
各交通事故無料相談会場で御相談に応じた中の、これはと思う話題を個人情報に最大限配慮しつつ、交通事故被害者の皆様の解決の糸口となるヒントになればと言う思いから、交通事故専門行政書士28年目の私が被害者の皆様にブログ形式でお届けします。少しでも事故解決のヒントになりましたら拍手をお願いいたします。
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但し電話無料相談は、お一人様1回限りとさせていただきます。 引き続きご相談を受けられたい方は、各地区の無料相談会場へお越しください。
※無料相談例・・・交通事故により家族が高次脳機能障害になりました。 後遺障害の申請方法を教えてほしい! 頑固な鞭打ちに悩んでいるにもかかわらず、後遺障害の認定がもらえませんでした。 示談の為、相手保険会社から提示された賠償金額計算書は、はたして妥当なのだろうか? ケガが完全に治っていないのに、相手損害保険会社より治療の打ちきりを宣言されたけど、なにか方法はないでしょうか? などなど交通事故に関するあらゆる疑問にお答えいたします。
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第1水曜日と第3水曜日はダイワ鹿屋店1階エレベーター前
第1土曜日と第3土曜日と隼人国分サティATMコーナー前
第2水曜日と第4水曜日は志布志アピア店休憩室前
第4土曜日は姶良サティ内麺どころ前
いずれの会場も午前10時から午後3時までです
前もって予約された方の相談は優先します。
1、頭痛 2、ものわすれ 3、しびれ 4、めまい 5、ふるえ 6、脱力 7、麻痺 8、ふらつき 9、つっぱり 10、歩きにくい 11、むせ 12、しゃ べりにくい 13、ろれつがまわらない 14、ひきつけ 15、けいれん 16、ものが二重に見える(複視) 17、意識障害 18、言語異常 19、 幻覚などです。
自賠責保険における後遺障害の等級認定実務については、労災の認定基準に準拠して行われています。 この認定基準上、「負傷又は疾病(以下「傷病」という。)がなおったときに残存する当該傷病と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復が困難と見込まれる精神的又は身体的な毀損状態であって、その存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うもの」を後遺障害の対象とする旨が規定されています。
ところが、後遺障害の症状固定前に問題になるのが治癒です。
なお治癒の定義については、昭和23年1月23日、当時の労働省より、基災発第3号において発表されています。
昭和23年1月23日付・基災発第3号は以下の内容で発表されています。
治癒とは?労災保険法において「治癒」とは、症状が安定し、疾病が固定した状態にあるものを言う!
すなわち、治療の必要がなくなった状態とされています。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-6a.pdf
負傷にあっては創面が消退し、慢性症状は持続しても、その症状は安定し、医療効果がそれ以上期待し得ない状態となったとき等であって、これらの結果として残された欠損、機能障害、神経症状等は障害として障害の補償の対象となるものであると定義づけがされています。
昭和大学医学部教授・渡辺富雄先生の著書「自賠責保険における後遺障害認定の問題点」の中においては、労災補償障害認定必携を厚生労働省労働基準局の解釈を要約して意義づけるならば、後遺障害とは?負傷又は疾病(傷病)に対して行われる医学上一般に承認された治療方法(療養)をもってしても、その効果が期待し得ない状況(療養の終了)で、かつ、残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状固定)に達したときの身体的または精神的な毀損状態(廃疾)を言うと記されています。
なお、厚生労働省労働基準局労災補償部補償課福祉係(代表・03-5253-1111(内線5566)では、平成17年11月2日、経済産業省別館第1031号室において、第1回労災医療専門会議が開かれ、症状固定に係わる労災保険とアフターケアが発表されました。
※症状固定に係わる労災保険とアフターケアの資料の欲しい方は、返信用封筒同封の上、当方までお申し込みください。 無料で資料をお送りいたします。
後遺障害とは、「傷害がなおったとき身体に存する傷害」のことを言います。
障害の裏付けとなる法律は、自動車損害賠償保障法施行令第2条2や労働基準法第77条や労災補償障害認定必携P67〜P68を根拠にしています。
損害保険各社は後遺障害や症状固定日について、自賠責保険の親保険である労災保険を基準に準じて認定をしていることは先ほど御説明いたしましたが、この労災保険の労災補償障害認定必携P68には、症状固定について詳細な記述がありますので、改めてご紹介をいたします。
※負傷又は疾病がなおったときに残存する当該傷病と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復が困難と見込まれる精神的又は身体的な毀損状態であって、その存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うものを障害補償の対象としているものである。
ここで言う「なおったとき」とは、傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状固定)に達したときを言い、障害程度の評価は、原則として療養効果が期待し得ない状態となり、症状が固定したときにこれを行うと記載されています。
例えばこのような内容の相談に応じます!
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センターラインオーバーの死亡事故は保険金は出ないの? |
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後遺障害の等級認定に不服だが、等級認定の変更はできないの? |
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友人の車に同乗中、人身事故に遭いました、好意同乗で過失相殺されるの? |
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頑固な鞭打ち症で後遺障害の申請をしたところ認定されませんでした。鞭打ちは後遺障害の認定はされないの? |
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友人の車に同乗中、人身事故に遭いました。友人加入の人身傷害保険を使用したほうが得なのでしょうか? |
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う〜ん!示談代行付き自動車保険って、少し弱点もあったんですね!
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任意保険の対人賠償は、請求権の行使を加害者側(契約者)よりの保険請求と被害者側よりの損害賠償請求の2つに、まず整理します。
さらにこれらを制限する規定として2つの規定が設けられています。
まず、自動車保険の一般条項24条には保険金請求権に関する条項があります。その中身は・・・・
保険金請求権の発生時期(対人賠償額が確定したとき:一般条項20条1項)と、その保険金請求権発生時点から60日以内に行うべき事項(書類の提出など:一般条項20条2項)を明示した上で、保険金請求権が消滅することが規定されています。
次の条件が整っている場合、被害者は任意保険会社に対して、直接請求できないことが規定されています。
(1)賠償額が確定したときから3年を経過した場合。
(2)被害者の被保険者に対する損害賠償権が時効によって消滅した場合
(1)被保険者からの請求は、保険金請求権として賠償額が確定してから3年を経過した時点で行使することができなくなるので、保険金請求権の消滅時効はあくまでも賠償額が確定してから3年になります。
(2)被害者が任意保険会社に直接損害賠償請求をする場合は、保険金請求とは異なる損害賠償請求権の行使であり、民法の規定に従い、損害及び加害者を知ってから(通常は事故日から)3年経過した時点、もしくは賠償額が確定してから3年経過した時点のいずれかに該当した
場合行使することができなくなります。(後者は民法の規定ではなく、保険金請求権の時効に併せて設けられたものです。)
(1)加害者に対する損害賠償請求権は、いつの時点で時効により消滅するか?→→→→症状固定日より3年で時効になります。
(2)加害者加入の自賠責保険請求権は、いつの時点で時効により消滅するか?→→→→原則として交通事故受傷日から3年で時効になります
(3)被害者が加入している任意保険に対する保険金請求権の時効は?→→→→原則として交通事故受傷日から3年で時効になります。
【解説】
(1)時効は民法724条の規定により、症状固定日の翌日から3年で時効は完成します。自賠責保険に異議申し立てを行っても事項の中断はしないので注意が必要です。
(注)平成18年1月16日東京高等裁判所第15民事部では、「民法709条、自賠責法3条に基づく損害賠償請求権は損害の費目ごとに分かれるものではなく、全体として1個の債権であり、消滅時効の起算点は特段の事情のない限り症状固定日と解するのが相当とする」と言う判決が出されました。
(2)自賠責保険の時効は、加害者が加入する保険会社の対応を被害者が受ている場合は自賠責保険の時効を心配する必要は全くないが、加害者が任意保険に加入していない場合は事故日から3年で時効になるので、注意が必要です。
(3)加害者(任意保険会社)に対する損害賠償請求権は、最初の後遺障害の症状固定日より3年で時効消滅します。
(1)前回の請求に対する支払日(2)無責、対象外、非該当事案については、その旨を通知した日(3)時効中断申請書が提出され、損害保険会社が受理した日(4)請求額打切事案で被害者へ請求教示を通知した日
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
| 第72条 | 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申し立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。 ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 |
(業務)
| 第1条 の2 |
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他、人の知覚によって認識することが出来ない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基ずく図面類を含む。)を作成することを業とする。 |
【参考文献】
条解弁護士法第3版P38〜39の中の隣接職種の関係より抜粋
| 2 | 行政書士の事務 行政書士は、(1)官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成(行政書士法1条の2)、(2)右の書類を官公署に提出する手続きの代理(3)第1条の2の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること、【(注)(2)(3)については、手続・提出代行は「代理行為」であるという解釈が条解弁護士法でされていることに注目】 (4)書類作成の相談を業務とするものであるが(同1条の3)右のうち、権利義務に関する書類の作成、提出、その相談は弁護士法3条の「一般の法律事務」に該当するものであるから、弁護士は当然に行うことができると解される。 【(注)(4)については、行政書士の相談業務も一般法律事務として条解弁護士法では解説がされていることに注目】 また事実証明に関する書類についても、法律上の権利義務に関係を有するものであれば、その作成等は「一般の法律事務」に該当することになろう。【(注)さらに(4)の続きについても、行政書士が作成する事実証明や権利義務関係の書類の作成も行政書士法に基ずいて業務を行うことが弁護士法の規制をなんら受けるものではないと言うふうに読み取れます。】 |
(参考文献 注解書式全書 新修 行政争訟編 P40 代理人の項より抜粋)
(前東京都主税局長 石葉光信氏 前東京高裁民事主席書記官 小林茂郎氏著)
| (1) | 代理人の意義、種類 代理人とは、本人に代わって相手方に対して意思表示をし、又は相手方からの意思表示を受ける者をいう。 代理人には2種類ある。 |
| (a) | 法定代理人 例えば未成年の子に対する親権者(民法818条)、禁治産者等に対する後見人(民法839条以下)不在者に対する財産管理人(民法25条)等である。 (注)民法の一部を改正する法律により、現在では禁治産者に代わり平成12年4月より成年後見制度があらたに施行されました。 |
| (b) | 任意代理人 本人の信任によって代理人となった者である。弁護士、税理士等が代理人に選任されることが多いであろうが、審査法はその資格を特に限定はしていない。 |