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日本行政書士会連合会著作権相談員名簿に記載された行政書士事務所です。

〜著作権

Copyrigh

著作物の存在事実証明とは・・・

著作権の登録制度 

 著作物の存在事実証明とは、「創作物がいつ、誰により、創作されたものか」を証明する書面を作成し、その書面に確定日付の付与を得ることにより、その作品が確定日付の日に確かに存在していた証拠となるものです。

手続き 弊事務所
報酬額
登録免許税
登録手数料等
□著作権の登録(プログラム著作物以外)
著作権譲渡(移転)の登録 30,000円 *1 18,000円
著作権の質権設定登録 30,000円 *1 質権設定額の0.4%
出版権設定登録 30,000円 *1 30,000円
第一発行年月日の登録 20,000円 *2 3,000円
実名の登録 20,000円 *2 9,000円
□プログラム著作物の登録
著作権譲渡の登録 30,000円 *1 18,000円
47,100円
著作権の質権設定登録 30,000円 *1 質権設定額の0.4%
47,100円
第一発行年月日の登録 60,000円 *3 3,000円
47,100円
実名の登録 60,000円 *3 9,000円
47,100円
創作年月日の登録 60,000円 *3 3,000円
47,100円
□その他
著作権の変更(登録名義人の住所等)登録 15,000円 1,000円
著作権登録原簿謄本・抄本交付申請 6,000円 1,800円
著作権登録事項記載書類交付申請 6,000円 2,400円
契約書作成(著作物譲渡契約書等) 20,000円〜

 著作権の登録は文化庁へ(プログラム著作物を除く)、プログラム著作物に関しては(財)ソフトウェア情報センター(SOFTEC)へ、申請します。申請には申請書やその添付書類等、登録免許税が必要です。 手続きに必要な費用へ
 申請受付後、審査を経て登録された場合は、申請者に登録済通知書が交付されます。審査の結果、申請が却下となった場合は、登録免許税の還付手続きが行われ、申請者に却下通知書が交付されます。受付から登録又は却下されるまでの期間は約1ヶ月です。

 著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生します。従って著作権を取得
するために、登録などの手続きをする必要は一切ありません。
 それでは、なんのために著作権の登録制度があるのでしょうか?
 著作権の登録は、著作権に関する事実関係を明確にし、取引の安全を確保する
ための制度
です。登録により法律上の一定の効果が得られます。著作権譲渡等の
権利変動があった場合には、登録をしなければ第三者に自分の権利を主張をする
ことができません。

 登録により権利者であることの証明が容易になり、信頼性の拡大や取引の円滑化
が期待されます。また著作権について争いが生じた場合、訴訟を有利に進めること
ができる等のメリットがあります。著作権登録は著作者の権利を守るための有効な
手段
とも言えます。
 また、プログラム以外の著作物については公表・発表、権利の移動等がなければ
登録することができない等の難点があります。

ご依頼について

著作権の登録手続き

弊事務所では著作権登録申請や著作物に関する契約書の作成や相談業務を行っております。

お問合せ、見積りのご依頼は無料です。

行政書士には行政書士法第12条ににより守秘義務=秘密を守る義務が課せられています。
安心してご連絡ください。 個人情報保護方針

TEL:048-954-4694 (月〜土 9時〜18時まで)
FAX:048-995-5813 (24時間受付)
E-Mail: (24時間受付)

手続きに必要な費用

行政書士事務所
松  尾
  〒340-0822
埼玉県八潮市大瀬
       295-3

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 他人の著作物を利用する(コピーやインターネット送信する等)ためには原則として著作権者の了解=許諾が必要です。
 権利者を探して契約をすることが困難なことから、著作権の管理団体(JASRAC等)が契約の窓口となる場合もあります。
 また、著作権者の許諾を得て著作物を利用する場合は後々のトラブルを防ぐために利用に関する事項を明確にした契約書を作成した方がよりよいでしょう。
 なお、著作権法では著作物を自由に利用できる場合が定められております。

他人の著作物を利用
するには
 

 ホームページやブログも「思想又は感情を創作的に表現したもの」であれば著作権により保護されます。
 従って、他人の作成したHPからその一部をコピーしたりして複製・送信等をすれば著作権の侵害に当たると考えられます。
 ホームページやブログを含め他人の著作物を利用するには慎重に配慮する姿勢が望まれます。

ホームページやブログは著作物? 

コラム

もし、著作権を侵害されたら

ホームページやブログは著作物?

著作権に関する契約

他人の著作物を利用するには

免責事項

個人情報保護方針

報酬額は著作物の内容や手続きの難易に応じて増減する場合があります。是非、見積もりを
ご依頼下さい。

*3 プログラム著作物について初めて登録する場合、その著作物の複製物(著作物をマイクロ
 フィッシュに焼き付けたもの)を提出する必要があります。マイクロフィッシュの作成の
 実費は5万円〜15万円です(内容やボリュームにより異なります)。

*2 著作物がイラスト・写真・ホームページ・詩・俳句等で明細書へそのまま記載・添付が
 可能な場合

*1 既に著作物についての何らかの登録(前登録)がある場合の報酬額です。前登録がない
 場合は別途、明細書作成料(¥10,000〜)が必要です。