・相続の方法は3種類
@単純承認(プラスの財産マイナスの財産全てを引き継ぎます。)A限定承認(相続によって取得したプラスの財産を限度として
***********マイナスの財産も引き継ぎます。
B相続の放棄(全ての財産を引き継がない方法。初めから
***********相続人でなかったことになります。)
相続人は@ABの3つの方法から選択することができます。
限定承認あるいは放棄をする場合は死亡を知った日から
3ヶ月以内に家庭裁判所に申告しなければなりません。
死亡を知った日の翌日から4ヶ月以内にその年の1月1日から死亡した日までの故人の所得を税務署に申告します。
死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に被相続人の住所地の所轄税務署で手続を行います。
・故人の所得税の確定申告(準確定申告)
遺言書がなかったときは?
・預貯金の名義変更、不動産の所有権移転登記等行う
遺言書があったときは?
・遺言書の有無を確認
・死 亡 届
死亡を知った日から7日以内に役場へ死亡届を提出します。
添付書類として医師の死亡診断書などが必要になります。
相続は死亡により開始します。
| 相続税の 申告と納税 |
| 遺産の分割 |
| 死 亡 |
| 相続の放棄 限定承認 |
| 葬 儀 |
人が死亡すると相続が発生します。
そして故人(被相続人)と一定の家族関係にあった者は相続人となります。
手続の流れはだいたい次のようになります。
・相続税の基礎控除額って?5000万円+(相続人の数×1000万円)で算出します。例えば相続人が配偶者と子2人の計3人であるときは5000万円+(3×1000万円)となり相続財産のうち8000万円は相続税がかかりません。
・相続税を納めなければならない人は@相続人A受遺者(遺言によって財産を受ける人)
B死因贈与(贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与)による受遺者です。
・相続財産とは、預貯金・不動産などの純粋な相続財産のほか、生命保険金・退職手当金などのみなし相続財産、相続開始前3年以内の贈与財産をいいます。相続税はその相続財産から借入金や葬儀にかかった費用、相続税の基礎控除額を差し引いた価格に課税されます。
・相続税のかからない財産としては、墓地や仏壇・仏具などがあります。他にも国や特定の公益法人などに寄付した財産、生命保険金のうち500万円に法定相続人の数をかけた金額なども非課税となります。
| TEL 048-954-4694 行政書士事務所 松 尾 |
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遺言書が公正証書遺言であれば
検認の手続は必要ありません。
すぐに家庭裁判所に提出して検認を申請します。
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どうしても協議が整わない場合は
家庭裁判所に分割の申し立てをします。
相続財産の調査、相続人の調査を経て
遺産分割協議を開きます。
