遺産分割協議書とは誰かどの財産を相続するかを記録した文書です。
ある人が亡くなったとき、遺言があればその内容を優先して遺産が分割されます。
遺言がない場合は、相続人全員で話し合って、それぞれの相続分を決定します。
この話し合いを遺産分割協議と言います。
協議で決定した内容を遺産分割協議書に記録します。
* 弊事務所でも遺産分割協議書の
作成や作成に向けての調査等を
行っております。お気軽にお問い
合わせ下さい。
| TEL 048-954-4694 行政書士事務所 松 尾 |

4,遺産分割協議書の作成
2,相続人の確定
協議が成立すると遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書の作成は法律で義務付けられてはおりませんが,預貯金や不動産の名義変更手続の添付書類として必要な場合が多くあります。また全員が合意した証として後々のトラブルを防ぐためにも有効です。したがって遺産分割協議が成立したら
早めに遺産分割協議書を作成することをおすすめ致します。
相続人全員で話し合って遺産の分割方法を決めます。相続人が各地に
バラバラに居住しているなどで同じ場所に集まることが困難な場合は電話や
書面による話し合いでもよいとされています。全員が充分に納得し合意に
達すると協議が成立します。
3,相続人全員による協議
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍を取り寄せ
誰が相続人となるかを調査します。具体的には戸籍謄本、除籍謄本
改正原戸籍謄本等を取り寄せることになります。死亡した方の年齢が
高い場合や、転居した回数が多い程、手続が多くなります。
相続財産とは被相続人(亡くなった方)が残した経済的価値のあるものすべてをいいます。預貯金、不動産、株券、自動車等といったプラスの財産の他
借金等のマイナスの財産も含まれます。これらの財産を調査し確定します。
1,相続財産の確定
遺産分割協議書
被相続人○○○○の遺産について、同人の相続人全員において遺産分割協議を行った結果、各相続人が次の
通り遺産を分割し、取得することに決定した。
1、相続人◇◇◇◇が取得する財産
土地(○○県○○市○丁目○番地)
家屋(○○県○○市○丁目○番地)
故人の氏名
2、相続人▽▽▽▽が取得する遺産
○○銀行の被相続人名義の預貯金
普通貯金 口座番号・・・・・・・・のすべて
以上の通り相続人全員による遺産分割の協議が成立したので、これを証するため本書を作成し、各自署名押印する。
本協議書に記載なき遺産および後日判明した遺産については、別途相続人が協議する。
平成 年 月 日
相続人の氏名とそれぞれが相続する財産の内容を正確に記載する。
トラブルを防ぐためにも後日に判明した遺産についても記載しておく。
日付を忘れずに!
相続人全員の住所
署名・押印(実印)
遺産分割協議書は自書でもパソコン等で作成してもOKです。
用紙や書式は自由です。
