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媒介契約制度と不動産流通機構制度は、とかく不透明だと批判され続けてきた不動産情報流通の透明化を図るため、第10次宅地建物取引業法の改正を受け平成2年5月6日に設立されたものである。宮城県不動産流通機構も、同日建設大臣の指定を受け発足した。
しかしながら、当時の取引慣行は、媒介契約制度を容易には受け入れようとはしなかった。また、流通機構組織が首都圏不動産流通機構を除いては法的根拠のない単なる任意団体にしか過ぎないことなどから、その目的たる事業の推進には、内外的に多くの課題を抱えていたので、その整備が急務とされてきた。
このような社会的要請を受け、平成7年4月19日に宅地建物取引業法が改正され、流通機構は流通業務の適正と継続性が担保できる、法律上の機能と責任が明確化された組織であること、すなわち公益法人であることが求められた。
以後、施行までの約2年間においてその具体案が全国ベースで検討された結果、宮城県不動産流通機構は平成8年度末でその事業と組織を改組し、平成9年4月1日からは情報交換事業を(財)首都圏不動産流通機構が母体である(財)東日本不動産流通機構へ移管することを決議した。また、情報交換事業以外のオリジナル事業はその社会的貢献度からその必要性を認識し、平成9年度以降も従来通り所属3サブセンターの協力をいただきながら実施してゆくこととした。
従って、その実務組織としてここに宮城県不動産流通協議会を発足させるものである。
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