森裕之法律事務所 (高知弁護士会所属)のホームページ

=高知地方・家庭裁判所正門前=

 

  〜生活者の視点から、民事・家事・債務整理等、幅広い法的サービスの提供を目指します。

    少しでも、皆様の法的な不安の解消にお力添えできればと願っております。〜

                

              (弁護士からの一言) 

法的なトラブルは,法的な観点からの対処が必要です。

                まずは,ご相談することから始めていただければと思います。

                敷居の高くない弁護士事務所を自負しておりますので,お気軽に

                ご連絡,ご予約ください。

 

新着情報 H20.2.1 市民にとって、より透明性のある法律事務所を目指すべく、

当事務所の弁護士報酬基準を公開しました。

      H23.9.30 微妙な手直しをしました。

           なお,レイアウトの変更等を予定しております。

 

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《主な取り扱い業務》 弁護士費用は、後述のとおりです。

民事全般 (法律相談(係争案件の継続的相談も含む)、

訴訟代理人(不動産(売買,賃貸借)、境界、建築、

消費者問題、契約紛争、

労働、交通事故、損害賠償)、調停、示談交渉、

訴訟支援、法的な書面作成全般)、

家事全般 (離婚、離縁、親権、子の引渡、慰謝料、財産分与等、

相続・遺産分割、親族関係調整等)、

債務整理(クレサラ・多重債務・過払い金返還請求)全般

(法人破産申立て・法人民事再生申立て・法人任意整理、

個人自己破産・免責許可申立て、個人民事再生申立て

(給与所得者等再生・小規模個人再生)、

個人任意整理、過払金返還請求(交渉・訴訟)

書類作成代行(各種申立書、答弁書、準備書面等)

法律顧問(個人・企業等)

   なお,現在,特段の事情がない限り,高知県内在住の方か,高知県内における紛争

である場合のみに相談,受任を限らせていただいております。

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《事務所案内・アクセス》

受付時間   午前9時00分〜午後5時00分(昼12時00分から1時00分は休み)

土日祝祭日及び年末年始・夏季休業あり

電話     :088(820)6610(代表)、6625

FAX     :088(820)6672

所在     :高知市本町五丁目2番17号高知本町ビル5階

(高知地方・家庭裁判所正門 南正面向かい

 土佐電鉄「グランド通」駅歩1分

※ 駐車場はありませんので、お車の方は、市役所地下駐車場等を

ご利用いただくか、公共交通機関をご利用願います。

  

法律相談をお申込の方は、まず電話でご予約の上、来所ください

なお,法律相談料は、30分あたり5250円(消費税込)となっております。

但し、資力の乏しい方は、法律相談援助制度(30分無料で法律相談を受けられる制度)も

ありますので、事前にお申し付けください。なお、当事務所では、事件を受任する場合は、

相談料は不要としております。

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《森裕之法律事務所報酬基準》(最終改訂日 平成21年12月19日)

なお、当事務所の基準は、次のとおりですが、法律扶助制度を利用する場合、通常、割安

かつ、分割払い(目安として、月額1万円程度)となります(但し、一定の資力要件を満たす

方が使えます)。ご相談時にご確認ください。

法律相談料  30分あたり 5,250円(受任する場合は、別途いただいておりません)。

内容証明郵便 1件  31,500円+実費(切手代等数千円)(相談料込)

      弁護士名入りの内容証明郵便の送付を行う場合

      なお、簡易な内容のもの、本人名での文案の起案は、1件 10,500円程度

(相談料込)

民事事件 交渉、調停、仮処分、訴訟において、代理人として継続的に弁護活動を行う場合

      着手金 請求額(評価額)の520%の範囲で、事件の難易度に応じて増減する

           但し、最低額は、10万5000円

※ ご相談時に、お見積もりいたします。

      報酬  得られた経済的利益の1割を基準として、成功の程度に応じて増減する

      実費  実際に要した実額(切手代、印紙代等)

家事事件 民事事件に準ずる(遺産分割の場合、取得を求める財産額を基準とする)

なお、離婚の場合、調停からだと、着手金21万円、訴訟からだと

着手金31万5000円(調停から訴訟に継続して受任する場合は、

その差額である金105000円を追加で移行する)で受任することが

多いです。(報酬は、着手金相当額を上限として、成功の程度に応じて

協議をもって定める)。なお、ご相談時に確認ください。

債務整理、任意整理(過払金返還請求も含む)

        借金について,支払をストップさせ,相手方金融会社から取引履歴を取り寄せて

利息制限法所定の金利に引き直し計算をしたうえ,残額があれば,分割払いの和解

交渉を行い,過払い(払いすぎになっている場合)は,その取り戻しの請求,交渉,

裁判,回収(預金差押等)を行います。

    1社あたり 着手金 21,000円(訴訟を行う必要がある場合も含め)

           報酬 金融業者から現実に回収できた過払金の20%(消費税込)

 ※交渉、訴訟による回収を問いません

           実費 実際に要した実額全額(切手代や収入印紙代)

※ 当事務所では、債務の減額(業者請求額と和解額との差額)については、

報酬はいただいておりません。

※ また、着手金の分割払いは勿論可能です。また過払金の回収が相当程度

見込める場合は、過払金回収後に後払いも応じております(その場合、受任時

にご負担いただく金額は、当初実費として、債権者数に応じて合計1000円程

度にとどまることとなります)。

ご不明な点は,なお,ご相談時に、弁護士に直接ご確認ください。

個人破産    裁判所に対して財産の清算(破産)と,借金の免除(免責)を求める手続を,

         代理人として行うものです。

着手金 21万円  当初実費 5万円  報酬 当初実費の残額

    なお、過払金がある場合、上記とは別途、回収額の20%(消費税込)

を報酬とします。

    ※ 着手金は、分割払いが可能です。また,過払金の回収が相当程度見込

める場合は、着手金については、過払金からの充当にも応じております

ご相談時に、弁護士に直接ご確認ください。

※ 一定の財産がある場合は、上記弁護士費用以外に、予納金(又は財団

組入金)として、裁判所から、23万円程度求められる場合があります(破産

管財事件となります)。また,破産管財事件とならない場合であっても,財産

に相当する金額について,債権者への任意の按分弁済(任意配当といい

ます)を求められる場合もあります)。なお、ご相談時に、確認ください。

    ご夫婦や、法人の代表者の場合、着手金については,2人目からは,

半額(10万5000円)と割引になります。受任の際に,ご確認願います。  

個人再生    一定程度借金を免除して,残額について,原則3年,場合によっては5年まで

          の期間に分割払いを行う制度です。一定の要件を充たした場合は,住宅ローン

          の支払を続けた場合,住宅の競売を避けることが出来ます。

着手金 31万5000円 当初実費 5万円 報酬 当初実費の残額

    なお、過払金がある場合、上記とは別途、回収額の20%(消費税込)

を報酬とします。

    着手金は、分割払いが可能です。また,過払金の回収が相当程度見込

める場合は、着手金については、過払金からの充当にも応じております

ご相談時に、弁護士に直接ご確認ください。

法人の破産・再生については、法人の規模によって、異なりますので、ご相談時に確認ください

  なお、目安としては、通常、破産であれば,金52万5000円程度,再生であれ

ば,裁判所に納付する予納金(債権額によって変動します)と同額程度の着手

金が必要となり、また、その外に、裁判所に対する予納金(財団組入金等)として

破産であれば,概ね,最低金50万円程度必要とされます(民事再生の場合は,

これよりさらに多額の予納金の納付を求められます。ご相談時にお問い合わせ

下さい)。

法律顧問  応相談(業種や企業規模によって,検討いたします)

    刑事事件全般,犯罪被害者支援,刑事告訴案件は、現在取り扱っておりません。

ご了解願います。

 

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《弁護士のプロフィール》

弁護士 森 裕之(もり ひろゆき)

昭和48(1973)年生まれ 

平成8(1996)年 京都大学法学部卒業

平成9(1997)年 司法試験合格

平成10年(1998)年 最高裁判所司法研修所司法修習生(52期)

平成12(2000)年度 弁護士登録

   平成13(2001)年森裕之法律事務所開業

   平成16年〜17年 高知弁護士会副会長

   現在 高知弁護士会消費者問題対策委員、法務局人権擁護委員

     法テラス民事法律扶助契約弁護士

    最終更新日における趣味) ベランダ園芸、読書、パソコン、鳥

 

 

 

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