A. 雨水浸透阻害行為
1. 雨水浸透阻害行為例
2. 許可申請について
3. 雨水貯留浸透施設
4. 料    金    詳    細
B. 敷地現況図(測量図)
 


         詳しくご相談させて頂きます ( 見積無料 )

    〒480-0105
    愛知県丹羽郡扶桑町大字南山名字前ノ前3番地1
           ナ   ワ
            名 和 行政書士事務所
              TEL   0587-93-5536      FAX   0587-93-5583
              Eメール  
nawa@plum.ocn.ne.jp         

行政書士・土地家屋調査士の
      名 和 安 彦 です
         どうぞ よろしく 




    集中豪雨や台風になると



宅地造成など市街化が進むと、雨水が地下に浸透せず、河川等に一度に流れ出し、浸

水被害をもたらします。

愛知県の新川流域および境川(逢妻川)・猿渡川流域では、田畑など締め固められて

いない土地で行う500㎡以上の開発(雨水浸透阻害行為=土地からの流出雨水量を増

加させるおそれのある行為)は愛知県知事等の許可が必要になりました。

許可にあたっては技術的基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。

雨水浸透阻害行為とは、地表面に落ちた雨水が地下に浸透するのを妨げる行為の

ことです。

例えば、畑なら雨水が地下に浸透しやすいですが、畑を埋め立てて砕石敷きの駐車場に

すると、雨水が地下に浸透しにくくなります。

あるいは、元々砕石敷きだった駐車場をアスファルト舗装にすると、雨水はほとんど地下

に浸透しなくなります。

他にもいろいろと事例はありますが、とにかく少しでも雨水の地下浸透を阻害して、

河川へ流出する雨水量を増加させる行為は、すべて雨水浸透阻害行為になります。


  Top