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| 相続放棄の手続き 相続人お一人さまにつき 2万円 当サイトからご依頼をいただいた場合には、必要書類 を作成して家庭裁判所で相続放棄の手続きをするだけ でなく、必要となる証明書類の取りよせや相続放棄後 の債権者への通知までを責任をもって行います。 お客さまご自身にやっていただきたいのは、ご自分の 戸籍謄本と住民票・亡くなった方の戸籍謄本と住民票 を取得していただくだけです。 当サイトから相続放棄手続きのご依頼をいただいた場 合の手続きの流れは次のとおりです。 1.メール・お電話での事前相談 ▼ 2.お客さまとの面談・打ちあわせ ※当司法書士事務所へ来られるのがむずかしい場 合には、こちらからご自宅や勤務先などにおう かがいすることも可能です。 ▼ 3.必要書類の作成・署名押印 ▼ 4.料金・諸費用のお支払い ▼ 5.家庭裁判所での相続放棄の手続き ※こちらで手続きをしますので、お客さまご自身 が家庭裁判所に出向く必要はありません。 ▼ 6.関係書類をお客さまに返却 ※お客さまへの書類の返却は書留郵便などでご自 宅か勤務先に郵送しますので、書類を受け取り にきていただく必要はありません。 相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の相続関 係から脱退し、プラスの財産だけでなく、マイナス の財産(借金)も含めて一切の財産を相続しない相 続方法です。 原則として、相続人が被相続人の死亡を知った時か ら3か月以内に家庭裁判所に、一定の書類を提出す ることによって手続きをします。 当司法書士事務所では、戸籍謄本など必要書類の取 りよせ・作成から、その後の家庭裁判所での手続き 代行までをサポートいたします。 生命保険金を受けとっていても相続放棄をすること ができます。 相続放棄の手続きでは、必要書類を取りそろえたり、 作成しなければならず、ご自分でこれらの手続きを すすめるには、時間と労力だけでなく、相続につい ての専門知識も要するため、予想以上に大変な作業 となります。 必要となる書類の作成方法や戸籍関係書類の取りよ せなど、ご自分で手続きをすすめるには、家庭裁判 所をはじめとする役所の窓口へ何度も足を運ぶこと になると思います。 家庭裁判所をはじめとする役所は、土日祝日には業 務を行っておりませんので、平日お仕事などをされ ている方にとって、時間の都合をつけるのは、困難 かとも思います。 相続放棄の手続きに関することは、当司法書士事務 所におまかせください。
相続放棄の手続き 相続人お一人さまにつき 2万円 お客さまご自身が何度も家庭裁判所に足を運ぶ必 要も面倒な書類を作成する必要もありません。 すべて当司法書士事務所でお引き受けします。 当サイトからメールまたは電話でご依頼をいただいた 場合、上記の料金で相続放棄の手続きをお引き受けい たします。 大阪・奈良・兵庫・京都・滋賀などの近畿地域内での 相続放棄であるかぎり、料金の増額はありません。 ただし、消費税・印紙代・切手代・証明書手数料・郵 送料・交通費などの実費(経費)については、別途ご 負担をお願いいたします。 メールまたはファックスで見積書を送付いたします。 見積もりを希望される場合はご遠慮なくお申しつけく ださい。
司法書士業務については、大阪の司法書士なら、大阪 での業務しか取りあつかえないという制限はなく、 大阪、奈良、兵庫、京都、滋賀など近畿圏内での業務 については、すべて対応が可能です。 不動産の相続登記(名義変更)や相続放棄に関する業 務など、業務の内容によっては、近畿圏外からのご依 頼であっても対応が可能なものも多くあります。 大阪の淀屋橋にある当司法書士事務所も、大阪、奈良、 兵庫、京都、滋賀だけでなく、全国からご相談をいた だいております。 司法書士に業務を依頼するのは、なんだか複雑そうだ とお思いになるかもしれませんが、ご依頼をいただい た場合には、必要書類の取りよせ・作成から関係各所 との打ちあわせなどは、可能なかぎり当司法書士事務 所で対応し、ご依頼人さま自身にしていただくことは、 最小限となるよう配慮いたしますので、安心してご相 談ください。 当司法書士事務所は、市営地下鉄御堂筋線「淀屋橋」 「本町」駅から徒歩で約5分・四つ橋線「肥後橋」か ら約10分の場所にありますので、大阪市内・大阪府 下はもちろん、奈良、兵庫、京都、滋賀など近畿全域 での業務に対応が可能です。 業務の内容によっては、近畿だけでなく、日本全国か らのご依頼でも対応が可能です。 まずは電話かメールでお問いあわせください。 今週の記事・コラム(平成24年5月1日)
成年後見制度とは、認知症や精神疾患など判断能力が 十分でないお年寄りなどを支援する制度です。 認知症や精神疾患などの理由で判断能力が十分でない 場合に、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身 のまわりの世話のために介護施設への入所に関する契 約を締結したり、親族に相続が開始した場合に遺産分 割協議をしなければならない場合などに判断能力が十 分でない本人のために法的行為をする成年後見人を選 任することによって高齢者などを保護する制度です。 成年後見には、法定後見制度と任意後見制度の2つが あります。 さらに、法定後見制度は、判断能力の程度によって、 後見・保佐・補助の3つがあり、家庭裁判所の判断に よって、成年後見人・保佐人・補助人が選任され、本 人の権利を保護するために契約などの法律行為を行っ たり、本人が自分で法律行為をする場合に同意を与え たり、本人の法律行為を取り消したりする権限を与え られます。
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