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子ども手当児童扶養手当特別児童扶養手当保育所学童保育所



問い合わせ先 上牧町役場 〒639-0293 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3350番地
TEL:0745-76-1001(代) FAX:0745-76-1196
※詳しくは福祉課(役場内線115番) FAX0745-77-1196



◆ 子ども手当 ◆


≪平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の概要≫

■ 趣 旨 現下の子ども及び子育て家庭をめぐる状況に鑑み、平成24年度からの恒久的な子どものための金銭の給付の制度に円滑に移行できるよう、平成23年度における子ども手当の支給等について、必要な事項を定めます。
■ 概 要
(1)支給額・支給期間
・3歳未満:月額1万5千円
・3歳以上小学校修了前(第1・2子):月額1万円
・3歳以上小学校修了前第3子以降):月額1万5千円
・中学生:月額1万円
 ※支給等の事務は市区町村(公務員は所属庁)
 ※支給期間は平成23年10月分〜平成24年3月分。支払月は平成24年2月・6月。
(2)費用負担
児童手当分を児童手当法の規定に基づき、国、地方、事業主が費用を負担し、それ以外の費用については、全額を国庫が負担します。(公務員については所属庁が負担)
(3)その他
1. 子どもに対しても国内居住要件を設ける(留学中の場合等を除く)。
2. 児童養護施設に入所している子ども等についても、施設の設置者等に支給する形で手当を支給。
3. 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様(監護・生計同一)の要件で手当を支給(父母等が国外居住の場合でも支給可能)。
4. 監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している者に支給(離婚協議中別居の場合に支給可能、単身赴任の場合を除く)。
5. 保育料を手当から直接徴収できるようにする。学校給食費等については、本人同意により手当から納付することができる仕組みとします。
6. 地域の実情に応じた子育て支援サービスを拡充するための交付金を設けます。
(4)検討規定
1. 政府は、平成24年度以降の恒久的な子どものための金銭の給付の制度について、この法律に規定する子ども手当の手当額等を基に、児童手当法に所要の改正を行うことを基本として、法制上の措置を講ずるものとします。その際、地方自治法に規定する全国的連合組織の代表者その他の関係者と十分に協議を行い、これらの者の理解を得るよう努めるものとします。.
2. 法制上の措置を講ずるに当たっては、所得制限について、その基準について検討を加えた上で、平成24年6月分以降の給付から適用することとし、併せて当該制限を受ける者に対する税制上又は財政上の措置等について検討を加え、所要の措置を講ずるものとします。
■ 施行日 平成23年10月1日

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◆ 児童扶養手当 ◆

■ 対 象 次のような条件にあてはまる18歳に達する年度末までにある児童、又は一定の障害があるときは20歳までの児童
1. 父母が婚姻解消(離婚等)した児童
2. 父が死亡した児童
3. 父が一定の障害にある児童
4. 父の生死が明らかでない児童
5. 父から1年以上遺棄されている児童
6. 父が引き続き1年以上拘禁されている児童
7. 婚姻によらないで生まれた児童
8. 父母ともに不明である児童
■ 受給支給 手当は、対象となる児童を監護している母(母以外の者が児童を養育しているときはその養育者)
■ 資格要件 の制限 次のいずれかに該当する場合、受給資格はありません。
■ 資格要件 の制限
1. 受給者が児童の母の場合、あなたが婚姻したとき
婚姻には事実上の婚姻も含みます。従って、戸籍上の婚姻日・住民票上の同居日・実際の同居日のいずれか早い日が資格喪失日となります。また、男性との別居の場合でも資格がなくなることがあります。
2. 受給者が児童の母以外の場合、受給者と児童が別居したとき
3. 受給者が、老齢年金や障害年金などを受ける事ができるようになったとき
4. 受給者が、児童を監護しなくなったとき
5. 児童が、児童の父と同居するようになったとき
6. 児童が、児童福祉施設や社会福祉施設に入所したとき
7. 児童が、遺族年金などを受けることができるとき
8. 児童が、養子縁組したりして支給要件にあてはまらなくなったとき
9. 児童の父母が、再婚したとき
10. 児童の父が、政令で定める程度の障害でなくなったとき
11. 児童の父が受けている障害年金などに児童の加算がついたとき
12. 遺棄していた児童の父から連絡があったとき
13. 児童の父が、出所したとき
14. 受給者や児童が、海外へ引越したとき
15. 受給者や児童が、死亡したとき
■ 所得制限 受給者もしくはその配偶者又はその扶養義務者(民法第877条第1項の者)の前年の所得が一定額以上であるときは、手当は支給されません。
■ 手当額(月額) 所得額によって41,550円〜9,850円が支給されます。また、児童2人の場合は5,000円加算、3子以降1人増すごとに3,000円ずつを加算した額が支給されます。
■ 手当の支給 4月・8月・12月に口座払いにより支給されます。

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◆ 特別児童扶養手当 ◆

■ 対 象 20歳未満で、精神もしくは心身に法律に定める程度の障害(身体障害者手帳1級・2級及び療育手帳Aに相当する程度)を有する児童を家庭(施設入所者を除く)で養育されている方。
■ 支給要件 次のような場合手当は支給されません。

◎ 手当を受けようとする方や対象となる児童が日本に住んでいないとき
◎ 児童が児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所しているとき
◎ 児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき

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◆ 保育所 ◆

■ 概 要 上牧町には、1つの公立保育所と3つの私立の保育園があります。保護者が仕事や病気等で児童を保育できないときに入所できます。

◎ 対象自動…生後6ヶ月〜5歳

◎ 保育時間…午前8時30分 〜 午後4時30分
          ※ただし、保育所・園によっては午前・午後の時間延長も行っています。
■ 上牧町の保育所
保育所名 住  所 電話番号 保育時間 公・私立
上牧第一保育所 上牧町上牧4517番地 0745-76-1000 7:30〜19:00 公立
西大和黎明保育園 上牧町上牧1765番地1 0745-44-9031 7:00〜21:00 私立
やまびこ保育園 上牧町片岡台1丁目20番地 0745-73-8155 7:00〜22:00 私立
慈光保育所 上牧町中筋出作38番地 0745-43-5677 7:00〜19:00 私立

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◆ 学童保育所 ◆

■ 概 要 昼間、保護者が労働などで不在のため、保育できない家庭の小学校低学年児童に健全な遊びや生活の指導を行い、一定時間保育をしています。
■ 学童保育所 ◎ 保育時間

 ・月曜日から土曜日までの放課後から午後6時まで。
 ・学校休業日は午前8時30分より午後6時まで(夏休みのみ午前8時から午後6時まで)。
 ・但し、日曜・祝日・年末年始など、町が定める日は休日とします。

◎ 保育料 ※おやつ代として月額2,000円(月額)、スポーツ保険料として600円(年間)が必要です。

時間 保育料(月額)
午後5時まで 3,000円
午後5時30分まで 3,500円
午後6時まで 4,000円
夏休み(早朝分)
午前8時〜8時30分
500円(7/21〜8/31)

◎ 所在地 ※元気クラブの詳細につきましては、同園に直接お問合せ下さい。

学童保育所名 住 所 電話番号 公・私立
上牧小学校学童保育所 上牧町上牧1876番地1 0745-77-1550 公立
上牧第二小学校学童保育所 上牧町片岡台3丁目2番地 0745-73-8266 公立
上牧第三小学校学童保育所 上牧町上牧3100番地 0745-77-0660 公立
元気クラブ(西大和黎明保育園内) 上牧町上牧1765番地1 0745-44-9031 私立

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