
住宅ローン事務手数料、保証料 固定資産税や管理費等の日割り清算金
建物表示登記料(新築のみ) 不動産取得税 建物解体代 その他
不動産を買ったとき、建物を建てたとき、住宅ローンを借りたときの印紙税
下記のうち、平成21年3月31日までの間に作成される、次の2種類の契約書の一部について印紙税の税率が軽減されています。
売買契約書に貼る印紙。
土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの。
土地と建物の契約が別々で新築建物の契約書に貼る印紙。
建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの。
※銀行で住宅ローンを借りる金銭消費貸借契約書は軽減措置対象外です。
記 載 金 額 税 額
軽減措置対象外
1万円未満のもの 非課税
1万円以上 100万円以下のもの 200円
100万円を超え 200万円以下のもの 400円
200万円を超え 300万円以下のもの 1,000円
300万円を超え 500万円以下のもの 2,000円
500万円を超え 1,000万円以下のもの 10,000円
軽減措置対象の軽減措置前の税額
※銀行で住宅ローンを借りる金銭消費貸借契約書はこちらになります。
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの 20,000円
5,000万円を超え 1億円以下のもの 60,000円
以下軽減措置対象の軽減措置後の税額
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの 15,000円
5,000万円を超え 1億円以下のもの 45,000円
1億円を超え 5億円以下のもの 80,000円
5億円を超え 10億円以下のもの 180,000円
10億円を超え 50億円以下のもの 360,000円
50億円を超えるもの 540,000円

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