相続・遺言についての基礎知識
尊厳死宣言書は作成者本人が自らの意思で尊厳死を希望することを証明する
ための書面です。作成するには
「尊厳死」とは、回復の見込みのない末期状態にある患者が、延命を図る目的だけの治療をやめてもらい、人としての尊厳を保ちながら自然な死を迎えることです。
昨今、死期を引き伸ばすだけの無意味な延命治療を拒否し、痛みを和らげる緩和
ケアを最大限に利用しながら死を迎え入れることを望む人が多くなってきました。
「いざというときのために自分の最期について文書に残したい」という人も増えつつ
あります。このような希望を実現するには尊厳死宣言書を作成することが有効な
手段となります。
| TEL 048-954-4694 行政書士事務所 松 尾 |
| 弊事務所でも尊厳死宣言書の作成をサポートをさせていただきます。また、作成については日本尊厳死協会の会員になり「尊厳死の宣言書」に署名する、公証役場で尊厳死宣言公正証書を作成してもらう、という方法もあります。お気軽にお問い合わせ下さい。 |
@無意味な延命措置の中止
A苦痛を和らげる措置の最大限利用
B植物状態での生命維持装置の停止
以上の3点を記載することが必要です。
作成した宣言書は尊厳死を迎える状況になる以前に、担当医師に提示します。
本人が意識不明などで提示できない場合も少なくありませんので、数通作成し
1通はご家族など信頼できる人に託されるのがよいでしょう。
尊厳死宣言書を作成した場合にも、その意思に従うかどうかは最終的には
医療現場の判断により必ずしも尊厳死が実現するとは限りません。しかし近年
終末期医療に関しては患者の意思を尊重する考えが重視されるようになり
「尊厳死宣言書」を医師に提示したことによる医師の尊厳死許容率は95%以上に及ぶとされています。また宣言書を作成したことで不安感が多少なりとも軽減し、気持ちの整理がついたという声も聞かれます。
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