員は他の団員に委任状を (役員会の設置) 第21条 役員会による会を設置する。 (役員会の任務) 第22条 役員会の任務は次の通りとする。 (奉仕団の標識の着用) 第23条 団員が奉仕活動に従事するときは、所定の無線赤十字奉仕団員章、または赤十字標識を (経費) 第24条 日本赤十字社札幌市地区本部からの助成金、団費その他の収入をもって支弁する。 (慶弔・見舞) 第25条 団員にかかわる慶弔等に対してその意を表する。 (社団局) 第26条 本団に社団局を置く。 (運営) 第27条 本団の運営に当たって、本規約にない事項について別に札幌市無線赤十字奉仕団運営 付 則 |
| (慶弔見舞い規定)
(目的) 第1条 この規定は札幌市無線赤十字奉仕団〔以下{本団}という)規約第25条に基づく (種別) 第2条 本団員にかかわる次の事由が生じた場合、慶祝・弔意あるいは見舞いなどの表意を行う。 (方法) 第3条 表意の方法は第2条に定める種別に応じ、文書及び相当の金品によって行うものとし、 (実施) 第4条 実施にあたっての細目は役員会において裁定する。 (改廃) 第5条 この規定の改廃は本団規約第19条第(4)項を準用する。 本規約は平成7年
7月27日一部改正 |