Let‘s Try Clay Shooting! 南京亭

所持許可貰ったその後は?                      by なんきん


手間暇かけて、金かけて、めでたく散弾銃の所持許可をもらったからといって安心してはいけません。ここでは所持許可を取得後の各種の手続きについて簡単に説明します。

・弾がなければ射撃はできぬ!

あたりまえの事ですが、弾がなければ銃は撃てません。弾を買うには「猟銃用火薬類等譲受許可証」が必要です。この手続きについては「装弾の基礎知識」で説明してあるのでここでは省略します。猟銃用火薬類等譲受許可証で気をつけたいことは「有効期間」と「購入できる弾数」です。

有効期間は1年ですから最初に申請した弾数を使いきっていなくても1年後には無効になります。「まだ500発分残っているから大丈夫だ!」なんて思って弾を買いに行ったら期限切れでダメ!なんて事がないように気をつけましょう。
逆に1年たっていなくても申請した弾の数量を使い切ってしまえば やはり無効になります。どちらの場合も無効になったらまた2400円だして申請しなくてはならないので、自分が1年間で何発ぐらい必要かわからない初心者はちょっと多めに申請しておくといいでしょう。無効になった許可証は新しい許可証の申請時に返却するので捨てないように!

・春の訪れ! 年に一度の銃検査

毎年行う事として「銃砲刀剣類検査」というものがあります。これは自動車で言うところの車検みたいなもので、銃が違法改造されていないか、保管の状況はどうか?などを調べたり聴かれたりします。

私の住んでいる神奈川県では毎年4月の中旬の土・日に所轄の警察署でおこなわれるので銃検査の案内が来ると「あぁ〜 もうすぐ春だな〜」なんて毎年思っちゃいます。
銃検査は、約1ヶ月前に所轄の警察署(生活安全課)から手紙で実施日時の案内があります。先にも述べたように神奈川県は土・日の2日あるのでどちらか都合のいいほうに行きましょう。

この時 持参するものは以下のものです。

------------------ まぁ あたりまえですね!

許可を受けている銃 ---------------許可を受けていない銃を持っていくと逮捕されますので注意しましょう(^^)

銃の使用を証明する資料等 -------- 射撃場の領収書(スコアー表)が一般的です

保管状況を説明する資料等 -------- ガンロッカーの写真や配置図です。

私の所轄の警察署ではこんな感じで毎年おこなわれています

毎年、私は愛銃 3丁を持って警察署へ!エレベーターに乗って銃検会場のある階まで行くがエレベーターの中は警察官や散弾銃を持った民間人でギュウギュウのまるで朝の山手線ラッシュアワー状態。でもみんなが本物の銃を持っているところが異常な空間だよな〜っていつも思 います。会場は、大きな会議室で真中に大きなテーブルがあり、それを囲むように各検査担当者のテーブルがあります。

まずは真中のテーブルに銃を置き、受付で「銃砲安全協会」とかいう何をしているのかよくわからない団体に年会費を払います(金額ははっきり憶えていないけど1,000円〜2,000円ぐらいだったかな?)すると会報紙をくれ ますが、これがまたお堅い内容でぜんぜん、面白くありません。毎年思うのだが年会費って払わなければいけないの?銃砲安全協会の会員特典って何があるの でしょうか?

次にとなりのテーブルに移り所持許可証を提出しカルテみたいな書類を受け取り、こんどはその書類と一緒に銃を組み立てて別のテーブルに行く、そこでは銃のフレームナンバーや全長が許可証と同じかをチェック します。この後、銃をガンケースにしまい、また別のテーブルへ行き今度は担当者に銃の保管状況についていろいろ質問され、写真や図面などの資料の提出を求められます。私は毎年同じ写真を使いまわしていますが、いままで何もいわれてないので今年もその写真を使うぞ!
この時
使用実績についても聴かれますので射撃場の領収書を提出して使用実績を証明しています。ただし、領収書は過去1年以内のものじゃなければダメよ!
以上の事を終えれば銃検は無事、終了です。実質時間は15〜20分ぐらいです。

過去に一度、銃検査の日に用事があって午後3時頃に行こうと思っていたら、昼頃に警察から家に「今日は銃検査ですから来て下さい」と電話があって家族が心配したことがありました。それ以降、午前中に行くようにしています。
また、銃検査の日にどうしても用事があっていけない時は、あらかじめ所轄の生活安全課に電話して別の日に変更してもらうこともできます。

ちょっと面倒 許可証の更新!

銃の所持許可にも、自動車の運転免許証と同じく3年に一度 更新の手続きがあります。だけど、運転免許証のようにゴールド免許で次の更新まで5年という制度はありません(残念!) 。

それではまず始めに、許可証の有効期限等について説明します。
所持許可の有効期間は「許可がでた日から3回目の誕生日まで」で、更新申請のできる期間は
許可の有効期間が「満了する日2ヶ月前から15日前 」までの間と法律で定められています。

 例 : 誕生日が10月20日の人が、平成11年4月17日に所持許可を取得した場合

     所持許可取得日 : 平成11年4月17日
     1回目の誕生日 : 平成11年10月20日
     2回目の誕生日 : 平成12年10月20日
     3回目の誕生日 : 平成13年10月20日 ← この日が有効期間となります。

そして、更新申請期間ですが誕生日の2ヶ月前は8月20日、15日前は10月5日ですから、
平成13年8月20日〜平成13年10月5日となり、この間に更新手続きをします。

有効期間や更新申請期間は、許可証に記載されていますので一度自分の許可証をチェックしましょう。

所持許可の更新で注意することは、自動車運転免許証の更新時のように、その時期になっても警察や交通安全協会から案内の手紙が来ませんので、自分でしっかりと所持許可証の有効期間や更新申請期間を把握しておくことです。ただし、やむを得ない事情(災害、病気怪我で入院、仕事で長期出張、等)がある場合は、やむを得ない理由を明らかにした書類を添付すれば、有効期限の前日まで更新申請ができます。
なお、許可の有効期間が満了すればその所持許可は失効し、どんな理由でも更新申請ができません。
もしも失効させたときは、失効した日から50日以内に銃を警察もしくは銃砲店に引き取ってもらうか、
(銃は、燃えないゴミとして捨てる、怪しい外国人に売る、河原に不法投棄するなんかしちゃダメよ!)
もう一度最初から所持許可を取得しなければ、銃の不法所持で御用になります。
(この50日間は不法所持にはなりませんが、銃を使うことはできません)

もう一度所持許可を取得する場合 通常は講習会を受講し射撃教習も受けるなど新規で取得する時と同じ行程を行なわなければならず、手間、時間、お金がかかります。
ただし、以下のやむを得ない事情があって更新できなかった人は、その事情がなくなった日から1ヶ月以内であれば射撃教習が免除される特例があります。ただし、この時は添付書類の教習射撃の合格証明書の代わりに「やむを得ない事情を明らかにした書類」を添付しなければなりません。

これが、やむを得ない理由だ!
@ 海外旅行をしていた。
A 地震、積雪、洪水等により交通が困難になっていたこと。
B 病気にかかり又は負傷していたこと。
C 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
D 社会の習慣上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていたこと。

まあ、期限内にちゃんと更新手続きをするのが一番簡単ですね!

次に更新申請の方法ですが、申請は所轄の警察署の生活安全課で行ないます。申請そのものは、以下の必要書類をそろえて提出するだけなので簡単ですが、その書類の中には取得するのに多少時間がかかるものがありますので、日程に余裕を持って書類調達をしましょう。

@ 猟銃等所持許可更新申請書 : この書類は警察または銃砲店でもらえます。(1丁につき1通)
A 使用実績報告書 : これも上に同じです。(1丁につき1通)
B 使用実績を証明するもの : スコアーカードや狩猟の実績証明
C 経  歴  書 : この書類は警察または銃砲店でもらえます。
D 同居親族書 : これも上に同じです。
E 講習終了証明書 : これは事前に経験者講習を受け試験に合格しないともらえません。
F 所持許可証 : 更新をうける手持ちの所持許可書です。
G 医師の診断書 : 薬中、アル中、精神病でないこと証明するもの。
H 証 明 写 真 : 6ヶ月以内に撮影したもの 36mm×24mm ライカ判
               所持許可証の最初のページの銃が更新の時は2枚、それ以外の時は
               1枚もしくは不要になるようです。所轄によって多少違いがあるよう
               なので所轄の警察署かもよりの銃砲店に確認しましょう。
I 証紙(手数料) : 5800円 または、5400円(2丁目以降の時)
J 更新する銃 : これも所轄によって必要なところとそうでないところがあるようです。事前に確認しておきましょう。

ここで上記の「使用実績報告書」「講習終了証明書」について補足します。
まず「使用実績報告書」ですが、これは消費確認がされている「猟銃用火薬類等譲受許可証」か銃砲安全協会に入会している人は、その会員証(使用実績証明欄に必要な記載があること)で代用できるようですが、私の所轄では「使用実績報告書」という決まった書式の書類に必要事項を記入して、その証明として射撃場のスコアーカードや狩猟の実績証明を添付しているのが現状です。

そして、一番厄介なのが「講習終了証明書」です。 これは事前に経験者講習というものを受講して講習の最後に実施される試験に合格するとその場で発行されます。ただし一度発行されると紛失しても再発行しないので、複数の銃を所持している人や新しい銃を買う予定のある人は1枚の証明書を何回も使うことになるので紛失しないように注意しましょう。ちなみにこの証明書の有効期間は発行日から3年です。

経験者講習は、神奈川県の場合は初心者講習より回数が多く月に3〜4回実施されているようです。詳しい日程は警察または銃砲店に問い合わせをして確認しましょう。
講習の申込は、やはり所轄の警察の生活安全課で行ないます。この時必要なものは3000円分の証紙と証明写真 2枚(36mm×24mm ライカ判)そしてハンコです。
以上のものを用意したら生活安全課の担当者に「○月×日の経験者講習を受講したいんですが」と言えば申込書類を出してくれるので、それに必要事項を記入します。その間に担当者が講習会の予約状況を確認して(講習会は定員制のため定員に達ししだい締め切ります)受講できるか、できないか教えてくれます。ダメな時は別の日に変更して申込をしましょう。

そして、気になる経験者講習ですが講習時間は約4時間で、内容は過去の事故例などを織り交ぜながら銃の取扱や保管などを中心に簡単なものです。最後の試験も講習中に出題個所を教えてくれるので、講習をちゃんと聞いていれば合格まちがいなしです。

私が過去に一度受けた経験者講習は約30人ほどの出席者がいましたが、そのほとんどがお爺ちゃんと呼べる年代の人達で、最初の印象は「鶴亀千寿会の会合か〜?こりゃー老人会だな〜」でした。しかも、講習の最初に試験の解答用紙が配られ講習をしながら、
「ですから3問目の答えは、これですね」(爆)
「それでは、回答用紙に記入してください。」なんてことやっていたので、全員無事合格でした(核爆)。

おいおい これじゃ〜試験じゃね〜ぞ〜 まあ まともに試験やったら半分以上の人が不合格だったでしょうけど・・・ こんなのでいいのかな〜なんて思っちゃいましたが、この辺のことはあまり深く詮索しないほうがよさそうなので忘れることにしました。皆さんも忘れてね!(笑)

最後に複数の銃を持っている人は、全部の銃が、同じ年に更新とは限らないので気を付けましょう。
と言うのは、銃の所持許可は一銃一許可制ですので、例えば生年月日が10月20日の人が初めての
銃を平成11年4月17日に許可され、2丁目の銃を平成12年6月25日に許可を取ったときは先にも述べたように1丁目の銃の所持許可の有効期限は「平成13年10月20日」ですが、2丁目の銃は許可から3回目の誕生日だから「平成14年10月20日」となります。ということは2年連続で更新の手続きをしなければいけません。ですから、ここで先に述べた「講習終了証明書」が再度必要になるので保管にはじゅうぶん気をつけましょう。

また許可証も、最初の銃の更新だと5800円の手数料で新しい許可証がもらえますが、2丁目以降の時は5400円の手数料になり、新規の許可証は発行されず既存の許可証の更新欄にその旨が記入されます。2丁以上を同時に更新する時は最初の銃の5800円プラス、1丁につき3100円の手数料(証紙)が必要になります。

詳しくは、所轄の警察か、行き付けの銃砲店で確認するのが一番いいとおもいますよ。
都道府県によって多少の違いがあるかもしれないから・・・
          


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