戸越銀座通り (有)島田葬儀社 本文へジャンプ




戸越銀座銀六商店街



品川区協定葬儀

特別区区民葬儀

特別区区民葬儀

取扱指定店

電話 03-3782-7152 FAX 03-3787-0632
イメージ

〒142-0042 東京都品川区豊町1-7-1

shimada@coral.ocn.ne.jp
経済産業大臣認可

全日本葬祭業協同組合連合会

東京都葬祭業協同組合

               品川支部組合員

厚生労働省認定

葬祭ディレクター技能審査

1級葬祭ディレクター


品川区協定葬儀、特別区区民葬儀は、東京都葬祭業協同組

合品川支部に加盟する12社の葬儀社が、品川区より取扱指

定を受けています。

大正十三年、大震災の復興とともに、現 葬祭ディレクター技能審査

にて店舗を構えて以来八十有余年、初心を忘れる事なく、信

頼される葬儀社を志しています。

皆様への約束

すみやかに、こまやかに、わかりやすく

私どもは、皆様に信頼されお役に立つことをお約束いたします

ご本人・ご家族の「想い」を大切にいたします

お客様の意見を尊重し、常に改善に努めてまいります

私どもは、亡くなられた方本人およびご遺族の葬儀に対する

意思を充分に聞き取り、必要な情報を提供し、ご遺族の自由

な意思に基づく合意を得て、お約束どおりの納得いただける

葬祭サービスの提供を行なうよう努めます


葬儀は、お客様とサービスを提供する私どもとの間に信頼関

係を築き上げられることによって、亡くなられた方本位の弔い

ができるものと考えております。(全葬連指針)











全日本葬祭業協同組合連合会 あなたへの約束



全葬連プライバシー・ポリシー



私どもは、葬祭サービスをご提供する際に知り得た
個人情報は、個人情報保護法ならびに関係法令の
定めに従い、適切な取り扱いをいたします。









«当り前を当り前に仕事する»


先日あるテレビ番組にて葬儀の費用をテーマに、ある葬儀社が取り上げられました。


出演者やテレビ側の主張としては


 «既存の葬儀社の値段は、原価に対してとても高く、また不明瞭である»


 «以前は、家や車を見て、なるべく高価になる様誘導していた»


 «しかし、私たち (出演者) は誤りに気づき、安く、明瞭で心を込めて仕事します»


 «私たちは、葬儀業界の (小売業で唯一最高益を更新し続ける) 某アパレルであると»


テレビや雑誌等が、葬儀社を位置づける典型的な前提である 


 «人の死や葬儀はアンタッチャブルで、値段はブラックボックスである»


 «ゆえに、葬儀社の中には悪徳が存在する»


という独断と偏見に基づき、その業界にいながら、私たちは違うと言います。


少なくとも過去そのような誤解される様な事があったからこそ、今現在の良心があるの


だとも言います。要するに、葬儀社は信用できませんよ、悪徳がいますよ。でも、そんな中


こんなにも革命的で良心的な葬儀社がいますよ、そこには料金表がありますよ、そこでは


心を込めて仕事してますよ。ということです。


  また、ある雑誌では、アンケートで«葬儀費用は高い»と答えた人が6割近くに上り、


モザイクの向こうで、昔ながらの葬儀・葬儀社は、宗教的で形式的で個性がなく感動も


なく、しかも高いのだと脅かします。インターネットでは、葬儀社紹介センター、葬儀サポ


ート、NPO等々、葬儀の仲介が成立し、あふれています。そこでもまた、«信用できない


葬儀社・葬儀業界»を前提とし«失敗しない葬儀社選び»をキーワードに、安さ、明朗会計、


信用等々«葬儀社の良心»が羅列しています。 それこそ、そこら中に悪徳業者がいないと


成り立たない、その昔から«良心的な葬儀社»を語る上での、相変わらず全く進歩の無い


いつもながらの話であります。しかしながら、そんな良心など、世間では当り前の事なの


です。その当り前の事がメリットと考えられている事にいつもながら違和感を感じます。




私たちの品川区には、品川区と区内葬儀社12社の協定により、内容と費用が決まって


いる品川区協定葬儀があります。


会費や掛け金は一切不要で、必要な方が必要な時にいつでも利用する事ができます。


さらに品川区には、品川区立区民斎場 なぎさ会館 (貸し式場)、


品川区他5区共同設置施設 臨海斎場
 (貸し式場 及び 火葬場) があります。


いずれも品川区の公営施設です。品川区協定葬儀-なぎさ会館-臨海斎場を利用


すれば、内容・費用は全て決まっています。少なくとも、品川区ではそれが当り前なの


です。




«葬儀社は信用できない»


もしかしたら葬儀社自身がこの言葉を良いように利用しているのかもしれません。


世間に、その様に思われていた方が都合が良いと考えているのかもしれません。


でないと自らの存在意義を見出せないのかもしれません。




葬儀式は、人間が集落を作った時から存在し、人間の知恵は死という未知の世界への


不安や恐怖を、様々な宗教や信仰によって克服してきました。死とは、命あるものが生


きていく上での日常的な必然であるという事に気付き、平然と受容したいと願い、限り


あるからこそ大事に生きようと誓う。その為の知恵を、千数百年もの間受け継いできま


した。葬儀式は、心の持ち様として極めて宗教的で形式的で、心静かに (動揺しないと


いう点で感動する事なく) 死という必然を受け入れようとする場としては、他者との違い


 (個性や差別) など有り得ず、自然の動揺 (感動) はあっても、誰かに感動を与えよ


うという演出 (人工的な動揺(感動)) は不要であり、人間同士が悲しみを共有し支え合う


最も人間らしい崇高な儀式、場であります。


葬送文化を継承し葬儀式を執り行う手伝いをする事。葬儀社の使命はここにあります。


勿論、葬儀業界として反省しなければ進歩も信頼もあり得ませんが


«葬儀社として使命感を持ち当り前を当り前に仕事する»


少しずつ確実に、信用信頼を積み重ねていきたいと思います。



戸越銀座通り (有)島田葬儀社








2011年11月5日

東日本大震災犠牲者

合同慰霊祭
増上寺 光摂殿     








桐ヶ谷斎場(他東京博善㈱斎場)火葬料金改定による価格改定



平成23年4月1日より、火葬料金の改定にともない


品川区協定葬儀にて桐ヶ谷斎場を利用する場合、


協定A 661,500円

協定B 514,500円



 ※臨海斎場利用の場合変更ありません


区民葬儀にて桐ヶ谷斎場を利用する場合、


区民葬 火葬改定料金


大人 53,100円

子供 29,000円


上記のように、変更となります








JACCS葬儀ローン(残債型)のご案内



最大のメリットは、祭壇・火葬料等の葬儀費用、飲食代、式場使用料等の葬儀にかかわる

費用全般(10万円~500万円)を対象としている点です。

(カード払いでは、各自各カードによって限度額が設定されています)


実質年率7.20%のローンです。又、ご利用期間中は金利変動のない「固定金利」のため

安心してご利用いただけます。


現在ご利用いただいている口座より自動引き落としが可能です。


住宅金融公庫等の金融機関と同様の残債方式型のローンです。


一部繰上げ返済可能です。また、全期間固定金利型、最長84回(7年)です。


お支払い例(実質年率7.20%)


100万円の場合

初回以降15,190円×83回(7年)

最終回15,206円 *ボーナス加算併用なし

お支払総額1,275,976円


150万円の場合

初回以降22,785円×83回(7年)

最終回22,842円 *ボーナス加算併用なし

お支払総額1,913,997円


全葬連(全日本葬祭業協同組合)と㈱ジャックスの提携による「葬儀ローン」です。








ケーブルテレビ品川 なぎさ会館CM











葬儀の費用について


① 葬儀施工費用 (葬儀社)


      品川区協定葬儀 60~80万円

       (協定葬儀A65.1万又はB50.4万に必要経費10~15万程度を足した費用)

      区民葬儀 25~35万円

      ※火葬のみ 20~25万円 ②~⑤不要


② 式場使用料 (貸し式場)


      品川区立なぎさ会館 6.5万円

      臨海斎場 10万円

      大崎 観音寺会館 15万円

      五反田 安楽寺会館 20万円

      桐ヶ谷斎場 23.7万円


③ 飲食代 (仕出料理業者)


      通夜~葬儀2日間 およそ 3,500円×延べ人数


④ 返礼品代 (納入業者)


      800円 (通夜返し) ~ 3,000円 (香典返し)×使用個数


⑤ 御布施・御礼 (寺や宗教者への御礼)


      菩提寺や宗教者と要相談  参考 30万円~50万円


⑥ 火葬場休憩室料


      桐ヶ谷斎場 2.3万円

      臨海斎場 2万円


⑦ 心付


     火葬場や運転手等 2~3万円


葬儀に掛かる全体の費用は①~⑦の合計金額になります。


(参考 参列者2日間のべ50人)


①品川区協定葬儀                      64.0万円


②品川区立なぎさ会館                    6.5万円



③飲食費  3,500円×50人(2日間)          17.5万円


④返礼品  840円×30人(通夜)              2.5万円



⑤御布施                           30.0万円


⑥火葬場休憩室料                      2.3万円


⑦心付                             2.0万円



                     ①~⑦合計    124.8万円



①葬儀施工費、②式場使用料、⑤御布施・御礼、⑥火葬場休憩室料、⑦心付について


は、あらかじめ決めてしまえば、参列者の人数に関係ないので、後日変動することは


ありません。


③飲食代④返礼品代については、参列者の人数により追加や返品をすることによって


見積金額に対し請求金額が変動します。


葬儀費用について、最も誤解や不安が生じる原因は、この変動する点にあります。




③飲食代  (ほとんどの場合追加が発生します)


    料理は、余っても返品ができませんので、事前の注文は少なめにし、当日


    参列者の人数により不足分を追加します。ゆえに追加金額が発生します




④返礼品  (ほとんどの場合返品が発生します)


    返礼品は、料理とは逆に、多めに用意をし余ったものは返品します。または、


    翌日の追加であれば可能ですし、追加しても結果的に余れば返品します。


    ゆえに請求金額は変動します




事前相談や見積りにおいては、参列者の人数の予測・把握が必要ですし、


無駄を除く為に追加をするという事が、特に重要になります。


不明な点や質問など遠慮なく問合せください。



品川区協定葬儀概算見積り








葬儀式場の御案内





豊町1丁目会館 (戸越銀座銀六商店街内)


地図 東京都品川区豊町1-4-14


通夜~葬儀 2日間使用(宿泊可)

使用料 豊町1丁目町会会員5万円

冷暖房使用は自己負担 ガス使用料500円

全館禁煙 駐車場なし(近隣パーキング利用)

平日15時~18時 休日祝日14時~19時 会館前商店街通行止め












品川区立区民斎場 なぎさ会館


地図  品川区勝島3-1-3

御利用できる方

 品川区にお住まいの方の葬儀をされる方

 品川区にお住まいの方で葬儀を主宰される方

式場使用料 通夜~葬儀 6万5千円 

御利用時間 午後4時から翌日午後3時まで(宿泊可)

最寄火葬場

 臨海斎場 車にて約5分

 桐ヶ谷斎場 車にて約25分

駐車スペース 10台



 





JR大崎駅西口 大崎ニューシティ側歩2分



観音寺会館



地図 〒141-0032 東京都品川区大崎 3-8-12

式場使用料 通夜と翌日の葬儀・告別式 2日間使用 15万円(税込)

御利用時間 16時~21時

     翌日   9時~15時

最寄火葬場

 桐ヶ谷斎場 車にて約5分

 臨海斎場  車にて約25分

駐車スペース 5~6台

親族    30~50名程度

会葬者 100~150名程度に適しています

エレベーター、車椅子用トイレあり

問合せ 戸越銀座 (有)島田葬儀社 03-3782-7152



会館入口


1階入口受付ロビー


1階葬儀式場 30~50席


2階遺族控室


2階休憩所 72席





葬祭サービスを利用される皆様へ


わたしたちの誓い


➀故人の尊厳、遺族の悲しみに配慮し、その意思を尊重します。


➁わかりやすい説明、見積書の発行を行います。


➂事前に同意を得ない費用の請求を一切行いません。


➃質問、相談、苦情等には誠実に対応します。


➄遺族のプライバシーの保護等関連法令を遵守します。



  経済産業大臣認可

   全日本葬祭業協同組合連合会



 私たちは、葬儀において最大限に尊重されるべきことは、故人の尊厳、ご遺族の


悲しみ、集う人々の思いであり、それぞれの信仰・信条の自由であると考えます。


 私たちは、何よりもまず、それぞれの個人の意思、ご遺族の想いに耳を傾けた


うえで葬祭サービスを提供します。関係法令を遵守し、ご遺族・消費者の皆様にと


って必要な情報を積極的に提供し、ご遺族の消費者としての権利を擁護します。


 葬儀は、無くなった方を弔い、惜別し、いのちの尊厳を確認するために行われる


ものです。人類の歴史において、死者を弔うために人々が心を尽くし、葬送文化を


育んできました。私たちは、葬送文化を正しく継承するよう努めると同時に、葬儀に


対する個々の多様な価値観を尊重し、それぞれに適応した葬祭サービスを提供し


ます。


 私ども全日本葬祭業協同組合連合会(全国56事業協同組合加盟、所属員1,4


36社、平成21年1月1日現在、以下、全葬連)は、葬祭専門事業者として、これま


で遺族、消費者の立場に立った葬祭サービスを提供し、消費者から信頼を得るべく


努めてまいりました。


 まず葬祭業に従事する者の資質の向上が重要であると考え、いち早く資格認定制


度の必要性を訴え、平成8年には厚生労働省(当時、労働省)認定葬祭ディレクター


技能審査を実現し、以来その推進に大きな役割を担ってきました。平成11年には消


費者主体の葬祭サービスを目指す「生活者への宣言」、平成19年には「葬祭サービ


スガイドライン」を取りまとめて公表しました。平成12年以降、「消費者の視点からの


サービス格付け評価」として、所属員を対象に「葬祭業安心度調査」を実施し、全葬連


所属員の葬祭事業者個々のサービスレベルの向上に努めてまいりました。


 しかしながら、実際に葬祭業を営む事業者には、私ども全葬連に属さない葬祭専門


事業者、JA、生花店、仏壇店、墓石業者、ギフト業者、ホテル、さらには冠婚葬祭互


助会もあり、多岐にわたっています。他産業等からの新規参入も少なくありません。


平成18年事業所・企業統計調査によると、葬儀業の企業総数は3,494、事業所総数


は7,473となっています。実際に葬祭業に関わる企業はさらに多く、4,500から5,0


00とも推定されます。


 残念なことに、葬祭事業者の一部には、消費者から誤解を受けるような行為を行い、


クレームとなるケースがあります。各地の消費生活センター、国民生活センター等で


問題とされており、葬祭業界は依然として問題を抱えています。


全葬連は、葬祭業界にある問題点を払拭すべく、葬祭サービスの原則を以下の通り


明文化し全葬連所属員に徹底を図ると同時に、他の葬祭業を営む事業者に問題提起し、


葬祭サービスがご遺族、消費者のために適正に行われるよう努めます。


(注)本原則は、平成19年「全葬連 葬祭サービスガイドライン」を踏まえ、これからの


  葬祭事業者と消費者との間の原則(ルール)として定めるものです。




“いのち”の尊重


⒈ いかなる“いのち”も差別や偏見なく等しく尊重されるべきです。


⒉ すべての故人は、基本的人権を尊重されるべきであり、弔われ、葬儀を受ける


  権利があります。


⒊ どのような場合にあっても、ご遺体に対して敬意を払い、その尊厳を守るよう


  努めます。


⒋ 葬儀を行うにあたり、故人およびご遺族の、それぞれの生き方、信仰、信条、


  価値観、意思を尊重します。


⒌ 故人ならびにご遺族のプライバシーを保障します。私たち全葬連およびその


  所属員は、「全葬連プライバシー・ポリシー」(平成17年制定)を遵守します。


⒍ ご遺族の一員と死別されたご遺族の悲嘆(グリーフ)の心情を深く配慮し、


  葬儀を施工します。




消費者としての権利


⒎ 消費者には、葬祭サービスの内容について、事前に情報を収集し、自由に


  葬祭事業者を選択する権利があります。


⒏ 葬祭事業者には、事前にサービス・商品内容、価格について、消費者の視点


  に立って、わかりやすく説明する義務があります


⒐ 消費者には、葬祭サービスを受けるにあたって、どのサービス、どの商品を選ぶ


  かについての選択権があります。また、葬祭事業者には、消費者に対して、必要


  な情報を適正に提供する義務があります。私たち全葬連所属員は、消費者の


  選択権を保障します。必要な情報を作為的に隠したり、誤った情報を意図的に流し


  たりして消費者の選択権を侵すことはしません。


⒑ 私たち全葬連所属員は、サービスを提供するに当たり、事前に価格表および


  見積書の提示を行い、ご遺族(以下、代理人を含む)の同意を得ます。追加の必要


  が生じた場合にも、同意を得たうえでサービスの提供を行います。


⒒ 私たち全葬連所属員は、葬儀施工後、費用を請求するに当たっては、事前に提出


  した見積書と相違するところについては説明し、ご遺族の同意を得るものとします。


⒓ ご遺族は、葬儀施工の前、施工中、施工後にかかわらず、ご質問・ご意見等が


  あるときは相談することができます。私たち全葬連所属員は、これに誠実に対応


  します。


⒔ 私たち全葬連所属員は、サービスの提供あるいは斡旋において、領収書を発行す


  ることのできない金額は請求しません。関連事業者等の心付については、ご遺族の


  自由意思によるものであり、ご遺族の意向を尊重します。心付が地域の慣習・慣行


  となっている場合には、その旨を説明し、了承を得るものとします。




宗教宗派・信条


⒕ 私たち全葬連所属員は、宗教宗派に沿って葬儀を行う場合には、当該宗教宗派の


  儀礼、意向を尊重し、これを侵害しません。


⒖ 私たち全葬連およびその所属組合は、宗教者と意思疎通を図り、適正な対応に努め


  ます。




トラブル処理、その他


⒗ 葬祭サービスに対する疑問、トラブルがあった場合、私たち全葬連所属員は、これに


  誠実に対応します。


  それでも解決しない場合には、「全葬連消費者相談室(0120-783494)」までお申し出


  ください。当事者間で解決しない問題については、第三者委員を含めた「全葬連消費者


  トラブル調停委員会」を設置し、問題解決に努めます。


⒘ 新型インフルエンザの流行その他、感染症への対応が危惧されています。私たち


  全葬連所属員は、ご遺族への感染、感染の拡大を防止するために、行政・医療機関


  等と連携し、その指導を受け対処します。感染症防御のために、公衆衛生に配慮した


  ご遺体の取り扱いを行いますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。


⒙ 私たち全葬連所属員は、宣伝・情報提供にあたり、景品表示法等に違反ないしは


  抵触するような表示を行いません。また、刑法、墓地、埋葬等に関する法律、消費者


  契約法、個人情報保護法その他の関係法令を遵守します。




  平成21年1月26日














2008年10月6日
 13時00分より大井町きゅりあんにて、セレモニーフェアを

開催いたしました。

御来場いただきました皆様ありがとうございました。







主催 東京都葬祭業協同組合

後援 品川区





全日本葬祭業協同組合連合会 葬祭サービスガイドライン

1.はじめに

 近年、テレビや新聞などにより葬祭サービスに係わる消費者トラブルや苦情が増加していることが相次いで報道され、葬祭事業者の信頼性が問われている。

 公正取引委員会は、こうした状況を踏まえ葬儀の取引実態を調査し、平成17年7月「葬儀サービスの取引実態に関する調査報告書」を発表し、葬祭関係事業者に対し適切な対応と公正かつ自由な競争の促進を求めている。

 また、平成18年6月、独立行政法人国民生活センターから、業界ガイドライン等の整備、消費者トラブルに関する相談窓口の整備、葬儀知識・情報の提供に関する環境の整備等に努めるよう要請されている。

 しかしながら、葬祭業は今日まで葬祭事業および事業者を直接規制する法律はなく、また葬祭業界の自主的ルールも定められていないのが現状である。

 経済産業大臣認可全日本葬祭業協同組合連合会(以下「全葬連」という)は、加盟の葬祭事業者(以下「所属員」という)が消費者保護の観点に立脚し適正な事業活動を行うことにより、消費者が安心して葬祭サービスを受けることができる環境を整備し、消費者の信頼の確保と葬祭業界の健全な育成・発展に寄与するため「全葬連葬祭サービスガイドライン」(以下「ガイドライン」という)を定めるものである。

2.目的

 葬祭サービスを利用する消費者の要請に応え、消費者保護の精神に基づき葬祭サービス提供事業者の企業行動指針として「ガイドライン」を定め、これを遵守することにより、事業者の信頼を確保し、業界の健全な発展に資することを目的とする。

3.適用範囲

 この「ガイドライン」は、全葬連の所属員に適用する。

4.葬祭サービスガイドライン遵守事業者の登録および公表

①この「ガイドライン」を遵守することを誓約した所属員を「葬祭サービスガイドライン遵守事業者」とする。

②「葬祭サービスガイドライン遵守事業者」は、全葬連に備える「葬祭サービスガイドライン遵守事業者名簿」に登録し、公表する。

5.所属員の企業行動原則

①所属員は、葬祭事業の社会的使命を自覚し、公正、適正な事業活動を通じ地域社会の発展に貢献し、社会にとって有用な存在でなければならない。

②所属員は、消費者の基本的人権を尊重し、個人情報の保護に配慮し、消費者の多様なニーズに誠実に応え、消費者の満足と信頼を獲得しなければならない。

③所属員は、この「ガイドライン」の精神を実現するため、実効性ある社内態勢の整備を図るとともに、企業倫理の徹底に努めなければならない。

6.基本的人権の尊重および顧客情報の守秘義務

①所属員は、厳粛なる葬祭サービスの提供にあたっては、ご遺体の尊厳の確保、ご遺族の想い・要望の尊重、ご遺族・会葬者への配慮等基本的人権の尊重に努めなければなせない。

②所属員は、業務上知り得た顧客情報を守秘するとともに、個人情報保護法及び全葬連プライバシーポリシー(「お客様情報の取扱いについて」全葬連指針)の遵守・徹底を図り、個人情報の適正な管理に努めなければならない。

7.ご遺族の選択の意思の尊重

 所属員は、葬祭サービスの提供にあたっては、ご遺族の想い・要望を真摯に受けとめ、ご遺族の選択の自由を尊重するよう努めなければならない。

8.公正・自由な競争の確保

 所属員は、常に適正な事業活動を行い、公正かつ自由な競争の確保に努め、根拠のない誹謗中傷、不当表示・虚偽表示など法令違反や反社会的行為をおこなってはならない。

9.関連法令の遵守

 所属員は、葬祭事業を行なう上で、墓地埋葬等に関する法律、貨物自動車運送事業法(霊柩運送約款)、消費者契約法、個人情報保護法、その他関係法令を遵守しなければならない。

10.情報開示・提供、助言

①所属員は、消費者に提供する葬祭サービス内容や料金その他有用な情報を開示・提供し、適切な助言を行い、消 費者が適正な選択・決定ができるよう努めなければならない。

②消費者に開示・提供するパンフレット等の情報ツールは、分かり易い表現・表示や平易な用語を使用するよう配慮しなければならない。

③消費者に開示・提供するサービス内容・料金等の情報ツールには、不当表示、虚偽表示、誇大表示等を行なってはならない。(景品表示法)

④所属員は、常に葬儀に係わる知識の普及・啓発に努めなければならない。

11.所属員の説明責任

①所属員は、消費者に対し提供する葬祭サービス内容や料金など必要な情報を明確かつ理解し易く説明しなければならない。

②所属員は、消費者に対し特に以下の事項およびその関連内容等について誠実に説明しなければならない。

1.事前相談、事後相談に係わる事項

2.打合せ・見積りに係わる事項

3.通夜、葬儀・告別式全般の進行・運営に係わる事項

4.見積り後の内容や仕様、数量等の追加・変更に係わる事項

5.見積り以外(宗教者関係、飲食、供花、ギフト、霊柩自動車・ハイヤー・タクシー・マイクロバス等車両関係、火葬場関係等)の別途費用の発生に係わる事項

6.立替え、取次ぎ・斡旋等に係わる事項

7.見積書と請求書の内容・金額などの差異に係わる事項

8.消費者にとって有益となる事項

9.葬儀施行契約上の重要事項について消費者の不利益となる事実(消費者契約法)

12.相談窓口の設置

①所属員は、葬儀に係わる事前・事後の相談窓口を設置し、誠実に相談に応じ、疑問・不明点等への適切な説明・助言を行なうなど総合的支援を行なうよう努めなければならない。

②相談窓口の設置にあたっては、相談し易い環境をつくるよう努めなければならない。

③所属員は、社員・相談員の教育・研修の実施や相談用ツールの作成など消費者の相談に対応できる社内態勢の整備に努めなければならない。

13.料金体系の明確化

 所属員は、提供する葬祭サービス等の料金体系の透明化、明確化、平易化を図り、消費者が理解し易い体系を構築するよう努めなければならない。

14.商品・サービス等の商品目録および価格表の提示

①所属員は、提供する商品・サービス等の商品目録(カタログ・パンフレット等)および価格表を必ず提示しなければならない。

②提供する商品・サービス等の商品目録、価格表等は、明確かつ平易な表現や写真等を用いて、消費者にとって分かりやすい内容となるよう努めなければならない。

③葬祭に係わる商品・サービスなどを「一式」「コース」「パック」「プラン」「セット」などで提供する場合は、含まれているものの内容・仕様・質、数量等の構成内容および料金を明記するとともに、含まれていないものについては別途費用が生ずる旨付記しなければならない。

④商品・サービス等の商品目録、価格表、パンフレット等は当該葬儀施行時から1年間保存するよう努めなければならない。

15.見積書(施行明細書)交付の義務

①所属員は、ご遺族から葬儀の施行依頼を受けたときは、ご遺族の要望を誠実に受けとめ、必要事項等について齟齬をきたさないよう十分打合せを行い、合意を得た上、見積書を作成し、ご遺族に交付しなければならない。

②所属員は、消費者にとって分かり易い様式の見積書を作成するよう努めなければならない。

③作成した葬儀打合せ書および見積書には、記載内容を再確認の上、遺族代表者の署名(サイン)または確認印を受けるよう努めなければならない。

④見積書に記載されている商品・サービス等の内容・仕様・数量等の変更または追加が生ずる場合には、口頭または書面により変更・追加内容を説明し、ご遺族の了承を得なければならない。

⑤企画料、管理料、運営料、サービス料、スタッフ奉仕料等の役務に関する料金がある場合には、十分な説明を行い見積書に明記しなければならない。

⑥見積書には、消費税について内税または外税の別および消費税額を明記しなければならない。

⑦葬儀打合せ書または見積書には、個人情報保護に係わる法令等を遵守する旨を記載するよう努めなければならない。

16.葬儀施行

 所属員は、葬儀の施行にあたっては、ご遺族の要望を真摯に受けとめ、誠意をもって誠実に行なわなければならない。

17.請求書(施行費用明細書)交付の義務

①所属員は、提供した商品・サービス等の全ての費用を記載した請求書(施行費用明細書)を交付しなければならない。

②請求書は、消費者にとって分かり易い様式にするよう努めなければならない。

③見積書に記載されている商品・役務サービス等の内容・仕様・数量等の変更または追加が生じた場合には、見積書と請求書との内容・金額の差異およびその理由・原因等について説明しなければならない。

18.心付け

①心付けは遺族の自由意志によるもりであり、遺族の意向を尊重し、適切に対処しなければならない。

②心付けが地域の慣習・慣行となっている場合には、その旨を説明し、了承を得なければならない。

19.施設・設備の整備

 所属員は、利用者の利便性に配慮し、店舗、式場等の環境整備に努めなければならない。

20.安全・衛生の確保

 所属員は、ご遺族、会葬者および社員の安全、衛生に配慮し、その環境の整備に努めなければならない。

21.トラブル防止および苦情処理態勢の整備、調停機関の設置

①所属員は、社員教育を徹底し消費者トラブルの発生を防止するとともに、苦情処理の社内態勢の整備に努めなければならない。

②全葬連の「消費者相談室」からトラブル・苦情等の相談があった旨通知を受けた当該所属員は、速やかにその解決に努めなければならない。

③所属員と消費者との当事者間において、トラブル・苦情等の解決ができず、全所属員に及ぼす影響が大きいと判断したときは、「全葬連消費者トラブル調停委員会」が解決のための助言または調停等の支援を行なうものとする。

22.指導・勧告および登録抹消

①「ガイドライン運用委員会」は、この「ガイドライン」の規定に著しく違反し、または故意に違反した所属員に対し、改善を指導・勧告するものとする。

②「ガイドライン運用委員会」は、「ガイドライン」の規定に著しく違反し、または故意に違反した所属員が前項の指導、勧告に従わないときは、「ガイドライン遵守事業者」の登録を取り消すことができるものとする。

23.付則

①この「ガイドライン」は、平成19年5月15日から施行する。

②この「ガイドライン」は、必要に応じて随時改正する。