|
消費税の仕入税額控除の見直し (2012.5.15)
|
| Q |
事業者が行う消費税計算について一部改正があったと聞いたのですが、どのような点が変更になったのでしょうか?
|
| A |
1年間の課税売上高が5億円を超える事業者に対して、消費税の仕入税額控除(控除できる税額の計算)の方式に変更がありました。
(平成24年4月1日以後開始する事業年度から適用)
事業者が納める消費税は、消費者から「預かった消費税」と事業者自ら「支払った消費税」の差額を納めるというのが基本的な考え方です。
今までは、事業者の事務負担を軽減する観点から、課税売上割合(課税売上/課税売上+非課税売上)が95%以上の場合には、課税仕入れ等の税額については全額控除が認められていました(いわゆる「95%ルール」)
しかし、1年間の課税売上高が5億円を超える事業者については認められなくなり、課税売上割合が95%以上でも、個別対応方式又は一括比例配分方式による計算を行わなければならなくなりました。
(課税売上高が5億円以下の事業者は今までどおり95%ルールによる計算が行えます。) |
▲このページのTOPへ
|
雇用促進税制 (2012.4.15)
|
| Q |
雇用促進税制について教えてください。
|
| A |
雇用促進税制とは、法人が平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において、下記の要件を全て満たす場合に、適用年度における法人税の額から、職員(雇用保険に加入した職員に限定し、役員の親族等は除きます)の増加1人につき20万円の控除が受けられる制度です。ただし、控除できる税額は、その適用年度における法人税の額の10%(中小企業は20%)が限度となります。
また、個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各年において、所得税の額から1人当たり20万円の控除が受けられます。ただし、控除できる税額は、その適用年度における所得税の額の10%が限度となります。
なお、この制度の適用を受けるためには、事業年度開始後2ヶ月以内にハローワークへの雇用促進計画を提出と、事業年度終了後2ヶ月以内(個人事業の場合は3月15日まで)に計画の達成状況の確認が必要となり、確認後の雇用促進計画の写しを添付する必要があります。
(適用要件)
○雇用保険の適用事業(一定の事業を除きます。)を行っていること
○青色申告をする事業主であること
○設立や解散の日を含む事業年度でないこと
○前期及び当期に事業主都合による離職者がいないこと
○基準雇用者数が5人以上(中小企業者等については2人以上)であること
…基準雇用者数=当期末の雇用者数−前期末の雇用者数
○基準雇用者割合が10%以上であること
…基準雇用者割合=基準雇用者数÷前期末の雇用者数
○給与等支給額が比較給与等支給額以上であること
…給与等支給額=雇用者に対して支給する給与等で経費と認められるもの
…比較給与等支給額=前期の給与等支給額+
(前期の給与等支給額×基準雇用者割合×30%)
|
▲このページのTOPへ
|
短期前払費用の特例 (2012.3.15)
|
| Q |
決算日に向こう一年分の家賃を支払いました。当期の費用になりますか?
|
| A |
前払費用として資産計上が原則ですが、継続適用を条件に、支払時点で損金算入することができます。但し支払った日から1年以内分のものに限られており、それを超える分を支払った場合、原則どおり繰延経理が必要となります(未経過分全て繰延経理することとなります)。なお一定の時期に特定のサービスを受けるために支払った対価(前払給料、前払広告宣伝費、前払新聞図書費、前払旅費等)や継続的に購入している物品費等は、この短期前払費用の特例には該当しないので注意が必要です。
|
▲このページのTOPへ
| 役員や従業員に対する渡し切り交際費 (2012.2.15) |
| Q |
役員や従業員に渡し切り交際費を支出する場合、税務上はどのように取り扱われますか?
|
| A |
渡し切り交際費とは、交際費として使う為に役員や従業員に金銭を渡して、後で精算しないようなものを言います。これは交際費になると思われがちですが、税法上では役員や従業員に対する報酬や給与として取り扱われます。
交際費ではないので法人税法上の交際費の限度額計算には入らないのですが、報酬や給与となる以上その金額は役員や従業員の所得となり所得税の対象となります。
また役員に対する渡し切り交際費の場合は、毎月定額であれば定期同額給与として損金算入出来ますが、臨時的なものである場合には役員賞与となりその金額は全額損金になりません。
|
▲このページのTOPへ
|
クレジットカードで支払う医療費 (2012.1.15)
|
| Q |
年末に病院にて治療代金をクレジットカードで支払いました。
(このカードで支払った治療費の引落し日は来年1月10日支払です。)
この場合、確定申告の医療費控除の適用を受けるに当たって、本年分の確定申告でこの治療代金を医療費控除の対象とすることができますか?
それともクレジットカードの支払日である来年の医療費控除の対象になりますか?
|
| A |
結論から申しますと、年末にクレジットカードで支払った治療代金は本年分の確定申告の医療費控除の対象となります。
医療費控除の適用を受ける場合の医療費とは、その控除を受けようとする年の1月1日から12月31日までの間に現実に支払ったものに限られています。すなわち、その年中に医師等から診療等を受けた場合でも、治療代を支払っていなければ、その年中の医療費とすることはできません。
しかし、クレジット会社と病院とあなたとの関係を考えてみますと、クレジット会社があなたに代わって治療代金を支払い、その立替えた債務をあなたがクレジット会社へ返済するということになります。
したがって、あなたがその年中に病院にクレジットカードで支払った医療費の金額を、本年分の医療費控除の対象とすることになります。
|
▲このページのTOPへ
|
法人の不動産の仲介あっせん報酬の収益の計上時期 (2011.12.15)
|
| Q |
法人の不動産の仲介あっせん報酬は、いつの時点で収益に計上すべきですか?
|
| A |
土地、建物等の売買、交換又は賃貸借(以下「売買等」という。)の仲介又はあっせんをしたことによる受ける報酬の額は、原則として売買等に係る契約の効力が発生した日の属する事業年度です。ただし、法人が継続して売買契約等に係る取引の完了した日の属する事業年度に収益計上しているときは、その処理を認めることとされています。この場合であっても、取引が完了する日前に現実に収受した部分の仲介あっせん報酬の金額は、収受した日の属する事業年度の収益としなければなりません。
|
▲このページのTOPへ
|
養子縁組による相続税の節税対策 (2011.11.15)
|
| Q |
相続税の節税のために、養子縁組を勧められることがあります。
できるだけたくさんの養子縁組を行ったほうが良いのでしょうか?
|
| A |
養子縁組を利用することで相続税の節税になりますが、法定相続人となる養子の数には限りがあるので、たくさんの養子縁組は節税対策になりません。
養子縁組を利用すると法定相続人が増えるため、基礎控除額(非課税枠)が増えますし、生命保険金の非課税枠が増える等、確かに相続税の節税になります。
しかし、相続税法では法定相続人となる養子の数に、次のような制限があります。
・被相続人(亡くなった方)に実子がいる時は、1人まで
・被相続人(亡くなった方)に実子がいない時は、2人まで
そのため、上記の人数を超える養子縁組をしても相続税の節税にはならないということになります。
|
▲このページのTOPへ
|
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)(2011.10.15)
|
| Q |
中小企業倒産防止共済制度とはどのような共済制度ですか?
|
| A |
中小企業倒産防止共済制度とは、取引先企業の倒産の影響によって、中小企業の方が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度で、中小企業倒産防止法に基づいて、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
この共済では、取引先事業者が倒産したことにより売掛金債権等の回収が困難となった場合に、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内の貸付を受けることや、臨時に事業資金を必要とする場合に、解約手当金の95%を上限とした貸付を受けることができます。
払い込んだ掛金は税法上、法人の場合は損金(経費)に、個人の場合は必要経費に算入できるので、節税対策にもなります。また、40か月分以上の掛金を納付した場合には、掛金の100%の解約手当金が支給されるため、業績が赤字のときや、多額の経費が見込まれるときに解約すれば、資金繰り対策にもなります。
中小企業倒産防止共済制度は、平成23年10月1日に改正され、掛金の月額上限額が20万円に、積立限度額が800万円に、共済金の貸付限度額が8,000万円に引き上げられました。
加入等の手続きは、会員となっている会計事務所や商工会、商工会議所などの委託団体や、金融機関で行なうことができます。 |
▲このページのTOPへ
|
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 (2011.9.15)
|
| Q |
平成23年中に父から1,000万円の資金援助を受け、住宅を新築しました。贈与税はいくら掛かりますか?
|
| A |
贈与税は掛かりません。平成23年中に直系尊属から住宅の新築・取得・増改築の為贈与を受け、かつ平成24年3月15日までに自己の居住の用に供したとき(又は同日以後遅滞なく自己の居住の用に供するとき)1,000万円まで非課税となります。
但しこの非課税の特例を受けるには、贈与を受けた者が平成23年1月1日時点で20歳以上であること、合計所得金額が2,000万円以下であること、日本国内に住所を有すること、居住の用に供する家屋の登記簿上の床面積が50平方メートル以上であること、等々が条件となります。
また贈与を受けた金額が非課税の範囲内(1,000万円以内)であったとしても、贈与税の申告は必要となりますので注意が必要です。
|
▲このページのTOPへ
|
開業時の経費 (2011.8.15)
|
| Q |
新たに法人を設立する場合、開業準備期間中に支払った経費はどのように取り扱われるのでしょうか? |
| A |
開業前に使った経費だからといって開業後の経費にならないということはありません。開業準備期間中の経費は創立費や開業費として処理することになります。
法人設立のための支出(発起人に支払う報酬・設立登記の登録免許税・司法書士の報酬・定款認証手数料など)を創立費と言い、法人の設立後営業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用(広告宣伝費や市場調査費・開業のための消耗品購入費用など)を開業費と言います。
創立費も開業費も会社法上は5年以内のその効果の及ぶ期間にわたって均等償却(定額で償却すること)することになっているので、支出した事業年度に全額償却(経費化)することも、最長で向こう5年間に渡って償却することも可能です。 |
▲このページのTOPへ
|
エアコン(冷暖房用設備)の科目と耐用年数 (2011.7.15)
|
| Q |
エアコン(冷暖房用設備)の科目と耐用年数について教えて下さい。 |
| A |
エアコン(冷暖房用設備)については「建物付属設備」と「器具及び備品」に該当するものがあり、各々耐用年数は異なっています。
1.「建物付属設備」
ダクトを通じて広範囲にわたって冷暖房する大型の冷暖房用機器が該当します。
また、冷却・加熱装置、冷風温風装置等が1つのキャビネットであっても、ダクトを通じて相当広範囲にわたって冷暖房するものもこれに含まれます。
これらの耐用年数の適用は次のようになります。
@冷凍機の出力が22kW以下のもの・・・13年
Aその他のもの・・・・・・・・・・・・・15年
2.「器具及び備品」
いわゆるウィンドータイプ・パッケージドタイプのもので1の「建物付属設備」に該当しないものをいい、耐用年数は6年になります。
|
▲このページのTOPへ
|
役員に支給する歩合給 (2011.6.15)
|
| Q |
役員に歩合給を支給した場合、税務上の取扱いはどうなりますか? |
| A |
役員に対する給与で損金算入の対象となるものは、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与に限られており、それら以外は損金の額に算入されないことになります。したがって、各月の支給額が異なることとなる歩合給を支給すると、その給与は一定の利益連動給与に該当するものを除き、損金の額に算入されないこととなります。
なお、固定給の部分と歩合給の部分とがあらかじめ明らかになっている場合は、固定給の部分については、定期同額給与の要件を満たす限り、損金の額に算入されることになり、また、歩合給は一般的に、使用人や使用人兼務役員に支給するケースが多いと思われ、使用人兼務役員に支給する使用人としての職務に対する給与に歩合制を採用している場合、不相当に高額なものに該当しない限り、損金の額に算入されることになります。
|
▲このページのTOPへ
|
NPO法人の認証取消し (2011.5.15)
|
| Q |
NPO法人の認証取消しが増えていると聞きましたが実態を教えて下さい。
|
| A |
NPO法人の制度は平成10年より始まりました。この制度を利用することにより法人(団体)としての名義で登記が可能になったり、事務所の賃貸契約を結べる等の利点があり、日本全国に約4万件設立されました。但し、このNPO法人は毎年事業報告書や決算書を都道府県等に提出しなければなりませんが、未提出のままのNPO法人が増加しているようです。平成22年に都道府県から法人認証を取り消されたNPO法人は184件にのぼり、平成16年の10法人から比べ激増していることが分かります。
6,700のNPO法人を所轄する東京都では、そのうち平成22年6月に事業報告書等の提出期限のNPO法人4,394件のうち、約半分の2,183件が期限までに未提出、さらに提出の督促をしても、5ヵ月後の11月までに802法人が未提出だったそうです。
このようにNPO法人の増加とともに運営がずさんなところも増え、5年ほど前から行政によるチェックを厳格化しています。
|
▲このページのTOPへ
資産除去債務に関する会計基準
|
(2011.4.15) |
| (将来の撤去費用等を事前に計上する制度) |
|
| Q |
「資産除去債務に関する会計基準」の概要とこれに基づく節税の可否について教えて下さい。
|
| A |
「資産除去債務に関する会計基準」は平成22年4月1日以後に開始する事業年度から適用になりました(平成23年3月期より)。この会計基準では、契約や法律などで将来発生することが見込まれる撤去費用等(資産除去債務)を、撤去時(将来)ではなく前もって事前に計上し、撤去するまでの期間内においてその撤去費用を均等に配分しようとする会計制度です。対象になるのは、主に小売店や飲食店が地主から定期借地権等で土地を借り、契約終了時に取り壊して更地にして返還する場合の取り壊し費用や、アスベストの撤去費用等です。
ところで、この会計制度は将来の撤去費用を前もって計上する訳ですから、業績の良い会社ではむしろ節税策として使えるのではないかと期待されるところですが、残念ながら法人税法ではこの制度に関する特段の定めを規定していません。従って、資産除去債務は損金(税金を計算する上での経費のこと)として認められず納税額には影響がないため、節税策としては利用できません。
|
▲このページのTOPへ
|
東日本大震災時の寄附 (2011.3.15)
|
| Q |
会社を経営しています。自社の商品を被災地の人達へ提供しようと思いますが、これに要した仕入原価は寄附金に該当してしまいますか?
|
| A |
該当しません。会社が行なう被災者への自社商品の提供は、災害という緊急性に鑑みてその拠出が行なわれるものであり、また、人道的見地や社会的要請に基づき行なわれる場合が多いものと考えられます。このような場合の提供は、国や地方公共団体が行なう被災者に対する物資等の供給と同様な側面を有しているものとみることができます。このため、国や地方公共団、日本赤十字社を経由したものでなくても、法人税の取扱いにおいては寄附金には該当せず、単純に経費として計上することが認められます。
|
▲このページのTOPへ
|
医療費控除のポイント (2011.2.15)
|
| Q |
医療費控除を受ける際の交通費の取扱いを教えて下さい。
|
| A |
いよいよ確定申告のシーズンが到来しました。ご商売をされていないサラリーマンでも馴染みがあるのが医療費控除です。この医療費控除で案外間違い易いのが、医療費控除とは医療費そのものが戻ってくるわけではなく、医療費に対応する税金が還付されると言う制度なので、思ったほど還付額が少なかったと感じる方が多いことも事実です。そこで少しでも医療費控除を増やすには、通院にかかった交通費を含めることをお勧めしますが、医療費控除の対象になる交通費は「医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものに限る」と規定されています。従って、一般的には通院にかかったバス代や電車代が該当します。タクシー代は病状からみて急を要したり、バスや電車が使えない場合に該当します。逆に、自家用車で通院した場合のガソリン代・駐車代は、人的役務の提供の対価として支出されたものではないので残念ながら該当しません。なお、バス代・電車代の領収書は無くても構いません。
|
▲このページのTOPへ
|
中小企業金融円滑化法(いわゆる返済猶予法) (2011.1.15)
|
| Q |
中小企業の資金繰り支援のための中小企業金融円滑化法の現場の実態を教えて下さい。
|
| A |
金融庁公表の資料によりますと、金融円滑化法が施行された平成21年12月4日から平成22年6月30日までの間に、中小企業が金融機関に返済条件変更を申し込んだ件数は実に47万件の15兆円にのぼります。このうち82%にあたる39万件が条件変更され、断られた(謝絶)のはわずか3%の1万件にすぎません(残りは審査中・取り下げ)。この資料から分かる通り、申し込みの大半が条件変更を受けています。この法律が施行された当初は、周囲の状況を見渡しながら様子見をしていた企業が多かったようですが、時の経過と共に申請企業が加速度的に増えたようです。なお、本来は金融円滑化法の対象には含まれませんが、日本政策金融公庫、商工中金、信用保証協会も条件変更には柔軟に応じています。また、リース業界にも経済産業省を通し条件変更への柔軟対応が要請されているため、併せて検討する余地が大いにありそうです。
|
▲このページのTOPへ
|
財産債務明細書 (2010.12.15)
|
| Q |
確定申告時に提出する財産債務明細書について教えて下さい。
|
| A |
今年も残すところあとわずかです。年末調整から確定申告と所得税関係の大きな作業が続く時期であり、気が抜けないシーズンを迎えています。確定申告時に提出する書類で、財産債務明細書と言う書類があります。これは年間の合計所得金額(給与所得や不動産所得、配当所得、利子所得などの合計額に退職所得などを加算した金額)が2千万円を超える納税者が、年末時点で所有している財産・債務の明細書を作成し提出する書類です。国税庁が出している記載の仕方をみると、かなり具体的な記載が要求されるため、何故このような個人情報を税務署に教えなくてはならないのか?と憤る方がいるのも頷けます。税務署はこの書類を利用して申告書の内容との辻褄を検討したり、将来の相続税の申告に備えて保管しているようです。財産債務明細書は税務署からの単なる依頼ではなく、所得税法(232条)に基づいた提出書類のため、必ず提出しなくてはならず、提出が無い場合には税務署から催促の通知をもらうことになります。尤も仮に提出しない場合にも、罰則規定はないため、分かっていてわざと提出しない人もいるようです。なお、国税庁が公表している「申告所得税の実態」をみると、申告所得2千万円以上は30万人弱で、総申告者の約1%を占めています。
|
▲このページのTOPへ
|
赤字法人への税務調査 (2010.11.15)
|
| Q |
赤字法人への税務調査は実施されにくいと言われていますが本当ですか?
|
| A |
現在、日本の企業の7割〜8割が赤字申告をしていると言われています。尤も景気の良い時期でもこの数値は劇的に変わらないので、その要因として日本の法人のほとんどを占める中小企業はいつの時期でも業績が芳しくないこと、主に同族会社では法人税が発生しないように合法的に節税をしていること等が考えられます。
さて、本題である赤字法人への税務調査ですが、確かに黒字法人への調査が実務の中心であることは否めませんが、全く対象にならないと言うことはありません。つまり赤字法人として申告していながら、実態は黒字であるようなケース(仮装赤字法人)は、むしろ大いに税務署のターゲットとされているようです。平成20年7月〜平成21年6月の間、全国で4万9千件の赤字法人へ税務調査が実施されました。その結果、約7千件(約14%)が本来黒字申告すべき法人だったそうです。赤字法人の不正発見割合は非常に高く、税務署は注意しながら目を光らせていると言って良いでしょう。
|
▲このページのTOPへ
|
生計を一(いつ) (2010.10.15)
|
| Q |
所得税法で頻繁に出てくる「生計を一」の定義を教えて下さい。
|
| A |
確定申告時に使われる配偶者控除、扶養控除、医療費控除等では「生計を一」と言う言葉を使います。この「生計を一」で誤解し易いのは、一緒に住んでいることが「生計を一」と考えてしまうことです。しかし、仮に一緒に住んでいない場合でも、勤務、修学、療養等都合によるもので、@ほかの親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇にはその親族のもとで起居を共にすることが常例となっているAこれらの親族間で、常に生活費、学資金、療養等の送金が行われている場合には、「生計を一」に該当することになります。例えば子供が遠方の大学で一人暮らしをするために、生活費を送金してあげている場合は、正にこの「生計を一」の状態と言えます。なお、この反対に親族が一緒に住んでいても、明らかに独立した生活を営んでいる場合には、「生計を一」には該当しないので注意が必要です。
|
▲このページのTOPへ
|
労災保険・雇用保険 (2010.9.15)
|
| Q |
労災保険・雇用保険の概略について教えて下さい。
|
| A |
労災保険と雇用保険の総称を労働保険と呼んでいます。これは厚生年金と健康保険の総称を社会保険と呼んでいるのと同じ意味合いです。
労災保険とは業務中に従業員がケガをした場合のその治療費等の補償給付のための保険です。対象者は正職員・パート・アルバイト等の雇用形態は問わず、雇用契約をしている全職員です。従って、一人でも職員を採用すると労災保険の設置手続きが必要になります。
これに対し、雇用保険は従業員の退職後の失業給付のための保険です。対象者は雇用期間が31日以上であり、かつ週所定労働時間が20時間以上の職員が対象になります。従ってこのような従業員を採用して始めて雇用保険の設置の手続きが必要になります。
労災保険は全て会社負担で保険料は業種によって異なりますが、例えばサービス業の場合、給料の0.3%です(月給20万円の従業員であれば1ヶ月600円の保険料を会社が負担)。雇用保険は概ね会社と本人が2対1の割合で保険料を負担し、例えばサービス業の場合、両者合わせて給料の1.55%です(月給20万円の従業員であれば1ヶ月1,900円の保険料を会社が負担)。
労働保険未加入のまま労災事故が起きてしまうと経営者のリスクは高まりますので、手続きのモレには気を付けたいところです。 |
▲このページのTOPへ
|
職員採用の失敗を回避するために (2010.8.16)
|
| Q |
職員採用の際の留意点を教えて下さい。
|
| A |
職員採用の際に作成する雇用契約書において、正職員であれば試用期間と解雇理由リストを、それ以外のパート・アルバイト職員等であれば契約期間を明示しておくことが職員採用の際のポイントになります。
試用期間は、正職員として採用したにも関わらず、能力・協調性等に難が有った場合に、解雇し易い期間のことです。法律上この期間については特に定めは有りませんが、一般的には3ヶ月としている会社が多いようです。なお、試用期間を定めた場合には、入社日から14日以内であれば解雇通知しても解雇予告手当が不要になることも見逃せません。
次にパート・アルバイト職員等の従業員の場合には、契約期間を明示(最初の契約を1ヶ月〜2ヶ月位に設定しておく)することにより、能力・協調性等に難が有っても、その期間で契約を終了させることが可能になります。
このように雇用契約書でのポイントを押さえることによって、辞めさせられた従業員と無用の労働トラブルを回避することが可能になります。
|
▲このページのTOPへ
|
小規模企業共済 (2010.7.15)
|
| Q |
小規模企業共済制度が変更になったと聞きましたが改正内容を教えて下さい。
|
| A |
小規模企業共済制度とは、政府が全額出資して作った独立行政法人中小企業基盤整備機構において取りまとめている中小企業の経営者のための退職金です。毎月1千円〜7万円の範囲内で掛金を自分で積立(払い込み)していくことにより、廃業時もしくは退職時に共済金(退職金)を受け取る制度です。この制度のメリットは、まず掛金払い込み時に掛金の全額を「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象とすることができるようになること。さらに、廃業時・退職時に受け取る共済金が所得税法上「退職所得」扱いになり税金が大幅に優遇されます。なお、死亡に伴い支給される一時金は相続税法上のみなし退職金に該当することになりますが、法定相続人1人につき500万円の非課税枠が適用できます。
さて、本題の改正内容ですが、従来加入資格は個人事業主と会社役員のみであったのが、個人事業における共同経営者である配偶者や後継者も加入出来るよう改正されることになりました。なお、この改正の施行日は平成23年1月1日に決定しました。
|
▲このページのTOPへ
| 休業補償金 (2010.6.15) |
| Q |
従業員が業務上の負傷で療養しなければならず、賃金を受けられない場合の休業補償について税金の取り扱いを教えて下さい。
|
| A |
事業主(会社)は、従業員が業務上の負傷等により療養しなければならず勤務出来ない場合には、その従業員の療養期間中、平均賃金の100分の60を休業補償として支払わなければなりません(労働基準法)。この休業補償金は、損害賠償金に準ずる性質をもつところから、これを受け取った従業員には所得税は課税されません(非課税)。なお、非課税となるのはあくまで業務上の事故によるもので、賃金を受けていないことが要件となります。
仮に、事業主がその従業員に労働基準法に定める100分の60を超えて補償金を支払った場合でも、これに関する明文規定はありませんが、労働基準法においては労働者の勤労のための最低条件を補償したものであるという立法趣旨から、100分の60は最低補償額であって、それを超えて支給しても課税しないという取り扱いがされています。
|
▲このページのTOPへ
| 2対8の法則 (2010.5.23) |
| Q |
商売における2対8の法則の意味を教えて下さい。
|
| A |
商売には2対8の法則があると言われています。これは、上位20%の顧客への売上でその会社の売上の80%を占めると言うものです。実際に調査してみても、業種・業態に関わらずこの法則が凡そ当てはまることが分かります。
例えばこのような事例が有りました。ある飲食店で客足が大きく落ち業績がかなり下がってしまったことがありました。原因は近くの大企業が業績不振になり、大幅に交際費がカットされてしまったため社員が利用し難くなったことでした。この飲食店では、フリー客が多少減った程度では業績にはほとんど影響しないのですが、大口が少し利用を控えるとその影響が如実に現れてしまったのです。
商売上重要なことは、自社の上位20%の大口顧客を毎年解明し、まずはこの顧客を他に取られないよう最優先で対応(防衛)すること。次に、(上記のように交際費がカットになった場合等)顧客の要因で売上が落ちることもあるので、その際の業績の落ち込みを和らげるために、常に大口の顧客を創出するよう商品開発・営業努力に励む必要があります。
|
▲このページのTOPへ
| 健康保険・厚生年金保険 (2010.4.15) |
| Q |
健康保険と厚生年金保険の適用については、事業所の形態・規模等により異なると聞きましたが、法律上の取扱いはどのようになっていますか? |
| A |
事業所として健康保険・厚生年金保険への加入の判断については、図の通り強制加入と任意加入に分かれます。強制加入の場合には、法律上は事業主や従業員の意思に関わらず事業所として強制的に適用になってしまいますので注意が必要です。

|
▲このページのTOPへ
|
配偶者へのマイホームの贈与 (2010.3.15)
|
| Q |
長年連れ添った配偶者へマイホームを贈与できる制度があると聞きましたが教えて下さい。 |
| A |
配偶者への2,000万円控除のことですね。
一般的に結婚25周年は銀婚式、50周年は金婚式として有名ですが、相続税対策においては結婚20周年が大きな節目となります。何故なら結婚期間が20年以上の夫婦間では、マイホーム(土地含む)の名義やその購入資金を2,000万円までなら贈与しても贈与税がかからないという制度あるからです(毎年の贈与税基礎控除を合わせれば実質2,110万円まで非課税になります)。従って、多額の相続税の納税が見込まれる方は、生前にこの制度を活用することが相続税の節税対策になるのでお勧めします。
なお、この制度の活用に当たっては以下の点をご留意下さい。
@贈与税は2,000万円まで非課税になりますが、マイホームをそのまま現物で贈与を受けると、不動産取得税と登録免許税(法務局での名義書換料)がかかります。仮に生前に贈与せず、死亡時に相続としてマイホームを受け取れば不動産取得税は課税されず、登録免許税も低い税率で済みます。従って、相続税対策と言う観点で実行する場合には、将来の相続税額と贈与による節税額を比較勘案して実行の有無を判断しなければなりません。
A相続税対策としてではなく、将来の相続時の遺産分けの争いを回避したい場合にもこの配偶者への2,000万円控除は有効です。自分の目の黒いうちにマイホームの名義を変えておけば、遺産にはならないので相続人間で揉める心配はありません。
Bこの制度は、結果として贈与税が発生しなくても、贈与税の申告が要件のため、申告書の提出漏れには気を付けて下さい。
いずれにせよ、この制度を活用する場合には事前に専門家へご相談されることをお勧め致します。 |
▲このページのTOPへ
|
平成22年度税制改正 (2010.2.15)
|
| Q |
特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度の改正について教えて下さい。 |
| A |
特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度とは、一人オーナー会社と個人事業主との税負担の公平を図る観点(会社組織が有利)から、過去3年間のオーナー社長の給料と会社の利益の合計が年間1,600万円を超えると、オーナー社長への給料が一定額会社の経費として認められなくなると言う制度です。この制度は平成18年から導入されましたが、導入当初より税理士会等反対の陳情が相次ぎ、平成22年度税制改正大綱において平成22年4月1日以降に終了する事業年度から廃止となります。 |
▲このページのTOPへ
|
医療費控除の対象 (2010.1.15)
|
| Q |
医療費控除の対象になるものとならないもので間違い易いものについて教えて下さい。
|
| A |
確定申告時によく質問を受けたり誤っていたりするものは以下の通りです。
是非ご参考になさって下さい。
| 市販の風邪薬 |
対象 |
| 通院のためのバス、電車代 |
対象 |
| 出産のための分娩費用、入院費用 |
対象 |
| 不妊治療 |
対象 |
| 特別養護老人ホームの介護費・食事代 |
対象(但し1/2) |
| コンタクトレンズ(近視) |
対象外 |
| 診断書の作成料 |
対象外 |
| 通院のためのマイカーのガソリン代 |
対象外 |
| 差額ベッド代(本人の意思による) |
対象外 |
|
▲このページのTOPへ
|
長期所有土地の1,000万円特別控除 (2009.12.15)
|
| Q |
長期所有した土地を売却した際に1,000万円まで控除するという制度ができたと聞きましたが、どのような内容ですか?
|
| A |
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内にある土地等で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、その譲渡所得(譲渡金額と購入金額の差額)の金額のうち、1,000万円までは税金がかかりません。所有期間はあくまで5年超のみ要件になっているため、譲渡は購入後10年後でも20年後でも構いません。但し、この税制は土地等を購入する際の相手方は「生計を一にしている」者は対象になりません(例えば、親と一緒に暮らしている場合、親が持っている土地を子が購入する)ので留意が必要です。
以下の設例ですと、この税制を使わなかった場合には200万円発生する税金が全く発生しなくなるため、節税効果は大きいと言えます。なお、折角平成21年1月1日から平成22年12月31日までに土地等を購入しても、5年以内に譲渡してしまうとこの税制から外れ、短期譲渡所得扱いになり、税金は390万円発生します。

| @税制を使うと(所得税・住民税) |
|
(1億円−9,000万円)×20%−1,000万円=0円 |
| A税制を使わないと(所得税・住民税) |
|
(1億円−9,000万円)×20%=200万円 |
| B5年以内に売ってしまうと(所得税・住民税) |
|
(1億円−9,000万円)×39%=390万円 |
|
▲このページのTOPへ
|
インフルエンザの予防接種代金 (2009.11.23)
|
| Q |
インフルエンザの予防接種代金は医療費控除の対象になりますか?
|
| A |
残念ながら対象にはなりません。
今秋は新型インフルエンザが幼児を中心に大流行しています。まだ新型インフルエンザに感染していない人は、新型や季節性インフルエンザの予防接種を受けようと、小児科・内科の診療所は例年よりもかなり混雑しているようです。この予防接種でかかった代金は医療機関で支払っているため、確定申告での医療費控除の対象になりそうな感じがしますが、予防接種でかかった費用は病気の治療を目的としたものではないため、医療費控除の対象にはなりません。 |
▲このページのTOPへ
|
ゴルフ会員権の売却による節税 (2009.10.19)
|
| Q |
個人で所有しているゴルフ会員権を売却すると節税になると聞きましたが、どのような仕組みですか?
|
| A |
含み損(現在の時価が購入価額よりも低い状態)を抱えているゴルフ会員権を売却すると、通常は売却価額が購入価額を下回るため売却損(売却価額と購入価額の差額)が発生します。この売却損はサラリーマンであれば確定申告することにより、給与と相殺することが可能になります。従って、年末調整で確定した所得税は確定申告することによって過大納付の状態となり、所得税が還付されることになります。還付額は売却損の金額とその人の税率により変わってきます。税率が高い人になればなるほど還付額は大きくなり節税効果が高くなります。所得税は暦年(1月1日から12月31日)で計算するため、ゴルフ会員権の売却による節税も年末までに実施しないと今年の節税には間に合わないため注意が必要です。

|
▲このページのTOPへ
|
健康保険の料率 (2009.9.15)
|
| Q |
健康保険の料率について教えて下さい。
|
| A |
中小企業等が加入している旧・政府管掌の健康保険(いわゆる社会保険)は昨年(平成20年10月)から国に代わり、協会けんぽ(全国健康保険協会)が運営しています。
その特徴は、これまで全国一律だった保険料率が各都道府県ごとの医療にかかる実態に基づき保険料率が変更されたことです。今年(平成21年)の9月分(10月納付分)の保険料率から各都道府県ごとの保険料率に変更されますので注意が必要です。ちなみに新潟県の料率は今まで労使折半で計8.2%だったところ、この9月分(10月納付分)から8.18%に変更になります。なお、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険の保険料率(1.19%)が加わります。
|
▲このページのTOPへ
|
欠損金の繰戻し還付と税務調査 (2009.8.15)
|
| Q |
平成21年度税制改正項目である法人税の還付制度について教えて下さい。
|
| A |
中小法人(資本金の額が1億円以下の法人)は平成21年2月1日以後に終了する事業年度から、前年度が黒字で法人税を納めており、今年度経営が悪化して赤字になった場合に前年度に納めた法人税の還付を受けることができることになりました。これを欠損金の繰戻し還付と言います。{(図)参照}
(図)

但しこの制度の適用を受けた場合、ほぼ税務調査が行われることに留意が必要です。税務調査の時期については一概には言えませんが、法人税申告後3ヶ月以内の調査が多いようです。
|
▲このページのTOPへ
|
孫を養子にする相続税対策と留意点 (2009.7.15)
|
| Q |
孫を養子にすると相続税の節税になると聞いたのですが本当ですか?
|
| A |
はいその通りです。孫を養子にした場合には相続税の節税効果は以下の2つが挙げられます。
なお、相続税対策における養子縁組は通常は普通養子で実施するため、里親との親子関係は従来と全く変わりませんのでご安心下さい。
@相続税には非課税の枠(基礎控除)があり、これは相続1回につき5,000万円+法定相続人1人当たり1,000万円を足した金額になります。例えば夫が死亡し法定相続人が妻と子1人(計2人)であれば非課税枠は7,000万円(5,000万円+1,000万円×2人)ですが、予め孫1人を養子にしておけば非課税枠は1,000万円増え8,000万円(5,000万円+1,000万円×3人)になります。
A孫が遺産を相続することにより、子が相続をしていれば子の相続時にかかるであろう相続税を回避することができ、相続税の一代飛ばしを図れます。
但し、孫を養子にする際には相続税では人数に制限を課しています。
即ち、実子がいる場合には養子は1人まで、実子がいない場合には養子は2人までしか法定相続人と認めないため、仮に孫全員を養子にしても、節税効果は上がらないので注意が必要です。
|
▲このページのTOPへ
|
個人事業主の退職金 (2009.6.14)
|
| Q |
個人事業主は廃業時(事業承継時)に退職金をもらうことは可能ですか?
|
| A |
個人事業主は原則的には退職金をもらうことが出来ません。何故ならその行為は自分が自分に退職金を支払うことに他ならないからです。ところが、政府の外郭団体が運営している「小規模企業共済」という共済制度に加入し毎月掛金を払い込めば、その掛金を原資として将来退職金を受け取ることが可能になります。もちろん退職金の受領時は税制上の退職金として優遇税率で退職金を受取れます。この「小規模企業共済」の最大のメリットは掛金支払時(毎月千円〜7万円)に、支払った金額全額を所得税の課税対象から控除することが出来るため、所得税の節税効果があるという点です。例えば税率(住民税含む)50%に達している事業主は、掛金支払額の半額(50%)の税金を節税出来ます。この小規模企業共済は、例えば小売業・サービス業であれば正職員5人以下等要件があるので、加入される際には顧問の会計事務所にご相談されることをお勧め致します。
|
▲このページのTOPへ
| 信用保証協会付借入金による既存借入金の返済 (2009.4.15) |
| Q |
セーフティーネット保証制度を利用し低利の融資を受けられることになりました。この資金で銀行からの既存の借入金を返済したいのですが、銀行から断られました。なぜダメなのでしょうか?
|
| A |
銀行が新規の信用保証協会付の貸付をもって既存の貸付金の返済に充当させると、仮にその信用保証協会付の融資が回収不能になった場合には、信用保証協会はその貸付に対し銀行に対する保証が免除されることになります。何故なら信用保証協会は、中小企業が融資を円滑に受けることが出来るようにして、中小企業を救済する目的で設立されたものであるので、このような融資・返済を認めてしまうと銀行が自行の貸付金を安全な保証協会付貸付金に振替え、結果信用保証協会が銀行を救済することになってしまい本来の設立の趣旨に反するからです。
但し、有利な信用保証協会付借入金で既存借入金を返済することも可能です。例えば「売掛金の入金日等お金が溜まる時を狙って瞬間的に既存借入金を返済し、翌日に信用保証協会付の借入金を実行する。」
等の方法で借り替えと同一の効果を得ることが可能になります。
信用保証協会付の借入金を実行する際には、事前に専門家にご相談されることをお勧め致します。
|
▲このページのTOPへ
| 節税と借入金返済 (2009.3.15) |
| Q |
節税と借入金返済の関係について教えて下さい。
|
| A |
節税とは利益を(意図的に)少なくして、その結果納税額を少なくすることを言います。利益を少なくするには経費を必要以上にかけることになるため、一般的にはお金が出て行きます。一方借入金の返済財源は税引後利益(税金を払った残りの利益)と減価償却費の合計額に依存します。これを上回る借入金の返済をした場合には、その分手持ち資金を減らすことになります。納税による資金流出を嫌がり、節税のためにお金をかけると、却って会社からの資金流出は大きくなり、資金繰りをさらに悪化させる結果になります。
税引後利益+減価償却費>借入金返済額 → 手持ち資金を減らさない
税引後利益+減価償却費<借入金返済額 → 手持ち資金が減っていく
会社の内部留保が充実し資金繰りが良好になるまでは、節税をあきらめ納税することを念頭に置きましょう。
|
▲このページのTOPへ
| 緊急不況対応 融資制度 (2009.2.19) |
| Q |
昨今の不況対策として銀行から借入をし易い制度が出来たと聞きましたが本当ですか?
|
| A |
平成20年10月末に実施された政府の中小企業向け緊急保証制度のことですね。
この制度は信用保証協会が中小企業の銀行融資に際して実施する保証の枠を、従来の保証枠とは別枠で保証をしてくれるため、既に信用保証協会の保証枠を目一杯使っている事業主(会社)も、さらに信用保証協会の保証を受けることが可能になり、結果銀行からの借入も可能になります。銀行は信用保証協会の保証さえ受けられれば、ほぼ融資が下りると言っても過言ではありません。
但し、いくら借り易いと言っても将来必ず返済しなければなりません。必要以上の借入は将来の資金繰りを悪化させます。例えばこの制度は借り換えにより借入総額を変えないで月々の返済を減らすことも可能なので検討してみてはいかがでしょうか?

|
▲このページのTOPへ
| 役員貸付金と利息 (2009.1.10) |
| Q |
会社(法人)が役員(取締役、監査役、理事等)にお金を貸した場合に、必ず利息を取らなければならないと聞きましたが本当ですか?
|
| A |
会社が役員にお金をタダで貸した場合に、その役員は本来自分が銀行等でお金を借りれば支払ったであろう利息を浮かすことができ、結果会社が役員へ経済的利益を与えたことと同義になります。従って会社は役員に対する受取利息の計上が必要になり、計上しない場合には、受取利息の認定(課税)とともに役員に対する経済的利益の供与を役員への賞与の支給とみなし、役員に対しても所得税が課税されてしまいます。
一方中小企業の場合、役員が会社にお金を貸す場合も良く有りますが、この場合には会社が役員に利息を支払うか否かは当事者同士の契約が尊重され、無利息での処理も差し支えなく、課税の心配も有りません。役員が会社にお金を貸す場合と借りる場合では、利息の取り扱いが異なるので注意が必要です。
|
▲このページのTOPへ
| 交際費から除かれる飲食費 (2008.11.17) |
| Q |
飲食費でも交際費の範囲から除かれる基準があると聞きましたが、この取り扱いを教えて下さい。 |
| A |
1人当たり5,000円以下の飲食費が交際費の範囲から除かれます。
従って飲食費の総額にかかわらず、かかった飲食費を参加人数で除した金額が5,000円以下であれば、その飲食費は交際費の限度計算を行わず、全て経費(損金)に落とすことができます。但し、この5,000円基準を適用するには、一定事項を記載した書類の保存が要件になります。その一定事項とは@飲食等のあった年月日、A参加者の名前、B参加人数、C飲食店の所在地・名称、Dその他参考となる事項です。この交際費の取り扱いが新設された平成18年以降、何でも飲食店では「お一人様5,000円コース」の売上が大幅に伸びたとか伸びないとか…
|
▲このページのTOPへ
| 事業承継税制 (2008.10.16) |
| Q |
非上場会社の株式を相続した場合に、相続税が80%免除になると聞いたのですが本当ですか? |
| A |
残念ながらこの特例は免税ではなくあくまで「納税猶予」という扱いになります。これは「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に係わる相続税の特例のことであり、相続人が非上場会社の株式を相続により取得して事業を継続していく場合、取得した株式の課税価格の80%に対応する部分の相続税額について、納税が猶予されるというものです。但し相続人がその株式を保有し続けて死亡した場合には、それまで納税猶予されてきた相続税が免除(免税)になります。
この特例は来年の国会で審議予定であり、可決されると平成20年10月1日に遡って施行予定です。なお適用に当たっては細かい要件が沢山付されているため、専門家にご相談されることをお勧めします。
|
▲このページのTOPへ
| 残業食事代の課税 (2008.9.14) |
| Q |
当社はここ数ヶ月得意先からの受注が急激に増え、社長を筆頭に職員一同連日残業を繰り返しています。夕食時には近くの定食屋より出前を取って食事の支給をしています。この食事にかかった費用は、職員に対する現物の給与に該当しないでしょうか? |
| A |
給与として課税する必要はありません。福利厚生費として経費に計上して下さい。
残業時に支給した食事代は実費弁償的な面があることから、給与としての課税は要しません。これは従業員に限らず社長等の役員も同様です。また貴社のように連日残業を繰り返して食事の支給が恒常化している場合でも課税する必要はありません。この場合に注意を要することは、現物(食事)の支給に代えて相当額を金銭で支給する場合には、非課税の取扱いの適用はなくその全額について給与として課税の対象に含めなければなりません(深夜勤務者等の一部を除く)。
|
|