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離婚の種類
離婚には、当事者の話し合いによる協議離婚、話し合いが成立しない場合に第三者を介して行う調停離婚・審判離婚・裁判離婚と4つの種類があります。 現在、日本の離婚全体の9割が協議離婚です。
協議離婚
協議離婚は、夫婦の双方が離婚をすることに合意し、未成年の子がいる場合にはその親権を決定し、離婚届を提出することで成立します。割合簡易な手続で離婚が成立するだけに、後悔することのないよう届出をする前に離婚の条件についてきちんと話し合いましょう。財産分与の請求は離婚から2年以内迄、慰謝料の請求は離婚から3年以内迄、と時効があります。
調停離婚
離婚に際し当事者同士での話し合いが難しい場合は、家庭裁判所へ「調停」の申し立てをします。調停では家事審判官と調停委員が当事者双方からそれぞれの事情や意見を聞きながら、双方が納得のいく解決が出来るよう、話し合いを進めて行きます。何度か裁判所へ足を運ばなければなりませんが、数千円程の手数料と比較的簡易な手続きで申し立てをすることが出来ます。 離婚調停の中では、親権者、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割など離婚に関わる事柄を話し合うことが可能です。又、夫婦の関係を元の円満な関係に戻すために話し合う「調停」もあります。家庭裁判所の調停の他ADR(裁判外紛争解決手続)制度という民間事業者の行う和解の仲介「調停」を利用することも可能です。
審判離婚・裁判離婚
離婚調停が不調に終わった場合、まれに家庭裁判所が調停の内容から判断して「離婚すべき」等の審判をします。ただし、審判に異議があるときは2週間以内に申し立てをすればその審判は成立しません。
離婚協議、調停等が全て不調に終わった場合、最終的に裁判離婚となります。離婚の裁判をするには配偶者の不貞行為等、一定の理由が必要です。
離婚協議書
離婚協議書とは離婚に際しての取り決めに関する契約書です。親権・養育費・面接交渉・慰謝料・財産分与・年金分割等について記載します。特に金銭に関する取り決めは文書にする必要があります。
離婚給付等契約公正証書
離婚に関する公正証書を離婚給付等契約公正証書といいます。公正証書には強い証明力があり、強制執行承諾(「養育費等金銭の支払いを怠ったときは、強制執行を受けても異議ありません。」という)条項があれば、もし支払が滞ったとしても裁判手続きを経ずに強制執行をすることができます。そのため金銭の支払いに関する取り決めがある場合には公正証書が多く利用されております。公正証書を作成するには当事者双方又は各々の代理人が公証役場まで出向かなければなりません。
親権・監護権
離婚する夫婦に未成年の子がいる場合、その親権者を決めなくてなりません。親権とは未成年の子の財産を管理したり法律行為の代理人となる権利をいいます。監護権とは未成年の子の身の回りの世話をしたり、しつけや教育をする権利です。通常は親権者が監護権も持つことになりますが、親権と監護権を分けて定めることも可能です。
離婚と戸籍
離婚により夫婦の戸籍から抜ける妻又は夫(筆頭者でない方が戸籍から抜けます。)が未成年の子の親権者になった場合、その子の戸籍を移動しなければなりません。 離婚届けでは、夫婦の戸籍から抜ける人が、新しい戸籍を作るか、婚姻前の戸籍に戻るかを選択する項目があり、未成年の子がいる場合には親権者を定めます。しかし、離婚届けにより戸籍が移動するのは夫婦のどちらかのみで、子の戸籍は元の戸籍に残されたままとなります。
子の戸籍を移動したい場合は家庭裁判所での「子の氏の変更許可の申立」の手続きと、その許可の後、市区町村役場への「入籍届け」が必要です。
養育費
養育費とは未成年の子が自立するまでに必要な衣食住・教育・医療等の費用です。 養育費は、子どものためのものであり、子が自立するまでいつでも請求することが出来ます。 養育費の金額は両親の職業や収入、子の人数や年齢その他全ての事情を考慮して定めます。 金額の目安としては 裁判所ホームページの養育費算定表 が利用されています。 金額の他、その支払時期、支払期間、支払い方法など細かい点まで定める必要があります。
面接交渉権
面接交渉権とは離婚が成立した後、子どもと離れて暮らす親が、子どもとの交流を求める権利です。 子どもと会う回数・時間・場所・方法などを細かく決める場合と、「毎月一回」と回数のみ定めその他の条件はその都度話し合って決める場合とがあります。 子どもの利益・子どもの福祉を最優先に考え、成長に合わせた面接の方法を冷静に話し合うことが大切です。
財産分与
財産分与とは婚姻中に夫婦の協力によって築いた共有財産を清算し分け合うことをいいます。 分与の対象となる財産はその名義によらず、婚姻してから取得した現金や預貯金、有価証券、不動産(土地・建物)、自動車、美術品、家財道具等があります。 婚姻前から個人で所有していた財産、婚姻中であっても相続又は贈与により取得した財産は対象となりません。 最近の傾向では働き方に関係なく対象財産の50%に近い割合で分けることが多くなっています。 財産分与の請求の事項は離婚成立の日から2年です。
慰謝料
慰謝料とは相手の不法行為(浮気や暴力等)によって受けた精神的な苦痛を和らげるために支払われる損害賠償金のことです。 性格の不一致等、離婚の原因が夫婦の双方にある場合、慰謝料の支払いは認められません。 医療費の額は原則当事者同士の話し合いで決まります。話し合いがまとまらない場合は調停等第三者を介して定めることになります。 その際は第三者から不法行為があったことを確認できる証拠(写真や医師の診断書、電話の通話記録、メモ等)が必要です。 慰謝料は離婚成立の日から3年以内に請求します。
年金分割
年金分割制度とは離婚等をしたときに、厚生年金の標準報酬を当事者間で分割することができる制度です。 合意分割制度と3号分割制度があり、両制度とも当事者からの請求により分割することができます。 3号分割制度は、平成20年度4月1日以降の婚姻期間中の相手方の厚生年金の標準報酬の2分の1、 合意分割制度は、婚姻期間中の標準報酬の多い方から少ない方へ割合を定めて分割します。
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