石 川 県 タ イ 友 好 協 会 規 約
(名 称)
第1条 本会は、石川県タイ友好協会(略称 石川県タイ協会)と称する。
(英文名 ISHIKAWA PREFECTURAL KINGDOM OF
THAILAND AMITY ASSOCIATION
略称 ISHIKAWA THAILAND ASSOCIATION)
(事務所及び連絡所)
第2条 本会の事務所は
(目 的)
じ、友好親善につとめ、両国の発展と会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条
本会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。
1 両国の文化、経済、教育、スポーツ等の交流の促進
2 タイ草の根活動支援基金の運営
3 「青年の翼」等青少年の派遣の協力
4 視察旅行の実施
5 会員相互の親睦を図るための会合、行事の開催
6 タイ語、日本語の普及活動の促進
7 タイ国教育、保険医療福祉活動等への支援
8 在県タイ留学生との交流及び生活助言
9 タイ国への留学希望者に対する情報提供
10 その他ホームステイ等両国の友好促進のための各種事業並びに行政関係機関の主催する事業の協力
(会 員)
第5条 本会の会員は、第3条に賛同する者とする。
1 正 会 員 年額 2,000円(ただし高校生500円、留学生無料)
2 特別会員 年額 10,000円
3 海外会員 海外に移転移住・留学したもの及び本会に関わったタイ留学生の帰国
者等
(役 員)
第6条 本会に次の役員をおく。総会で選任し任期は2年再任を妨げない。
1 会
長 1 名
2 副 会 長 2 名
3 事務局長 1 名
4 事務局次長 若干名
5 会 計 1 名
6 常任幹事 若干名
7 幹 事 若干名
8 監 査 2 名
9 本会に顧問・相談役をおくことができる。
(総 会)
第7条 総会は、年1回開催し、次の事項について審議する。
1 事業計画及び予算の決定、事業報告及び決算の承認
2 規約改正その他重要と思われる事項
(経 費)
第8条
本会の経費は、会費、負担金、寄付金等をもってあてる。
(会計年度)
第9条
(付 記)
本規約に記載なき事項は社会通念に従い、一般の慣例によるものとし、支障が生じた場合円滑な解決をする。
この規約は1994年3月20日より施行する。
改正 この規約は1995年5月27日より施行する。
改正 この規約は1996年6月8日より施行する。
改正 この規約は1997年6月21日より施行する。
改正 この規約は2005年6月11日より施行する。
改正 この規約は2008年5月31日より施行する。
改正 この規約は2010年6月12日より施行する。
改正 この規約は2012年5月19日より施行する。