離婚、遺言書作成・相続手続
   内容証明(郵便)の作成・・・などは・・・

 
 
法的手続をもって一応の形がつく問題は、その手続、内容に少しでもミスがあれば、その当座は問題が出ませんが、必ず後で取り返しが効かない重大な事態を引き起こします。

 折角何とか苦労をしてやったと胸をなで下ろしたものが、知らなかったほんの些細な瑕疵のために、無効になったり、存在が否認されたりします。こんなはずではなかったと、臍を噛む結果になります。
 やはり、身に及ぶ重大事項は、将来のリスクを避けるために、必ずその道の専門家に、少しでもよいですから関与してもらうことが大切になります。
 
 当事務所では、皆さまのご相談から、何ができ、何ができないか、塞がる問題は何か、そして一番よい対処方法は何かを判断、必要なら実地検分、調査を踏まえ、資料を集め、手続対応を軸に、皆さまが安心できる答えを求めることを業務として行きます。

 なお、行政書士がその執務の怠慢、過失等により依頼者に損害を与えた場合には、法律により賠償の責を負います。

■ 行政書士には、行政書士法12条により業務秘密義務が
  課せられています。
  
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   みやにし行政書士事務所

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