相続・遺言についての基礎知識
遺言をするには
法律では15歳に達し正常な判断力を有する者は誰でも遺言をすることができる
と定めています。遺言はいつしてもよく、又いつでも撤回できます。極端に言えば
毎日書き直すこともできます。前の遺言と後の遺言で内容が一致しない部分が
出てきた場合は、後にした遺言が優先されます。
遺贈とは遺言によって遺産を譲与することです。遺贈には「財産の何%をだれだれ
に与える」と割合を示して遺産を譲与する包括遺贈と譲与する遺産を具体的に
指定して与える特定遺贈があります。遺贈により遺産を受け取る人を受遺者といいます。受遺者は自由に遺贈を放棄することができます。
負担付遺贈とは一定の義務の負担を条件に遺贈をすること(例 農業を継ぐことを条件に土地を与える等)です。最近はペットの世話を条件に相続人以外の人に
遺贈をするという遺言書の例もあります。負担付遺贈をする場合、重すぎる負担は無効となるおそれがありますので注意が必要です。
遺言というと「家族仲良く暮らせよ」「葬儀はこのように・・・」といった内容が
思い浮かぶ人がいるかと思います。けれども遺言で法的に効力のある事項は
相続や相続人の身分に関すること等に限られていて、それ以外の事項に法的拘束力はありません。従って「家族仲良く暮らせよ」「葬儀はこのように・・・」などと遺言書に書いたとしても、これらには法的な効力がなく実現されるかどうかは残された人々の意志や判断に委ねられることになります。
法的拘束力のある遺言はどのように作成しなければならないと法律で決められていますが、法的拘束力のない遺言はどのように作成するかは自由です。改まった文章である必要もありません。昨今では日記形式や自分史形式の遺言も出ています。法的拘束力のない遺言は遺言者の思いや希望をより自然に
残された人々に伝える役目を持っているのではないでしょうか。
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