‖子ども手当 ‖ 児童扶養手当 ‖ 特別児童扶養手当 ‖ 保育所 ‖ 学童保育所 ‖
| 問い合わせ先 | 上牧町役場 〒639-0293 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3350番地 TEL:0745-76-1001(代) FAX:0745-76-1196 ※詳しくは福祉課(役場内線115番) FAX0745-77-1196 |
≪平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の概要≫
| ■ 趣 旨 | 現下の子ども及び子育て家庭をめぐる状況に鑑み、平成24年度からの恒久的な子どものための金銭の給付の制度に円滑に移行できるよう、平成23年度における子ども手当の支給等について、必要な事項を定めます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 概 要 |
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| ■ 施行日 | 平成23年10月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ■ 対 象 | 次のような条件にあてはまる18歳に達する年度末までにある児童、又は一定の障害があるときは20歳までの児童
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| ■ 受給支給 | 手当は、対象となる児童を監護している母(母以外の者が児童を養育しているときはその養育者) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 資格要件 の制限 | 次のいずれかに該当する場合、受給資格はありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 資格要件 の制限 |
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| ■ 所得制限 | 受給者もしくはその配偶者又はその扶養義務者(民法第877条第1項の者)の前年の所得が一定額以上であるときは、手当は支給されません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 手当額(月額) | 所得額によって41,550円〜9,850円が支給されます。また、児童2人の場合は5,000円加算、3子以降1人増すごとに3,000円ずつを加算した額が支給されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 手当の支給 | 4月・8月・12月に口座払いにより支給されます。 |
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| ■ 対 象 | 20歳未満で、精神もしくは心身に法律に定める程度の障害(身体障害者手帳1級・2級及び療育手帳Aに相当する程度)を有する児童を家庭(施設入所者を除く)で養育されている方。 |
| ■ 支給要件 | 次のような場合手当は支給されません。 ◎ 手当を受けようとする方や対象となる児童が日本に住んでいないとき ◎ 児童が児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所しているとき ◎ 児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき |
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| ■ 概 要 | 上牧町には、1つの公立保育所と3つの私立の保育園があります。保護者が仕事や病気等で児童を保育できないときに入所できます。 ◎ 対象自動…生後6ヶ月〜5歳 ◎ 保育時間…午前8時30分 〜 午後4時30分 ※ただし、保育所・園によっては午前・午後の時間延長も行っています。 |
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| ■ 上牧町の保育所 |
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| ■ 概 要 | 昼間、保護者が労働などで不在のため、保育できない家庭の小学校低学年児童に健全な遊びや生活の指導を行い、一定時間保育をしています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 学童保育所 | ◎ 保育時間 ・月曜日から土曜日までの放課後から午後6時まで。 ・学校休業日は午前8時30分より午後6時まで(夏休みのみ午前8時から午後6時まで)。 ・但し、日曜・祝日・年末年始など、町が定める日は休日とします。 ◎ 保育料 ※おやつ代として月額2,000円(月額)、スポーツ保険料として600円(年間)が必要です。
◎ 所在地 ※元気クラブの詳細につきましては、同園に直接お問合せ下さい。
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