証明するためには下記の方法等が挙げられます。

 著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生します。しかし自らの著作権を守るためには自分に権利があることを証明できなければなりません。著作権に関して争い等が生じた場合、解決するには「自分が創作物の著作権者である」ということを証明する必要があるのです。

@ 創作過程のわかるもの(下書き、原稿、記録等)を残しておく。
A 著作権の登録をする。
B 「確定日付の付与」「私署証書認証」等の公証制度を活用する。

日本行政書士会連合会著作権相談員名簿に記載された行政書士事務所です。

〜著作権

Copyrigh

 「知的財産権」とは、知的な創作活動により何かを創り出した人に与えられる権利です。知的財産権は文化的な創造物を保護の対象とする著作権、産業的な創造物を保護の対象とする特許権・実用新案権・意匠権・商標権、その他の回路配置利用権・育成者権(種苗法)等が含まれます。

知的財産権とは・・・

権 利 の 取 得

 特許権・商標権等の産業財産権を取得するには、特許庁へ申請し審査を受け、登録手続きをしなければなりません。
 これに対し著作権は、著作物を創作した時点で自動的に権利が発生(無方式主義といいます)し取得することが出来ます。従って著作者は権利を取得するために、なんらかの手続きを必要としません。

 著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法第2条第1項第1号)と定義され、次のような種類が挙げられます。

著 作 物 と は?

言語の著作物 小説、脚本、論文、詩歌、俳句、講演、レポート、作文など
音楽の著作物 楽曲及び楽曲を伴う歌詞
舞踊、無言の著作物 日本舞踊、バレエ、ダンス、などの舞踊や、パントマイムの振り付け、マジック、ものまねなど
美術の著作物 絵画、版画、彫刻、漫画、書、舞台装置など(美術工芸品も含む)
建築の著作物 芸術的な建築物
地図、図形の著作物 地図、学術的な図面、図表、設計図、立体模型、地球儀など
映画の著作物 劇場用映画、テレビ映画、アニメ、ビデオソフト、ゲームソフトなど
写真の著作物 写真、グラビアなど
プログラムの著作物 コンピュータ・プログラム

*他にも二次的著作物、編集著作物、データベースの著作物といった著作物があります。

著 作 者 と は?

 「著作者」とは著作物を創作した人です。上手下手、職業などは一切関係なく、私たちが日常の中で書いた絵、撮った写真、鼻歌さえも著作物であり、これを創作した人が著作者です。
 もし、料金を支払って著作物の創作を他人に依頼した場合も、著作者になるのは依頼者ではなく著作物を創作した人です。依頼者側が著作物を利用するには、あらかじめ受注者(創作する)側と著作権について明確な契約を交わしておく必要があります。

法 人 著 作

 次の要件をすべて満たす場合は実際に著作物を創作した個人以外(法人等)が著作者となります。
@著作物の作成を企画するのが法人等であること。
A法人等の業務に従事する者が職務上作成するもの。
B法人等が自己の名義で公表するもの。(*プログラム著作物の場合、この要件は不要)
C作成時の契約、勤務規則に「職員を著作者とする」等の定めがないこと。

著作者の権利

 著作者の権利は「著作者人格権」(人格的な利益を保護する権利)と「著作権(財産権)」(財産的な利益を保護する権利)の2つに分かれます。
 著作者人格権は創作した人の感情を守ることを目的とし、公表権、氏名表示権、同一性保持権で構成されます。この3つの権利は譲渡したり相続することはできません。
 一方、財産的な意味の著作権には複製権や上映権等、様々な権利があります。これらの権利は譲渡したり、相続したりすることができます。

行政書士事務所
松  尾
  〒340-0822
埼玉県八潮市大瀬
       295-3

弊事務所では著作権やその他の知的財産権に関する契約書の作成や相談業務を行っております。

著作権を守るには・・・

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著作者の権利の詳細は文化庁HPへ

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 著作物を無断で利用され著作者の権利を侵害された場合はどのような措置をとればよいのでしょうか?まずは内容証明で侵害行為の差止請求をするのが一般的です。それでも侵害行為が止まない等で争いに発展してしまった場合、最終的には裁判で訴えることになります。
 また、著作権侵害は犯罪行為であることから「刑事告訴」をして処罰してもらう方法も考えられます。

もし、著作権を侵害
されたら・・・
 
著作権に関する契約 

 他人の著作物を利用するには著作権者と著作物の利用許諾契約を結びますが、著作物をより自由に利用したい場合は著作権の譲渡契約という手段も考えられます。
 例えば、著作物の製作を誰かに依頼した場合、著作権者は「製作した人」になりますので、「依頼者」が製作された著作物についての権利を広く利用したのであれば著作権を譲渡する契約を結ぶ必要があります。
 また、著作権はその一部(複製権のみ等)を分割して譲渡することもできます。
 著作権に関する契約は著作物や著作権者、権利の範囲や期間・地域・対価等の条件を明確にする必要があります。上記の他に、出版権設定契約・ソフトウェア開発委託契約・質権設定契約
といった契約もあります。
 

コラム

もし、著作権を侵害されたら

ホームページやブログは著作物?

著作権に関する契約

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