
ここでは、大森授産所や福祉に関する情報をできるだけわかりやすく記載していきたいと考えております。不定期に内容を更新していく予定です。内容に関するご意見・ご指摘等がございましたら、ご連絡いただければ幸いです。
記載事項につきましては正確性を期しておりますが、その正確性を保証するものではございません。本内容によって、間接的及び直接的な被害が生じましても、本施設は一切の責任を負いませんので、その点をご理解の上、ご参照くださいますようお願い致します。



| Q1-1:大森授産所を利用したい場合はどうすれば良いですか? |
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A1-1:まずはお電話にてご連絡ください。 大森授産所の利用を検討される場合、まずはお電話にて大森授産所までご連絡下さい。その後、必要に応じて施設見学・面会を行い、利用するどうかをご判断いただくことになります。 利用相談は随時お受けしておりますので、お気軽にご相談ください。 |
| Q1-2:大森授産所の利用料はいくらですか? | |||||||||||
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A1-2:1日の基本料金は、下表に示す利用料と弁当代の合計になります。
利用料のお支払いが大きなご負担にならないよう、世帯の収入に応じた上限設定があります。詳しくは、ウェルネットなごや 利用者負担の仕組み等をご参照ください。 上記以外にも、入退所の際や欠席時等にご負担が発生する場合がございます。また、行事が行われる場合は、別途実費をご負担いただくことがございますので、詳しくはお問い合わせください。 |
| Q1-3:大森授産所で実習をすることはできますか? |
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A1-3:できます。 大森授産所では、これまで学校の生徒や在宅の方を実習生として受け入れてきております。今後も実習を随時受け入れていく方針です。 実習を検討されている方は、まずはお電話にてご連絡ください。その後、必要に応じて見学・面会を行い、実習するかどうかをご判断いただきます。 実習においては、1日1200円の実習料金(弁当代を含む)をご負担いただきます。また、実習終了後には、担当職員から実習報告書をお渡しさせていただきますので、今後の生活・進路にご活用いただけたらと考えております。 なお、諸事情によって、実習をお受けできない場合もございますので、あらかじめご了承ください。 |
| Q2-1:知的障害とは何ですか? |
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A2-1:知的障害とは、「18歳ごろまでの間に同年代の人に比べて知的な遅れがみられ、日常生活に援助を必要とする状態」のことだと考えられます。 具体的には、18歳ごろまでの間に生じた知的な遅れによって、@食事やトイレなどの身辺処理、A言葉の理解や自分の気持ちを表すこと、B読み書きや計算、Cその他の家事や移動、といった日常生活上の様々なことが苦手なために、援助を必要とする状態と考えられます。 18歳を過ぎた後の事故・病気・加齢等に伴う知的機能の低下は、知的障害とはなりません。 なお、知的障害の法律上の定義はありませんが、厚生労働省は、知的障害を「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」と定義しています(厚生労働省 平成17年度知的障害児(者)基礎調査)。 愛知県による知的障害の定義は、安城市ホームページが参考になります。 |
| Q2-2:知的障害の原因は何ですか? |
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A2-2:まだわからないことが多いのが現状ですが、@母親のお腹の中でおきる事故や病気、A生まれた後の事故や病気、の2つが主な原因と考えられています。 上記@は、具体的には、以下のようなものです。 ・脳細胞が十分な数だけ分裂しなかった ・脳が萎縮していたり、ほかの器官に圧迫されたりしていた (例:産道をくぐるときに圧迫されて脳に傷を受けた) ・レントゲンなどによる放射線の影響を受けた ・母親の病気、服薬、中毒、栄養障害、けがなどによって影響を受けた 上記Aは、具体的には、以下のようなものです。 ・高熱の出る病気(はしか、百日ぜき、脳膜炎、脳髄膜炎など)にかかり、脳の細胞が悪影響を受けた。 ・頭に怪我をした なお、知的障害は、ひとつの原因ではなく、さまざまな原因が重なって生じる場合もあると考えられています。 |
| Q2-3:知的障害があるかどうかは、どうやって判定されるのですか? |
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A2-3:知能検査や日常生活の状態等を調査し、その結果を総合して判定されます。 判定機関が、対象者の@知能指数、A日常生活能力(身辺処理、意思表示、集団行動、文字の読み書き等)が同年代と比べてどの程度の水準か、を調査し、その結果によって知的障害があるかどうかが判定されます。 なお、対象者が18歳以上の方は知的障害者更生相談所にて、18歳未満の方は児童相談所にて判定されます。 |
| Q2-4:知的障害児・者は日本に何人いるのですか? |
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A2-4:平成17年度の厚生労働省の調査では、約54万7千人と発表されています。 厚生労働省が、平成17年度に実施した「知的障害児(者)基礎調査」によると、在宅の知的障害者は約41万9千人、施設に入所している知的障害者は約12万8千人で、合計約54万7千人いると推計されています。 障害程度や年齢分布等の詳細は、厚生労働省発表の「厚生労働省 平成17年度 知的障害児(者)基礎調査」をご参照ください。 |
| Q2-5:知人や出会った人が知的障害児・者かどうかを、どうすれば知ることができますか? |
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A2-5:基本的には、その人が療育手帳を持っているかどうかでわかります。 知的障害があると判定された人には、多くの場合、療育手帳というものが交付されます。そのため、療育手帳を持っているかどうかで知的障害児・者かどうかを知ることができます。ただし、療育手帳は、希望する方のみに交付されるものなので、知的障害があっても療育手帳を持っていない場合もあります。なお、手帳の確認を行う場合には、プライバシーに十分に配慮する必要があります。 療育手帳とは、知的障害があると判定された方に対して交付される手帳のことで、地域によって「愛護手帳」、「愛の手帳」等、異なった名称がつけられることもあります。この手帳が交付されることで、手帳の所持者は福祉サービスが受けやすくなり、また各種の減免・割引等を受けることができるようになります(手帳の画像については群馬県のホームページが、療育手帳で受けられるサービス内容については阪南市のホームページがそれぞれの一例として参考になります)。 |
| Q2-6:民間企業、国、地方公共団体は、障害者を雇用する義務があるのですか? | ||||||||||
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A2-6:はい。「障害者の雇用の促進等に関する法律」にそれが記されています。 「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」に基づき、事業主は、基本的に一定割合以上の人数の障害者を雇用しなくてはなりません。具体的には、以下の割合(法定雇用率)以上の障害者を雇用することが義務付けられています。
例えば、従業員1000人の民間企業は、その1.8%である18人以上の障害者を雇用する義務があることになります。 この法定雇用率は、障害者雇用促進法の施行令によって定められています。 雇用される障害者の障害の程度や労働時間、また、障害者が働くのが困難な職種かどうかによって、計算方法が異なる場合があります。詳しくは、厚生労働省、北海道労働局のホームページが参考になります。 |
| Q3-1:生活保護とは何ですか? |
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A3-1:生活に困っている人に対して金銭等を給付する制度です。 生活保護は、生活に困っている人に対して金銭等を給付する制度で、国民の最低限度の生活を保障し、自立を促すことを目的としています。 生活保護では、生活、住居、医療、教育、介護等に必要な金銭やサービスが給付されます。例えば、生活費がなくて生活できない人には生活費が、小学校の教育費が払えない人には教育費が給付されます。 制度の詳細は、生活保護110番が参考になります。 |
| Q3-2:どのくらい生活に困っていれば生活保護を受けることができますか? |
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A3-2:世帯の月収が「生活保護基準」以下である場合、受給できる可能性があります。 生活保護基準とは、「最低限度の生活に必要な1ヶ月間の費用」として国が定めたもので、世帯(同じ住宅に住んで、生計を共にしている者の集まり)の月収がこれよりも低い場合、生活保護を受給できる可能性があります。 自分の世帯に対応する生活保護基準がいくらかなのかを知りたい場合は、以下のサイトにて、生活保護基準を大まかに計算することができます(あくまで試算としてご活用ください)。 ・自立支援センターもやい ・生活保護110番 例えば、上記の「自立支援センターもやい」のサイトを利用し、「50歳、名古屋市在住、家賃4万円の住居で一人暮らし」の方の生活保護基準を計算してみると、「118,610円」となります。 したがって、上記と同じ条件の方の場合では、月収が118,610円以下であれば、生活保護の受給対象となる可能性があることになります。 |
| Q3-3:生活保護基準以外に、生活保護を受けるための条件はありますか? |
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A3-3:いろいろあります。 生活保護を受けるためには、まず、自分の資産、能力、扶養義務者の協力、他の法制度などを活用することが前提となります。 したがって、生活保護を受ける前には、 ・可能な限り自分の能力に応じて働く ・親・子・兄弟等の扶養義務者の援助を可能な範囲で受ける ・年金や手当といった生活保護以外の制度を活用する ・生活に直接必要のない土地、家屋、自動車、株式、貴金属等があれば、それらを売って生活費 にあてる 等のできる限りの努力をして、それでも生活ができない場合は、その不足分が生活保護によって給付されることになります。 |
| Q3-4:65歳未満だと生活保護を利用できないのですか? |
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A3-4:そのような決まりはありません。 65歳未満の場合は、「まだ働けくことができるから」と生活保護の申請を断られることがあるようですが、@懸命に就職活動をしているが就職できない、A就職しているが収入が低く生活できない、B病気で就労できる状況にない、等の正当な理由があれば生活保護を利用できる可能性があります。 |
| Q3-5:住所が無いと生活保護を利用できないのですか? |
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A3-5:そのような決まりはありません。 居住地がない又は明らかでない人に対しては、「その人が今いる場」を管轄している福祉事務所が保護をすることになっています(生活保護法第19条)。 したがって、「ホームレスで住所がないから申請できない」とか、「住民票がここにはないから、ここでは申請できない」という理屈は誤りです。路上生活をしている人や、ネットカフェ等を転々としている人でも、現在いる地域の福祉事務所に生活保護の申請をすることができます。 |
| Q3-6:借金がある場合は、生活保護を利用できないのですか? |
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A3-6:そのような決まりはありません。 生活保護で受給したお金を返済に利用することはできませんが、借金があっても生活保護を利用することは可能です。 生活保護の利用開始後は、法律の専門家や専門機関の協力を得ながら借金の整理をすることが望ましいと考えられます(法律家に費用を支払うことが困難な方への支援制度としては、民事法律扶助業務:法テラスが挙げられます)。 |
| Q3-7:生活保護では、どのくらいの生活費がもらえますか? |
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A3-7:生活保護基準に足りない分の生活費がもらえます。 例えば、現在の自分の世帯の収入が100,000円で、自分に該当する生活保護基準が118,610円だった場合、生活保護基準に比べて足りない分は、 118,610円-100,000円=18,610円 なので、18,610円が生活保護でもらえることになります。 |
| Q3-8:生活保護を申請したいときは、どこへ行けば良いですか? |
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A3-8:現在、自分が住んでいる地域の福祉事務所です。 生活保護の申請は、自分が現在住んでいる地域の福祉事務所で行います。福祉事務所は、役所の中にあります。市外にお住まいの方は、住んでいる場所の町村役場にて申請することができます。 |
| Q3-9:自分が住所不定の場合は、どこへ申請に行けば良いですか? |
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A3-9:今いる地域の福祉事務所で申請することができます。 居住地がない又は明らかでない人に対しては、「その人が今いる場」を管轄している福祉事務所が保護をすることになっています(生活保護法第19条)。 申請においては、申請先が自分の住民票のある地域かどうかが重要なのではなく、申請者が実際にいる場所なのかどうかが重要です。 |
| Q3-10:申請する場合、何を持参すれば良いでしょうか? |
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A3-10:「あれば」以下の物を持参しましょう。 ・すべての預金通帳 ・最近3ヶ月分の給与明細書 ・就職活動をしている場合は、その活動記録 ・住んでいる部屋の契約書 ・公共料金(電気・ガス・水道・電話)の領収書 ・年金・手当等を受給していれば、その関係書類 ・健康保険証・介護保険証・障害者手帳 ・生命保険・簡易保険の証書 ・不動産の登記簿謄本または登記済権利証 ・子どもや兄弟等の扶養者の連絡先 ・医者にかかっている場合は、通院状況がわかるもの ・印鑑 ・生活保護の申請書(Q12で後述します) 該当するすべての物を用意できなくても、申請はできます。 |
| Q3-11:申請時の面談には、自分1人行かなくてはならないのでしょうか? |
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A3-11:第三者に付き添ってもらうことができます。 生活保護の申請を希望する場合、最初に福祉事務所の担当者と面談をすることになりますが、この面談で担当者に自分の状況をうまく伝えられない等のために、申請に至らないで面談を終えることになる場合が多いと言われています。 1人で面談に臨むことが不安な方は、協力者と一緒に面談に臨むことが可能です。申請者のプライバシー等を理由に第三者の同席を認めない場合もあるようですが、申請者本人が同席を望んでいるかどうかが重要なのであり、第三者の同席を禁止する法的な根拠はありません。 生活保護に詳しい第三者が同席することで、正しい経過で認定の可否が決められるようになったケースもありますので、申請が困難な方は、最寄の生活保護に関係するNPO法人、法テラス、議員、福祉機関や医療機関の社会福祉士、精神保健福祉士等に面談への同席をお願いすると良いかもしれません。 |
| Q3-12:福祉事務所で申請書をもらえない場合はどうすれば良いでしょうか? |
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A3-12:申請書を自作することができます。 原則として、申請書を渡さない行為は申請権の侵害であり、違法であると考えられますが、現実問題として、どうしても申請書がもらえない場合があります。 このような場合、申請書を自作して提出することが可能です。申請書には、決まった様式があるわけではないので、福祉事務所の申請書でなければ申請できないという決まりはありません。 自作する場合の留意点については、金沢生活と健康を守る会参考になります(申請書の様式をダウンロードできます)。 |
| Q3-13:申請書をどうしても受け付けてもらえない場合はどうすれば良いでしょうか? |
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A3-13:「とにかく提出して退出する」、「郵送で申請書を提出する」といった方法があります。 申請の際に、福祉事務所担当者の同意を必ず得るという法的な決まりはありません。 原則として、担当者との話し合いを通じて申請を実現することが望ましいと考えられますが、どうしても申請を受け付けてもらない場合は、強引なやり方ですが、とにかく申請書を出して退出したり、受付に申請書を置いてすぐに帰ったりすることによって、申請することもできます(この場合、提出時の写真を撮ること等によって、提出したという証拠を確保することも必要です)。このような方法でも申請の事実は残り、福祉事務所には審査と書面での返答を行う義務が生じます。 また、申請書を郵送で福祉事務所宛に郵送し、申請することもできます。その際の留意点(内容証明にすることが望ましい等)については、金沢生活と健康を守る会が参考になります。 |
| Q3-14:申請後はどのようなことが行われるのでしょうか? |
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A3-14:行政の担当者が調査を行い、受給可能かどうかが判断されます。 申請後には、申請書の内容に基づき、生活保護を受給できるかどうかを行政の担当者が調査します(これをミーンズ調査といいます)。具体的には、@家庭訪問、A預貯金等の資産の調査、B親族へ扶養できないかどうかの照会、等が行われます。 ミーンズ調査を経て、原則として申請日から14日以内に受給可能かどうかが通知されます(状況によっては30日以内に延長されることがあります)。 |
| Q3-15:申請後、受給の却下に納得ができない場合は、どうすれば良いのでしょうか? |
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A3-15:都道府県知事・厚生労働大臣に審査を求めることができます。 福祉事務所から却下の通知が来た場合、それに納得できなければ、まず都道府県知事に審査を求めることができます(審査請求)。その都道府県知事の裁決にも納得ができないときは、さらに厚生労働大臣に審査を求めることができます(再審査請求)。 審査請求・再審査請求の詳細は、全国生活保護裁判連絡会が参考になります。 |
