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| 遺言書作成 基本報酬 4万円 遺言執行 基本報酬 18万円 公正証書や自筆証書という方法で遺言書作成をするこ とで、将来の相続をめぐる争いの防止になります。 また、遺言書はあるけれど、遺言執行は具体的にどう 進めていいのかわからないといった場合にもご相談く ださい。 当司法書士事務所が行う遺言書作成・遺言執行に関す る業務では、遺言書作成については、遺言者本人の希 望を十分に確認したうえ、遺言書の原案をまとめ、公 証役場との打ちあわせをしたり(公正証書による遺言 書作成の場合)、その原案にもとづいて遺言書の記載 を指導します(自筆証書による遺言書作成の場合)。 また、遺言執行については、遺産である不動産などの 名義変更、金融機関での預貯金などの名義変更・解約 手続きなど、遺産分配に関する相続手続きをサポート いたします。 金融機関で遺言信託と呼んでいるものと同様の業務で す。 当サイトから遺言書作成のご依頼をいただいた場合の 手続きの流れは次のとおりです。 1.メール・お電話での事前相談 ▼ 2.お客さまとの面談・打ちあわせ ※当司法書士事務所へ来られるのがむずかしい場 合には、こちらからご自宅や勤務先などにおう かがいすることも可能です。 ▼ 3.遺言書の作成 お客さまのご希望を確認したうえで、遺言書の原 案にまとめます。 この原案に基づいて公正証書で遺言書を作成する 場合は、公証人に正式に遺言書作成を依頼します。 また、自筆証書で遺言書を作成する場合は、ご本 人に原案にそって自筆で記載していただきます。 ▼ 4.料金・諸費用のお支払い 遺言書作成・遺言執行の手続きでは、ご自分ですべて の手続きをすすめるには、時間と労力だけでなく、相 続や各手続きについての専門知識も要するため、予想 以上に大変な作業となります。 また、遺言執行では、銀行・信託銀行・ゆうちょ銀行 (郵便局)などの金融機関での預金の名義変更や解約 手続きにしても、金融機関によって手続きは微妙に異 なり、ご自分でこれらの手続きをするには、そのため に何度も窓口へ足を運ぶことになると思います。 銀行・信託銀行・ゆうちょ銀行(郵便局)などの金融 機関は、土日祝日には営業しておりませんので、平日 にお仕事などをなされている方にとっては、お時間の 都合をつけるのも困難かとも思います。 公正証書、自筆証書での遺言書作成、遺言執行の手続 き関することは、当司法書士事務所におまかせくださ い。 手続きの料金につきましても、財産の金額にかかわら ず、ご利用しやすい料金設定にいたしました。 遺言書作成 基本報酬 4万円(報酬の上限12万円) 遺言書作成 基本報酬 18万円(報酬の上限60万円)
遺言書作成 基本報酬 4万円 財産の総額が3000万円までについては、 一律4万円 ※公正証書による遺言書作成(原案作成) 自筆証書による遺言書作成(作成指導) 加算報酬 財産の総額が3000万円を超える部分について は、1000万円増加するごとに、5000円を 加算。 基本報酬と加算報酬の合計が12万円を超える場 合には、一律12万円(上限)といたします。 12万円を超える報酬はいただきません。 遺言執行 基本報酬 18万円 相続手続きをすべき金融機関が2社まで 基本報酬は、次の料金を含む金額です。 ※戸籍謄本などの相続証明書類の取りよせ ※相続財産の調査・管理・分配 ※家庭裁判所での遺言書の検認手続きなど 加算報酬 相続手続きをすべき金融機関が2社を超える場合、 1社増加するごとに、3万円を加算。 基本報酬と加算報酬の合計が60万円を超える場 合には、一律60万円(上限)といたします。 60万円を超える報酬はいただきません。 ※相続登記の報酬を除く 相続登記の報酬(不動産の名義変更) 相続登記手続き 4万5000円 ※登記申請をすべき管轄法務局が1つの場合の 料金です。 不動産が何個あっても料金は変わりませんが、 登記申請をすべき管轄法務局が2つ以上とな る場合には、2つ目以降の管轄法務局ごとの 登記申請につき、1万円を加算。 ※相続登記手続きの料金は、遺言執行(相続) によって不動産を取得する方ごとにご負担い ただくことになります。 遺言書チェックサービス 1万500円 ※ご自分で遺言書を作成してみたものの、法的に有 効な形式や内容となっているか不安な場合にどう ぞご利用ください。 自筆証書の遺言書を司法書士が適切かどうかチェ ックいたします。 消費税および証明書手数料・登録免許税・郵送料・交 通費などの実費(経費)については、別途ご負担をお 願いいたします。 遺言執行の場合、上記によって算出された費用・料金 (基本報酬+加算報酬+実費(経費))の合計額を、 各相続人ごとにその相続分にしたがって分担してお支 払いいただくことになります。 遺言執行が完了し、各相続人が相続する相続分に応じ て、分担してお支払いいただければけっこうで、最終 的なお支払いも、相続財産が各相続人の手元に分配・ 名義変更されてからでかまいません。 相続財産取得後に、その取得した財産の中からお支払 いいただくことになりますので、ご依頼の当初に現金 をご用意いただく必要はありません。 計算例 費用・料金(基本報酬+加算報酬+実費(経費))の 合計額が30万円であり、相続人A・B・Cが遺言執 行によって相続財産の3分の1ずつを取得した場合は、 各相続人にお支払いいただく料金の金額は、10万円 ずつとなります。 遺言執行後に相続税の申告が必要な場合の税理士報酬 などは、別途ご負担をお願いいたします。 メールまたはファックスで見積書を送付いたします。 見積もりを希望される場合はご遠慮なくお申しつけく ださい。
司法書士業務については、大阪の司法書士なら、大阪 での業務しか取りあつかえないという制限はなく、 大阪、奈良、兵庫、京都、滋賀など近畿圏内での業務 については、すべて対応が可能です。 不動産の相続登記(名義変更)や相続放棄に関する業 務など、業務の内容によっては、近畿圏外からのご依 頼であっても対応が可能なものも多くあります。 大阪の淀屋橋にある当司法書士事務所も、大阪、奈良、 兵庫、京都、滋賀だけでなく、全国からご相談をいた だいております。 司法書士に業務を依頼するのは、なんだか複雑そうだ とお思いになるかもしれませんが、ご依頼をいただい た場合には、必要書類の取りよせ・作成から関係各所 との打ちあわせなどは、可能なかぎり当司法書士事務 所で対応し、ご依頼人さま自身にしていただくことは、 最小限となるよう配慮いたしますので、安心してご相 談ください。 当司法書士事務所は、市営地下鉄御堂筋線「淀屋橋」 「本町」駅から徒歩で約5分・四つ橋線「肥後橋」か ら約10分の場所にありますので、大阪市内・大阪府 下はもちろん、奈良、兵庫、京都、滋賀など近畿全域 での業務に対応が可能です。 業務の内容によっては、近畿だけでなく、日本全国か らのご依頼でも対応が可能です。 まずは電話かメールでお問いあわせください。 今週の記事・コラム(平成24年5月1日)
成年後見制度とは、認知症や精神疾患など判断能力が 十分でないお年寄りなどを支援する制度です。 認知症や精神疾患などの理由で判断能力が十分でない 場合に、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身 のまわりの世話のために介護施設への入所に関する契 約を締結したり、親族に相続が開始した場合に遺産分 割協議をしなければならない場合などに判断能力が十 分でない本人のために法的行為をする成年後見人を選 任することによって高齢者などを保護する制度です。 成年後見には、法定後見制度と任意後見制度の2つが あります。 さらに、法定後見制度は、判断能力の程度によって、 後見・保佐・補助の3つがあり、家庭裁判所の判断に よって、成年後見人・保佐人・補助人が選任され、本 人の権利を保護するために契約などの法律行為を行っ たり、本人が自分で法律行為をする場合に同意を与え たり、本人の法律行為を取り消したりする権限を与え られます。
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