
不動産を売ったときの印紙税
平成21年3月31日までの間に作成される契約書の一部について印紙税の税率が軽減されています。
売買契約書に貼る印紙。
土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの。
記 載 金 額 税 額
軽減措置対象外
1万円未満のもの 非課税
1万円以上 100万円以下のもの 200円
100万円を超え 200万円以下のもの 400円
200万円を超え 300万円以下のもの 1,000円
300万円を超え 500万円以下のもの 2,000円
500万円を超え 1,000万円以下のもの 10,000円
以下軽減措置対象の軽減措置後の税額
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの 15,000円
5,000万円を超え 1億円以下のもの 45,000円
1億円を超え 5億円以下のもの 80,000円
5億円を超え 10億円以下のもの 180,000円
10億円を超え 50億円以下のもの 360,000円
50億円を超えるもの 540,000円
売却時の仲介手数料
不動産売買の仲介手数料の正規計算式は下記のようになります。
(国土交通省告示第1552項・宅地建物取引業法第46条第1項より )
200万円以下の部分は5%、200万を超え400万円以下の部分は4%、400万円を
超える部分は3%です。
ものすごく解りにくいので、計算式にすると3%+6万円になります。
ほとんどの不動産業者は課税業者ですので、仲介手数料は
3%+6万円と消費税なります。
例: 5,000万円の中古一戸建てを売った場合の仲介手数料は
5,000万円の3%+6万円=156万円とその消費税5% 78,000円の
合計1,638,000円となります。
※支払い時期は、契約時半金、物件引き渡し時残金か、物件引き渡し時に全額
が一般的です。

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