インプラント治療の負担を軽減させる方法
インプラント代、健康保険は利かないけど、医療費控除は受けられます。
歯の治療以外でも出産や入院であっても医療費の控除の対象となります。確定申告をなさる前に今一度ご確認下さい。
医療費控除とは
医療費が多かったときに、その負担を少しでも軽くするために、確定申告の際に申請することで、自分や自分と同じ屋根の下、一緒に暮らしている(生計を一にする)配偶者や家族のために支払った分を一定の金額の所得控除として受け取れるのです。
しかし、この控除は医療費が10万円を超える場合に限ります。
医療費控除の計算方法
その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費(家族全員分を合わせたもの)から10万円(所得が200万円以下の場合、所得の5%)を差し引いた残りの1割が税金から還元されます。

歯科治療が医療費控除の対象になるかどうかの判断
- 歯の治療の場合、保険のきかない、いわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり、治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象にはなりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらをつかった治療の対価は、対象になります。
- 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、対象となります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、対象になりません。
- 治療のための通院費も対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場等といったものは、対象になりません。
歯の治療費を歯科ローンやクレジットで支払った場合
歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払いをしていて、その立替分を患者様が分割で信販会社へ返済していくものです。
したがって、信販会社が立替払いをした金額は、その患者のその立替払いをした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。
なお、歯科ローンを利用した場合に、患者様の手元に歯科医の領収書がないことも考えられますが、この場合は、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書を用意してください。
- 金利や手数料は対象になりません。
注意点
- 治療の途中で年をまたぐ場合、それぞれの年で支払った治療費を各年で申請を行なって下さい。
- 健康保険組合などから補填される場合はその金額を医療費から差し引いてからの金額が申請額となります。
- 領収書がないと申請は行なえません。1年分の領収書は必ずなくなす保管しておきましょう。
医療費控除を受けるためのヒント
- 控除は家族全員分をまとめて10万を超えた額が請求できるのですが、年末調整で記載した扶養家族でない共稼ぎの奥様の分も一緒に加えて申請したほうが、差し引いた10万より多くの請求が可能となります。
- 医療費というと病院で支払った代金という感じを受けますが、それだけではなくかぜ薬や胃腸薬などの市販薬を購入代金やマッサージや鍼灸を行なった代金も医療費控除の対象になります。領収書には必ず「治療費として」と書いてもらい、きちんと領収書をとっておきましょう。
- 通常、確定申告は2月16日から3月15日からですが、医療費控除はその以前1月から受け付けています。早く申請すればそれだけ早く税金も戻ってきますので、家計の出費がかさむ春に向けて、早めに申請するというのも手かもしれません。
- 注意点でも記載していますが、控除の対象はその年に支払った分だけで、長期にわたる治療や高額な治療の場合には年をまたぐかどうかを確認しておきましょう。またぐ場合には、先に支払いを済ましておいたほうがよいでしょう。例えば、治療費20万円となった場合に、10万円ずつ支払ったら、差し引いたら医療費控除の対象にならなくなります。そうならないように支払いする際も気をつけましょう。
- 所得が多いと還付される金額も多くなりますので、家族の中でもっとも所得の多い人で申請は行なったほうがお得です。
- 医療費控除の対象となる費用は、意外にさまざまです。自分が思っていたものと違う場合やこんなものもと思う場合も。下記のホームページを参考に、少しでも負担を解消しましょう。

