札幌市無線赤十字奉仕団規約

 

   

(名称及び事務所)

第1条 名称は、札幌市無線赤十字奉仕団「以下本団と称し事務所を札幌市中央区に置く。

(目的)

第2条 本団は赤十字の博愛・人道の精神に基づきすべての人々の幸せを願い、明るい住み良い
   社会を築きあげていくため、陰の力となって身近な奉仕に従事することを目的とする。

(運営の基本)

第3条 本団は日本赤十字社奉仕団規則及び、本規約の定める所に基づいて運営するものとする。

(奉仕活動)

第4条 本団は次の活動及び訓練を行う。
    1)無線通信技術を生かした赤十字奉仕活動
    2)日本赤十字社の事業と要請に基づく奉仕活動
    3)上記の訓練活動
    4)その他、必要と認められる活動

(活動の年度)

第5条 本団の活動年度は毎年41日に始まり翌年331日に終わる。

(組織)

第6条 原則として札幌市内の居住者であって、アマチュア無線技士の資格を有する者、
   及び予定者をもって札幌市無線赤十字奉仕団員とし、組織する。

(入団)

第7条 入団を希望する時は所定の書面をもって申し込み、役員会で承認を受けなければならない。
   尚、役員会で承認をした、入団者については例会等において報告しなければならない。

(団員資格の喪失)

第8条 団員は次の事由によって、その資格を喪失する。
   
1 退 団
   
2 死 亡
   
3 除 名

(退団)

第9条 団員が退団しようとしたときは、書面に理由を付して届け出なければならない。
   
2 二年度にわたり活動が無く、又は連絡の無い団員は自動的に退団したものとする。
   
3 前項の規定で団員の退団の取り扱いを行うときは、書面をもって本人に通知するとともに
    例会にて報告する。

(除名)

第10条 団員が本団の活動を故意に妨害し、又は本団の名誉を棄損する行為があった場合、
    役員会の決議を経て、これを除名することができる。

   
2 前項の決議に異議のある場合、該当者は役員会に出席して弁明することができる。

(団員の権利義務)

第11条 団員は平等の権利と義務を有し、この権利を相続又は譲渡することができない。
   2)団員は活動記録の無い年は赤十字功労賞の推薦年数を加算しない。

(役員)

第12条 本団に次の役員を置く
         
委員長 1名、副委員長 2名、委員・部長 若干名、監査 2名
   2)役員は原則として兼任をしてはならない。

(役員の職務)

第13条 委員長は本団を代表し、その業務を遂行する。
       
2 副委員長は委員長を助け、委員長に事故あるときはその職務を行る。
       
3 委員・部長は本団の運営に参画し、その業務の執行にあたる。
       
4 監査は本団の会計及び業務を監査し、総会で報告する、
        また役員会、及び専門部会に出席し意見を述べることができる。

(役員の選出)

第14条 委員長及び監査は総会において団員から選出する。
   
2 副委員長及び委員・部長は委員長が委嘱する。

(役員の任期)

第15条 役員の任期は二年とする。但し、再任を妨げない。
   
2 役員に欠員ができた時は委員長が委嘱し、補充するが監査は除く。
   
3  補充役員の任期は前任者の残任期間とする。

(顧問)

第16条 本団に顧問をおくことができる。
   
2 役員会の決議を経て委員長が顧問を委嘱することが出来る。
   
3 顧問は委員長の諮問に答え、又意見を述べることができる。

(会議の種類)

第17条 本団の機関は総会及び例会、役員会、専門部会とする。

(総会)

第18条 総会は本団の最高機関決議であり、総会及び臨時総会とする。
   
2 総会は活動年度終了後二ヶ月以内に開催する。
   
3 臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
  1) 役員会が必要と認めたとき
  2) 団員の3分の1以上の要請があったとき

(総会の審議事項)

第19条 総会で審議する事項は次の通りとする。
  1)経過年度の事業及び決算の報告
  2)事業計画及び予算
  3)役員の選出
  4)規約(規定を含む)に関する件
  5)財産(3万円以上)の取得及び処分に関する件
  6)その他、必要な事項

(総会の決議方法)

第20条 総会は団員の3分の1以上の出席で成立する。尚、欠席団員は他の団員に委任状を
     もって出席することができる。

   
2 総会の決議は出席団員の過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の決すると
    ころによる。

(役員会の設置)

第21条 役員会による会を設置する。
   
2 役員会は決議の執行機関で、委員長・副委員長・委員・部長をもって組織する。
   
3 監査は役員会に出席することができるものとする、ただし決議権を有しない。
  4 役員会の要請の基、団員は参加し、意見を述べることが出来る。

(役員会の任務)

第22条 役員会の任務は次の通りとする。
  1)事業計画・実施に関すること。
  2)収支予算及び決算に関すること。
  3)調査研究、研修訓練、親睦に関すること。
  4)団員の資格・入退団に関すること。
  5)その他必要事項。

(奉仕団の標識の着用)

第23条 団員が奉仕活動に従事するときは、所定の無線赤十字奉仕団員章、または赤十字標識を
    つけるものとする。

(経費)

第24条 日本赤十字社札幌市地区本部からの助成金、団費その他の収入をもって支弁する。

(慶弔・見舞)

第25条 団員にかかわる慶弔等に対してその意を表する。
   
2 このための慶弔・見舞い規定を別に定める。

(社団局)

第26条 本団に社団局を置く。
   
2 社団局の定款は別にこれに定める。
   
3 社団局の構成員及び役員はそれぞれ本団の団員及び役員をもって構成する。

(運営)

第27条 本団の運営に当たって、本規約にない事項について別に札幌市無線赤十字奉仕団運営
    要領を定め、これによるものとする。

付 則
1 本規約は昭和41年6月より実施する
  平成15年4月21日一部改正

(慶弔見舞い規定)

(目的)

第1条 この規定は札幌市無線赤十字奉仕団〔以下{本団}という)規約第25条に基づく
   具体的規定とする。

(種別)

第2条 本団員にかかわる次の事由が生じた場合、慶祝・弔意あるいは見舞いなどの表意を行う。
  1)本人及び
1親等以内の親族の死亡・・・・10.000及び供花
  2)不慮の災害(天災・自然災害)・・・・・・・・10.000円
  3)叙勲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10.000円
  4)その他、役員会が必要と認めたとき

(方法)

第3条 表意の方法は第2条に定める種別に応じ、文書及び相当の金品によって行うものとし、
   これに擁す経費は本団の一般会計から支弁する。

(実施)

第4条 実施にあたっての細目は役員会において裁定する。

(改廃)

第5条 この規定の改廃は本団規約第19条第(4)項を準用する。

  本規約は平成7年 727日一部改正
   
       平成15年 4月21日一部改正