不動産の相続登記手続き.On-Line
不動産/名義変更/相続登記/手続き/司法書士
 
相続登記とは
 
 費用など、くわしくはココをクリック!
 
 相続登記とは、不動産の所有者(登記名義人)に相続
 が開始した場合に、その不動産の登記名義を法律の規
 定どおりの相続分または相続人全員で協議した相続分
 に名義変更する手続きのことをいいます。
 相続人全員の共同名義としたり、相続人のうちの一人
 の単独名義としたり、相続人のうちの数人だけでの共
 同名義とすることも可能です。
 不動産の名義変更は、その不動産の所在地を管轄する
 法務局に、不動産登記を申請して名義変更の手続きを
 しなければなりません。
 具体的には、登記申請書という書類を作成し、これに
 多くの証明書類や遺産分割協議書などを添付して手続
 きをしなければならず、大変な時間と労力が必要にな
 ります。
 当司法書士事務所では、附随業務としてこれらの証明
 書類の取りよせや遺産分割協議書などの必要書類を作
 成いたします。
 遺言書がある場合には、その遺言書の内容にしたがっ
 て不動産の名義変更をするのが原則です。
 遺言書がない場合には、民法の規定どおりの相続分で
 相続人全員の共同名義で名義変更をするか、相続人全
 員で遺産分割の協議をし、相続人のうちの一人の単独
 名義または数人名義に名義変更をします。
 遺産分割の協議をした場合には、遺産分割協議書とい
 う書類を作成しなければなりませんが、民法の規定ど
 おりの相続分で相続人全員の共同名義とする場合には、
 遺産分割協議も遺産分割協議書の作成も不要です。
 相続が開始した場合に、不動産の名義変更をいつまで
 にしなければならないかという期限はないのですが、
 何もしないまま何年もの間放置しておくと、さらに相
 続が発生した場合に相続関係が複雑になり、役所で取
 りそろえるべき書類が廃棄されてしまったり、せっか
 く遺産分割協議で合意ができていたのにもかかわらず、
 後で相続人のうちの1人が心変わりをしてしまい争い
 となってしまうことも考えられます。
 また、将来に不動産を売却したり、抵当権などの抹消
 登記をするときなど、いつかは必ず名義変更が必要と
 なりますので、相続登記はお早めにすませた方がいい
 でしょう。
 
遠方の不動産の名義変更
 
 当司法書士事務所には、大阪や奈良・兵庫などの近畿
 以外にある土地や建物などの不動産について相続登記
 の手続きを依頼すると費用や料金が割高になるのです
 か?という質問が多く寄せられるのですが、結論から
 言いますと、全くそんなことはありません。
 少し前までは、相続登記の手続きをするには、不動産
 を管轄する法務局に必ず出向いて手続きをしなければ
 ならなかったのですが(大阪にある不動産であれば大
 阪の法務局、奈良にある不動産であれば奈良の法務局)、
 法律が改正された現在では、オンライン申請や郵便で
 の申請手続きが可能となりました。
 大阪にある当司法書士事務所から日本全国いずれの法
 務局でも相続登記の手続きは可能で、そのために費用
 や料金が割高になることはありません。
 郵送費などの実費分はご負担いただきますが、これは
 ご自分で相続登記の手続きをされる場合でも、必ず必
 要となる経費です。
 大阪や奈良・兵庫などの近畿以外にある遠方の不動産
 の相続登記についても、当司法書士事務所にご相談く
 ださい。
 
相続登記手続きの流れ
 
 不動産の所有者(登記名義人)が亡くなり、名義変更
 をしなければならない場合は、次のとおりとなります。

 1.相続人の調査・確定
   戸籍謄本や除籍謄本などを取りよせて、誰が相続
   人になるのかを調査し、確定します。
       
 2.相続財産(不動産)の調査・確定
   法務局で登記事項証明書や図面類などを取りよせ
   て、名義変更をすべき不動産を調査し、確定しま
   す。
       
 3.その他証明書類の取りよせ
   名義変更をすべき不動産が確定すると、相続登記
   の際に国に納付する登録免許税の金額を算出する
   ために市役所や区役所・町村役場で固定資産評価
   証明書という書類を取りよせます。
   その他の証明書類が必要な場合には、それらすべ
   てを取りよせます。
       
 4.不動産を誰に名義変更するかの決定
   遺言書がある場合には、その遺言書の内容にした
   がって名義変更をします。
   遺言書がない場合には、民法の規定どおりの相続
   分で相続人全員の共同名義で名義変をするか、相
   続人全員で遺産分割の協議をし、相続人のうちの
   一人の単独名義または数人名義に名義変更をしま
   す。
       
 5.不動産を管轄する法務局に相続登記を申請
   オンライン申請や郵便での申請手続きを利用する
   ことにより、日本全国いずれの法務局でも相続登
   記の手続きは可能で、そのために費用や料金が割
   高になることはありません。
       
 6.法務局から登記識別情報などの交付
   従来の権利証に代わる登記識別情報が法務局から
   交付されます。
   戸籍謄本などの証明書類、遺産分割協議書などの
   書類も返却されます。
       
 7.登記識別情報などの関係書類のお渡し
   相続登記が申請したとおりの内容で正しくされて
   いるかどうかの最終的な確認をしたうえで、依頼
   人のもとに返却します。
 
 当司法書士事務所に、相続登記のご依頼があった場合
 には、相続登記を申請してから約1週間〜10日後に
 登記識別情報をお手元にお渡しいたします。
 名義変更をした不動産が多数になるなど、相続財産の
 金額によっては、相続税の申告手続きが必要になりま
 すが、相続税の申告手続きについては税理士事務所へ
 のご依頼をおすすめいたします。
 ご依頼すべき税理士事務所がない場合には、当司法書
 士事務所で税理士事務所を紹介いたします。
 
 ※当司法書士事務所では、相続税の申告業務はできま
  せんのであらかじめご了承ください。
 
 
お問いあわせ・ご相談は、365日OKです!
 (土日祝日でもかまいません)
 全国からどうぞ!
 
とりあえず聞いてみたい」というだけでも、
 費用や料金のことでも、
メールまたは電話でご遠慮なくどうぞ。
 
 
 司法書士業務については、大阪の司法書士なら、大阪
 での業務しか取りあつかえないという制限はなく、
 大阪、奈良、兵庫、京都、滋賀など近畿圏内での業務
 については、すべて対応が可能です。
 遺産整理(銀行預金の相続手続き)や相続登記などの
 遺産相続に関する業務など、業務の内容によっては、
 近畿圏外からのご依頼であっても対応が可能なものも
 多くあります。
 大阪の淀屋橋にある当司法書士事務所も、大阪、奈良、
 兵庫、京都、滋賀だけでなく、全国からご相談をいた
 だいております。
 
 司法書士に業務を依頼するのは、なんだか複雑そうだ
 とお思いになるかもしれませんが、ご依頼をいただい
 た場合には、必要書類の取りよせ・作成から関係各所
 との打ちあわせなどは、可能なかぎり当司法書士事務
 所で対応し、ご依頼人さま自身にしていただくことは、
 最小限となるよう配慮いたしますので、安心してご相
 談ください。
 
 当司法書士事務所は、市営地下鉄御堂筋線「淀屋橋
本町」駅から徒歩で約5分の場所にありますので、
 大阪市内・大阪府下はもちろん、奈良、兵庫、京都、
 滋賀など近畿全域での業務に対応が可能です。
 
 業務の内容によっては、近畿だけでなく、日本全国か
 らのご依頼でも対応が可能です。
 まずは電話メールでお問いあわせください。
 
 
 
小規模株式会社設立の登記手続き.On-Line
小切手と手形の公示催告手続き.On-Line
不動産の相続登記手続き.On-Line

 

不動産/名義変更/相続登記/手続き/司法書士
 当司法書士事務所は、大阪の
 淀屋橋にありますので、業務
 対応は、大阪、奈良、兵庫、
 京都、滋賀など近畿圏内が中
 心となりますが、業務の内容
 によっては、全国対応をして
 いるものもあります。
 
まずは、メールか電話でお問
 いあわせください。

 
 くわしい業務対応地域は、
 
こちらから!
 
 
 お問いあわせ
 
メール
によるお問いあわせ
 
24時間受付けします)

メール相談はこちらから!
(メールフォーム)

電話によるお問いあわせ

午後1時〜午後8時まで)


出張相談
もうけたまわります。
 

 
 
 サイト運営者
       
 
 お知らせ
相続登記手続きの相談ページ
を更新しました。
※不動産の名義変更
 司法書士・法務局
 大阪・奈良・兵庫・京都
 
成年後見申立手続きの相談ペ
ージを更新しました。
※家庭裁判所での手続き
 成年後見人・司法書士
 大阪・奈良・兵庫・京都
 無料相談
 
淀屋橋・司法書士・淀屋橋
 
 
関連サイト
会社の登記.com
当司法書士事務所の運営です。
 
 成年後見申立手続き.On-Line
 
       
 
不動産/名義変更/相続登記/手続き/司法書士不動産・名義変更・相続登記・手続き・司法書士 
 Copyright 遺産相続と遺言.com All Rights Reserved 不動産の相続登記手続き.On-Line