人が死亡したとき、誰が相続人になるかは法律で定められています。
被相続人の配偶者は常に相続人となりますが、その他の血族は
定められた順序に従って相続人となります。この法律で定められた
相続人を法定相続人といいます。
| 第一順位 | 子(代襲相続人) |
| 第二順位 | 直系尊属(父母、祖父母など) |
| 第三順位 | 兄弟姉妹(代襲相続人) |
第一順位の相続人がいるときは第二、第三順位の人は相続人になれません。
同様に第二順位の相続人がいるときは第三順位の人は相続人になれません。
被相続人が遺言で全財産を愛人に遺贈してしまったなどという場合、遺留分権者は遺留分だけの財産を取り戻すことができます。これを遺留分減殺請求といいます。
| @直系尊属のみが相続人であるとき | 遺産の3分の1 |
| Aその他の場合 | 遺産の2分の1 |
兄弟姉妹以外の相続人(つまり配偶者や子・孫、父母・祖父母など)は一定割合の
遺産を確保できる権利があります。この一定割合の遺産を遺留分といいます。
遺留分は次の通り定められています。
* 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は父母の双方を同じくする
兄弟姉妹の相続分の2分の1です。
* 非嫡出子(婚姻していない男女間に生まれた子)の相続分は
嫡出子の相続分の2分の1です。
* 同じ順位の相続人が複数いる場合は均等に分けます。例えば配偶者と
2人の子(子A、子B)が相続人の場合は
配偶者(2分の1)、子A(4分の1)、子B(4分の1)となります。
| @相続人が配偶者と子である場合 | |||
| 配偶者 | 2分の1 | 子 | 2分の1 |
| A相続人が配偶者と直系尊属(父母、祖父母など)である場合 | |||
| 配偶者 | 3分の2 | 直系尊属 | 3分の1 |
| B相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合 | |||
| 配偶者 | 4分の3 | 兄弟姉妹 | 4分の1 |
・相続人の廃除
・相続欠格
また被相続人に対し虐待や重大な侮辱を加えたり著しい非行があったとき被相続人はその推定相続人(相続人となるはずの人)の相続権を奪うことができます。これを相続人の廃除といいます。
| @ | 遺産目当ての殺人(未遂も含む)、詐欺や脅迫、遺言書の偽造など不法行為をした者。 |
| A | 被相続人が殺害されたことを知りながら、告発、告訴しなかった者。 |
法定相続人にあてはまっても次の人は相続人になれません。
それぞれの相続人が相続できる遺産の割合は法律で決められています。遺言により相続分が指定されていない限り、この法定相続分を基準として遺産を分割することになります。それぞれのケースで簡単に見てみると次のようになります。
* 代襲相続とは?
被相続人が亡くなる前に相続人となるはずの子や兄弟姉妹が死亡していた場合、その相続人の子が死亡した人に代わり相続できる制度。
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