人にはいろいろな思いがあり、また遺言の目的も様々です。
| ・ 特定の人に農地や事業を承継させたい |
| ・ 相続人以外の人に財産を残したい |
| ・ 家族への感謝の気持ちを伝えたい。 |
| ・ 葬儀はこのようにしてほしい。 |
| ・ 残されたペットのことが心配で・・・。 |
遺言とは故人の意思や思いを残された人に伝える方法です。
もし、遺言をするとしたら、あなたはどんな遺言をしたいと思いますか?
30年以上の経験のある裁判官や弁護士等の法律実務家の中から
法務大臣が任命する公務員で公正証書を作成を主な業務とします。
遺言書の偽造や変造をふせぐために遺言書の内容や状態を記録する手続。公正証書遺言以外の遺言書を発見したらそのままの状態(開封しない)で
遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならない。
| メリット | 内容を秘密にできる。 |
| デメリット | 無効になるおそれがある。 |
| 検認の手続が必要。 | |
| 証人が必要。 |
遺言書を書き(代筆やワープロも可)署名押印、封印したものを
公証人と2人以上の証人の前に提出して作成します。
| メリット | 無効になる可能性がほとんどない。 |
| 紛失する可能性や、隠されたり変造されたりするおそれがない。 | |
| 検認の手続が不要。 | |
| デメリット | 手続が面倒。 |
| 費用がかかる。 | |
| 証人が必要。 | |
| 証人に遺言の内容を知られてしまう。 |
公証人に作成してもらう遺言書です。原本が20年間公証役場に保管されます。
| メリット | 費用がかからない。 |
| いつでもかける。 | |
| 内容を秘密にできる。 | |
| デメリット | 無効になるおそれがある。 |
| 紛失する可能性や、隠されたり変造されたりするおそれがある。 | |
| 検認の手続が必要。 |
遺言の全文、日付、氏名を自分で書き、印を押して作成します。
他に特別な手続をする必要はありません。
法律で定められた遺言には普通方式と緊急時などの特別な事情があるときに
認められる特別法式があります。普通方式には自筆証書遺言、公正証書遺言、
秘密証書遺言の3通りがあります。

相続・遺言についての基礎知識
| TEL 048-954-4694 行政書士事務所 松 尾 |
亡くなった人が残した言葉は,、一般的に遺言と言われています。この遺言の中には法的な効力のある遺言とない遺言とがあります。法的に効力のある
遺言をするには
| @ | 財産分与など相続に関すること(遺贈、寄付、相続分の指定とその指定の委託など) |
| A | 相続人の身分に関すること(認知、未成年後見人の指定、相続人の 廃除とその取消しなど) |
| B | それ以外のこと(遺言執行者の指定、祭祀承継者の指定など) |
この3つのことを法律で定められた方法に従って行わなければなりません。法的な遺言は相続争いを防止するための有効な手段となり得ます。ここからは法的な効力のある遺言について見ていきます。
