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相続放棄とは
 
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 相続放棄とは、被相続人の財産を放棄し、一切の財産
 を相続しない方法です。
 相続放棄をする場合は、相続人が被相続人の死亡を知
 った時から3か月以内に家庭裁判所に一定の書類を提
 出して手続きをすることが必要です。
 相続放棄をすることにより相続人ではなくなることに
 なりますので、プラスの財産も引き継がない代わりに、
 マイナスの財産である借金なども引き継ぐことはあり
 ません。
 ただし、相続放棄は全ての財産についてしなければな
 らず、借金だけを放棄することはできません。
 被相続人のプラスの財産よりも、借金などのマイナス
 の財産の方が多い場合にはおすすめします。
 家庭裁判所での手続は複雑なものではありませんが、
 第1順位の相続人(配偶者や子)が相続放棄した場合
 は、第2順位の相続人(親)へ、さらには第3順位の
 相続人(兄弟姉妹)へと借金などが引き継がれてしま
 うので、場合によっては相続人になる全ての人が手続
 きをする必要があります。
 相続放棄は、相続が開始した後にしか認められず、相
 続開始前にはすることができません。
 また、相続の開始後であっても、相続人が相続財産の
 全部または一部を処分してしまった場合や隠匿(隠し
 てしまうこと)をした場合などは、相続について単純
 承認したものとして取り扱われ、相続放棄をすること
 はできないので、注意が必要です。
 
相続放棄の方法
 
 相続放棄をするには、家庭裁判所での手続きが必要と
 なります。
 亡くなった方と相続人の相続関係を証する戸籍謄本な
 どを添付して、一定の書類を作成して提出しなければ
 なりません。
 これらの提出した書類に不備がなく、家庭裁判所で受
 理されると、後日裁判所から、「相続放棄申述の照会
 書」が郵送されてきますので、この照会書に回答し、
 それを再度提出し、書類に不備がなければ手続きが完
 了します。
 ただし、亡くなった方の借金などが明らかな場合は、
 相続放棄をしたことを証するための証明書を取り寄せ
 て各債権者にその旨の通知をし、今後は取り立てや督
 促をしないよう通知しておく必要があります。
 
 
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