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介護保険支援センター |
| 苦情受付日 |
サービスの種類 |
内容 |
処理経過・結果 |
申出人 |
連絡形態 |
| H15.5.16 |
居宅介護支援事業所 |
申し出人の希望は、申し出人の家族が仮退院のためベッドを介護保険で借りたいが、要介護認定を受けていないので、既に要介護認定を受けている他の家族員の名前で借りたい。対応した職員が制度上難しいこと伝え、確認して翌日再度連絡をすることになった。翌日、最初に対応した介護支援専門員が申し出人に電話を入れ、制度上できない説明と介護保険の利用方法についての説明を行ったが、申し出人は感情的に一方的に電話を切られてしまう。 |
一方的に電話を切られてしまった当日の夜に、他の介護支援専門員が再度説明のため連絡を入れたこと、ベッドを借りる希望は取り下げると話があったため、その旨了解する。後日、介護保険の認定申請をしてベッドを介護保険にて借りることになった。今回は、最初に申し出人から電話があった時に、制度上できないことにも関わらず「難しい」というあいまいな表現を使用したことも、申し出人が感情的になってしまった要因のひとつと思われる。 |
ご家族 |
電話 |
| H15.5.27 |
短期入所生活介護 |
1泊2日で短期入所生活介護を利用し、帰宅後に本人のリハビリパンツが尿で重くなっており、尿臭がした。そのため、申立て人より次のような要望がある。ご本人に「おしっこは大丈夫ですか?」と本人に聞いても尿意の有無に関わらず「大丈夫です」と必ず答えるので時間で誘導してもらいたい、また誘導した際にトイレの側で待っているとご本人が嫌がるが、トイレ内では手を洗う・靴下を洗う等の行動があるので、長時間トイレ内から出てこない場合にはトイレ内の本人を確認してほしい。 |
事業所の担当者へ受付書の内容を伝え、対応を依頼する。その後、排泄に関して再度依頼があった。 |
ご家族 |
担当介護支援専門員の訪問時 |
| H15.6.12 |
居宅介護支援事業所 |
申し出人の希望(電話)は、家庭の都合で本日で短期入所の利用が終了になるが、延長したいとうものであった。担当介護支援専門員が不在のため、電話に出た介護支援専門が対応する。すると、担当介護支援専門員のことについて次のような話がある。以前の利用していた別の居宅介護支援事業所の担当介護支援専門員は、大変で困っている時は必ず電話が入り、色々と聞いてくれてやってくれた。しかし、現在の担当介護支援専門員はそいうったことをしてくれないので、他の事業所の介護支援専門員に変更しようと考えていた。 |
担当介護支援専門員に関することは管理者に報告させていただくことを伝える。また、サービスの利用については、担当介護支援専門員が不在であったため、電話で対応した介護支援専門員が対応する。実際短期入所している施設では部屋の空きがなく、延長ができない状態である。また、他の施設の調整をしてもすぐに利用はできない説明をした上で利用調整をすることとなる。利用調整の結果、明日からの利用先は見つからず、また要介護認定の限度額も超えてしまうため調整をする。 しかし数時間後に申し出人より、近日中に入所できる施設を見つけ申込をしてきたこと、介護支援専門員も変更するため変更先の事業所も決定し保険者に変更届けを提出してきたことの連絡が入った。 |
ご家族 |
電話 |
| H15.6.24 |
短期入所生活介護 |
1泊2日で短期入所生活介護の利用したが、帰宅して翌日の朝、ご本人の枕元に尿とりパットが放ってあった。ご本人は普段尿とりパットは使用せず、紙パンツのみの使用である。申し出人の推測によると、短期入所利用中に紙パンツと併せて尿とりパットを使用し、自宅に帰宅したからご本人が邪魔に感じ、自分で尿とりパットをとってしまったのだろうとのこと。その尿とりパットは短期入所で使用していたものか確認をしてほしい。 |
短期入所事業所の担当者へ連絡し、確認を依頼する。担当者かた次のような連絡を受ける。利用時中にご本人に対して、紙パンツと併せて尿とりパットを使用しており、それを退所の際に外さずに、自宅へ本人を送迎してしまったと思われる。また、普段ご本人が使用していない尿とりパットの使用については、今後は入所時にご家族に確認をすることとなる。この件については、担当の担当介護支援専門員より申し出人に報告することとなる。左記の報告をご家族に対して、担当介護支援専門員から行い、了解していただく。 |
ご家族 |
担当介護支援専門員の訪問時 |
| H15.8.28 |
通所介護 |
利用している通所介護事業所からから6月分の請求書が郵送されてきたが、宛名は自分だが住所が間違っている。 利用料金はきちんとするつもりであるが、住所が間違っておりあまり気分の良いものではない。住所はきちんと正しくお願いしたい。 |
8:40頃にご本人から受付書の苦情の電話が入る。ご本人は、8/28本日は通所介護(結城デイサービスセンター「青嵐荘」)の利用予定日であったが、その利用前に連絡を入れたという。そのため、担当者に話しておくため、本日の利用時に請求書を持参するように伝え、謝罪する。また、ご本人は利用時に通所介護担当者へも直接話すとのため、その旨了解する。 |
ご本人 |
電話 |
| H15.10.15 |
居宅介護支援事業所 |
現在の担当介護支援専門員はひとつの用件で30〜40分も話をしなくてはならず、それもその電話の数日前に来たにも関わらずその時には言わない。丁寧なのは分かるが、話の内容がくどく端的はアドバイスがもらえない。以前の介護支援専門員は端的であったが、現在の担当は無駄話が多い。電話連絡を求められても嫌になってしまう。担当の介護支援専門員を変更しようとも考えたが、今回は変更については希望しない。全体のグループミーティングなどで注意してもらいたい。 |
左記の電話以降、そのような電話はなかった。申し出人と担当介護支援専門員の氏名も匿名であったため、苦情解決責任者から訪問の時にそのような話などが出たら、積極的に聞くように指示があった。しかし、特定できるようなことはなかった。そのため、責任者名で契約者(103名)の方へ手紙を出すこととなり、内容は、苦情に対しての回答や介護支援専門員の変更に関する事業所の方針、などを記載したものである。特にその後同じような苦情は出ていない。 |
匿名 |
電話 |
| H15.11.14 |
居宅介護支援事業所 |
主治医から次のような話があった。主治医が本人宅へ電話連絡を行った時に、家族より「○○(担当介護支援専門員の事業所のこと)へ電話をした時に、『どこからの紹介か?』と聞かれ、不快な思いをした。対応が悪かった。」と話していたという。主治医から担当介護支援専門員にはっきりとした要望はなかったが、注意した方がいいのではないか、と言う助言の意味があった。 |
センター長へ報告し、気をつけるように指導あり。 |
主治医 |
担当介護支援専門員の訪問時 |
| H15.12.22 |
居宅介護支援事業所 |
申し出人より(電話)、現在の担当介護支援専門員とは合わないので、担当を他の介護支援専門員に変更してもらいたい。具体的に"合わない"という理由を聞くと、介護に関する以外のことで話す内容について合わないという。 |
左記の苦情は、苦情解決責任者へ報告する。責任者より申し立て人には以前にも苦情を申し立てたことがあり、その際の内容は介護保険制度を逸脱したものであった。それらを踏まえ、次のような指示あり。@担当CM変更希望理由が明確でないこと、A同じ事業所内で担当を変更しても同じような事が起こる可能性があるため変更希望の場合は事業所を変更すること、B事業所変更を希望しない場合はそのまま担当CMも変更せずに継続すること。以上を踏まえ、申し立て人と電話連絡を通じ、結果事業所を変更することとなった。 |
ご家族 |
電話 |