一人でも従業員を雇用している事業所は雇用保険適用事業所となり、そこで働く労働者が被保険者となります。雇用保険の受給資格は被保険者が失業した場合、離職日以前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上あるときです。 加入手続は労災保険と同様に労働保険事務組合で取り扱っており、従業員が加入したり、退職したりしたときの手続を代行しています。
建築事業の場合
給付は離職理由によって異なりますが、最低90日〜最高330日で基本手当ての日額は離職者の賃金の60〜80%です。 また、短期雇用特例被保険者、短時間労働被保険者、就職困難な方については、別途定められています。 |
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