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遺産整理/銀行預金/相続/手続き/司法書士
 
遺産整理とは
 
 費用など、くわしくはココをクリック!
 
 遺産整理とは、相続が開始した場合に、遺産の名義を
 各相続人に名義変更し、遺産を分配する手続きのこと
 です。
 具体的には、不動産の名義変更、金融機関(銀行・信
 託銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行・,郵便局など)で
 の預貯金(預金口座・郵便貯金・定期預金)の解約と
 分配、現金の分配、株式などの名義変更、債権の回収、
 負債の返済、生命保険金の請求、事業の承継・清算な
 ど、相続財産の種類によって手続きが多岐にわたりま
 す。
 法律の規定どおりの相続分で相続するにせよ、任意の
 相続分で相続するにせよ、取りそろえたり、作成しな
 ければならない必要書類も多く、すべての手続きが完
 了するまでには、最低でも数ヶ月が必要になります。
 こういった、わずらわしい手続きを相続人に代わって
 行う業務が遺産整理(代行)業務です。
 当司法書士事務所では、相続についての専門知識と経
 験を有する司法書士が、残されたご遺族に代わって、
 これらの複雑な相続手続代行をいたします。
 
 当司法書士事務所では、銀行や信託銀行などが行う遺
 産整理業務と同様の業務を低料金でご提供いたします。
 銀行や信託銀行などが行う遺産整理業務では、最低で
 も105万円以上の料金が設定されていますが、当司
 法書士事務所では、18万円を基本報酬とし、相続財
 産の金額がどんなに多くても、相続人の人数がどんな
 に多くても、相続手続きをしなければならない金融機
 関がどんなに多くても、料金の上限を60万円に設定
 しておりますので、遺産整理を低料金で依頼したいと
 いう方におすすめです。
 
 遺産整理をめぐって相続人間で争いが生じ、裁判手続
 きによって解決が必要となる場合には、当方で必要と
 なる書類の作成や法的なアドバイスをいたしますが、
 弁護士を代理人として紛争の解決を希望する場合には、
 当司法書士事務所で弁護士事務所を紹介いたします。
 
遺産整理業務の流れ
 
 1.ご依頼前のご相談
   相続人のうちの一部または全員の方から大まかに
   遺産の内訳や誰が相続人となるか、遺言書がある
   かどうかなどの事情をお聞きしたうえで、必要と
   なる遺産整理のプランをお立てします。この時点
   で、必要経費を含めた料金の概算をお知らせいた
   します。
         
 2.遺産整理業務の正式なご依頼
   ご相談の際に当司法書士事務所が立てた遺産整理
   のプランおよび料金の概算にご了解をいただけた
   場合には、相続人の中から代表相続人を1名定め
   ていただき、当司法書士事務所と代表相続人の間
   で遺産整理業務に関する委任契約を締結し、正式
   な業務を開始いたします。
   この時点で代表相続人には、着手金として2万1
   000円のお支払いいただきます。
         
 3.相続人の調査・確定
   戸籍謄本、除籍謄本、住民票などを取りよせて、
   誰が相続人となるのかを調査・確定します。
   当司法書士事務所にこれらの取りよせを依頼する
   場合には、相続人からの委任状が必要になります。
         
 4.相続財産の調査・確定および相続財産目録の作成
   亡くなった方(被相続人)名義の遺産について、
   銀行などの金融機関で残高証明書を取りよせたり、
   法務局で不動産の登記事項証明書を取りよせたり
   などの作業によって、相続財産の全容を調査し、
   それにもとづいて相続財産目録を作成します。
         
 5.相続人全員での遺産分割協議・遺産分割協議書の
   作成
   相続人全員で遺産分割協議を行っていただき、当
   司法書士事務所でその内容にもとづいて遺産分割
   協議書を作成します。
   相続人全員でこれに署名し、実印で押印していた
   だき、相続人全員の印鑑証明書をお預かりいたし
   ます。
         
 6.遺産の分配・遺産の分割の実施
   遺産分割協議書にもとづいて、不動産については
   相続登記(名義変更)、銀行などの金融機関での
   預金・貯金の名義変更・解約手続き、株式やその
   他の相続財産についての名義変更や換金処分を行
   い、その後に各相続人に分配します。
         
 7.遺産整理業務の料金の精算
   相続人全員が相続財産を取得した後には、当司法
   書士事務所へ、遺産整理業務の料金をお支払いい
   ただくことになります。
         
 8.遺産整理業務についての業務完了報告
   すべての遺産について相続手続き代行(遺産整理)
   が完了した時点で、業務完了報告書を作成し、代
   表相続人に交付いたします。
 
   この後に相続財産の金額によっては、相続税の申
   告手続きが必要になりますが、相続税の申告手続
   きについては税理士事務所へのご依頼をおすすめ
   いたします。
   ご依頼すべき税理士事務所がない場合には、当司
   法書士事務所で税理士事務所を紹介いたします。
   ※当司法書士事務所では、相続税の申告業務をす
    ることはできませんので、あらかじめご了承く
    ださい。
 
 
お問いあわせ・ご相談は、365日OKです!
 (土日祝日でもかまいません)
 全国からどうぞ!
 
とりあえず聞いてみたい」というだけでも、
 費用や料金のことでも、
メールまたは電話でご遠慮なくどうぞ。
 
 
 司法書士業務については、大阪の司法書士なら、大阪
 での業務しか取りあつかえないという制限はなく、
 大阪、奈良、兵庫、京都、滋賀など近畿圏内での業務
 については、すべて対応が可能です。
 遺産整理(銀行預金の相続手続き)や相続登記などの
 遺産相続に関する業務など、業務の内容によっては、
 近畿圏外からのご依頼であっても対応が可能なものも
 多くあります。
 大阪の淀屋橋にある当司法書士事務所も、大阪、奈良、
 兵庫、京都、滋賀だけでなく、全国からご相談をいた
 だいております。
 
 司法書士に業務を依頼するのは、なんだか複雑そうだ
 とお思いになるかもしれませんが、ご依頼をいただい
 た場合には、必要書類の取りよせ・作成から関係各所
 との打ちあわせなどは、可能なかぎり当司法書士事務
 所で対応し、ご依頼人さま自身にしていただくことは、
 最小限となるよう配慮いたしますので、安心してご相
 談ください。
 
 当司法書士事務所は、市営地下鉄御堂筋線「淀屋橋
本町」駅から徒歩で約5分の場所にありますので、
 大阪市内・大阪府下はもちろん、奈良、兵庫、京都、
 滋賀など近畿全域での業務に対応が可能です。
 
 業務の内容によっては、近畿だけでなく、日本全国か
 らのご依頼でも対応が可能です。
 まずは電話メールでお問いあわせください。
 
 
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 当司法書士事務所は、大阪の
 淀屋橋にありますので、業務
 対応は、大阪、奈良、兵庫、
 京都、滋賀など近畿圏内が中
 心となりますが、業務の内容
 によっては、全国対応をして
 いるものもあります。
 
まずは、メールか電話でお問
 いあわせください。

 
 くわしい業務対応地域は、
 
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