1 住宅防音工事対象家屋について
航空機の音響の障害を軽減することを目的とし、「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」第4条に基づき、補助金の交付が受けられる住宅について
防衛施設庁長官が指定する第一種区域(以下「防音住宅工事の対象区域」といいます。)に所在する住宅(区域指定の際に所在する住宅)で居住のために使われている住宅が対象となります。
厚木飛行場周辺では、住宅防音工事の対象区域に所在する 平成18年1月17日までに建設(棟上)された住宅が対象となります。
よって、告示後に新築した家屋及び居住の用に使われていない建物は、工事の対象となりません。
2 住宅防音工事の室数及び工法について
ア 室数
助成の対象となる室数は、新規工事においては1世帯につき家族人数に関係なく2室までです。また、追加工事においては、新規工事分を含めて家族数+1室、最高5室を限度として、助成の対象となります。(家族数は原則として、住民票に記載されている人数によります)
イ 工法
a 第T工法(80W以上の区域)
住宅防音工事を希望する室は、「防衛施設周辺住宅防音事業工事標準仕様書」に基づいた防音工事を施工し、原則として現況復旧するものです。
その概要は次のとおりです。
@ 建築工事関係
天井・・・和室6帖及び押入部分も含んで撤去し、野縁+遮音材(石膏ボード厚9.5o)(90W以上の区域は、鉛板貼石膏ボード厚9.8o)+吸音材+野縁+遮音材(石膏ボード厚9.5o)+仕上材(二重天井)となります。ただし、二階部分があるときは、和室6帖及び押入部分も含んで撤去し、野縁+吸音材+遮音材(石膏ボード厚9.5o)+仕上材(一重天井)となります。
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壁 ・・・C、D面は、直接外部に面しているので、内側より撤去し、胴縁+吸音材+遮音材(石膏ボード厚9.5o)+仕上材となります。又は、外側より撤去し、胴縁(90W以上の区域は、軟質遮音シート厚1.2o・面密度2.0s/u)+吸音材+遮音材(石膏ボード厚9o)+仕上材となります。なお、A・B面は、直接外部に面していないことから防音工事はせず、C、D面との仕上げ材と同じ色合わせを実施します。
外部開口部・・・現在取付いているサッシ等は、一般住宅用であるため、防音サッシ(水密・気密性のある引寄機構(6点締り)のあるサッシ)に取り替えます。
内部開口部・・・ガラス戸・開き戸・襖・戸襖等防音効果のある建具に取替え、気密を保つため、稙毛ゴムパッキングを取付けます。
床 ・・・在来のままです。(ただし、防音上有害なキレツ・隙間等がある場合は、補修工事を実施します。)
A空気調和関係
空調機器・・・・防音工事を施工することにより、室が密室になることから、温度保持及び換気という観点から、既存に空調機が内場合に設置します。
換気扇・・・・・吸気、排気量共100m3/h以上で、平均音圧レベル差30dB以上であり、熱交換式(室の温度を変えることなく室内の換気えおする方法) です。
レンジフード・・風量550m3/h以上で、平均音圧レベル差25dB以上であります。
B電気工事関係
空調機器は、メーカーによって多少消費電力が異なるが、約7A(HP−1・2)〜13A(HP−4)程度増となることから、既存分電盤等の交換をします。
b 第U工法(75W以上80未満の区域)
住宅防音工事を希望する室は、「防音施設周辺住宅防音事業工事標準仕様書」に基づいた防音工事を施工し、原則として原状復旧するものです。
その概要は次のとおりです。
@建築工事関係
天 井・・・・在来のままです。(ただし、防音上有害なキレツ・隙間等がある場合は、補修工事を実施します。)
壁 ・・・・・空調機器を取付ける壁は、内側より撤去し、空調機器取付け補強板+胴縁補足材+仕上材となります。
外部開口部・・現在取付いているサッシ等は、一般住宅用であるため、防音サッシ(前記表)に取り替えます。
内部開口部・・ガラス戸・開き戸・襖・戸襖等防音効果のある建具に取替え、気密を保つため、稙毛ゴムパッキングを取付けます。
床 ・・・・・在来のままです。(ただし、防音上有害なキレツ・隙間等がある場合は、補修工事を実施します。)
A空気調和関係 空調機の台数は新規・追加工事を含めて最大2台までです。
B電気工事関係 第T工法と同様
c その他
住宅防音工事に伴う必要な工事は、助成の対象となります。上記施工により室内環境は、第T工法については25dB以上、第U工法については20dB以上軽減されます。
3 その他
@住宅防音工事完了後、その家屋(室)の譲渡、改築、増築、解体等を実施する時は、処分制限財産に関連するので事前に横浜防衛施設局長の承認が必要となります。
Aサッシ・空調機器メーカー等の選定は、補助事業者が選定しています。
1.第T工法と第U工法の見分け方
外観上での見分け方
第T工法・・・レバーハンドル(クレセント)は
2枚引違窓で 2個
第U工法・・・ 〃
1個
3.デシベル(dB)とホン(dB(A))について
音圧レベル 単位dB 物理的な音の大きさ
騒音レベル 単位dB(A) 騒音計で測った音の大きさで、感覚的な
音の大きさを電気的に近似されたもの
※騒音計の聴感補正回路を通して得られたレベルを騒音レベルという
住宅防音工事後のエアコン・換気扇・レンジフードなどの交換費用を助成します
【復旧工事とは】
住宅防音工事の際に取り付けられたエアコンなどが、老朽化などによって使えなくなり、取り替え工事を行う場合、その費用を国が助成するものです。
【対象となるものは】
・冷暖房機・空気換気扇・レンジ用換気扇 でその機能が損なわれているもの
【条件】
復旧工事は、防音工事後10年以上経過(平成元年3月31日まで)している機能が対象となります。また、10年経たない間に、自分で取り替えた機能が再び壊れた場合でも、防音工事から10年以上経過していれば対象となります。
【対象とならない場合】
@防音工事後、増改築などによって防音効果が失われた場合。
A現在の家族数+1室(最高5室)を超える居室のエアコンなど。
【助成金】
国の基準によって算定された費用のうち、9割を国が助成し、残り1割は自己負担となります。(生活保護を受けている人は別途ご相談ください。)
【復旧工事実施予定時期】
希望受け付け後、申し込み手続きを経て、助成の対象となるかどうかを国が決定します。復旧工事は、平成11年度から開始しますが、希望者多数の場合は翌年度以降になることがあります。
【申し込み方法】
はがきまたは封書に次の事項を記入の上、郵送してください。@所有者の住所A所有者氏名(ふりがな、押印)B電話番号(昼間の連絡先も)C家族数D工事を希望する機器名と台数E設置年度※借家は借家の所有者が申し込んでください。その場合、借家の居住者についても@〜D(Aは印鑑不要)までを併記してください。借家の所有者のC家族数は不要です。(なお、昨年までの国からのアンケートやすでに今年電話・はがき・封書などにより希望申し込みをしている人は手続き不要です。)