老人保健制度で医療を受けているかたへ

平成20年4月から新たに後期高齢者医療制度が始まります。

これまでの「老人保健法」による老人保健制度に替わり、平成204
から『 高齢者の医療の確保に関する法律 』により、75歳以上の後期高齢
者を対象とする新たな高齢者医療制度(後期高齢者医療制度)が新設さ
れることになりました。

老人保健制度からの変更点

老人保健法による医療制度
 (平成20331日まで)

後期高齢者医療制度  
 (平成20年4月1日から)
運営主体及び手続き 市町村

県内の全市町村で構成する「奈良県後期高
齢者医療広域連合」

ただし、窓口業務や諸手続きは市町村窓口
で行います

対象者 75歳以上の方と65歳以上75歳未満の方で
一定程度の障害のあるかた。
左と同じ
医療制度の適用を受けるには 国民健康保険または健康保険等の医療保険に
加入していることが条件。
対象者全員が奈良県後期高齢者医療保険に
加入します。
※現在の国保、社保から脱退することにな
ります。
医療機関を受診する際は 医療保険証と老人医療受給者証を提示する。 後期高齢者医療被保険者証を提示する。
医療機関での負担割合 1割負担

(現役並み所得がある方は3割負担

左と同じ
保険料 医療保険によって異なり、加入している医療
保険者に支払う。
原則として都道府県単位で統一され、年金
からの天引きとなります。(但し、普通徴
収になる場合もあります。)


○奈良県後期高齢者医療広域連合について

後期高齢者医療制度は、都道府県単位で全市町村により構成される広域連合が運営します。

奈良県後期高齢者医療広域連合のホームページ  http://www.nara-kouiki.jp/

上記内容のほか、運営主体である広域連合で定める事項につきましては、奈良県内の市町村長や市町村
議会議員の中から選出されます議員20名から成る奈良県後期高齢者医療広域連合議会において決定していくこととなります。

○保険料について

 奈良県後期高齢者医療広域連合議会において、平成19年11月頃に奈良県の保険料が決定される予定です。