成年後見申立手続き.On-Line
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 成年後見申立手続き(申立書類の作成)   6万円
 
 当サイトからご依頼をいただいた場合には、必要書類
 を作成するだけでなく、必要となる証明書類の取りよ
 せ・主治医との打ちあわせ・家庭裁判所での諸手続き
 までを責任をもって行います。
 お客さまご自身にまずやっていただきたいのは、後見
 が必要となる方の戸籍謄本と住民票を取得していただ
 くことです。
 
 成年後見人には、親族のうちのどなたかに就任してい
 ただくことを前提に申立手続きをいたしますが、親族
 の中に成年後見人となる方がいない場合や家庭裁判所
 で親族が成年後見人になることが好ましくないと判断
 された場合には、こちらで成年後見人に就任すること
 も可能です。
 
 成年後見制度は、判断能力が低下した高齢者の財産管
 理などを成年後見人が保護者(法定代理人)として行
 うための制度です。
 司法書士が成年後見人になる場合は、毎月定期的に訪
 問したり、通帳などの管理をいたします。
 
 当サイトから成年後見申立のご依頼をいただいた場合
 の手続きの流れは次のとおりです。
 
 1.メール・お電話での事前相談
   
 2.お客さまとの面談・打ちあわせ
   ※当司法書士事務所へ来られるのがむずかしい場
    合には、こちらからご自宅や勤務先などにおう
    かがいすることも可能です。
   
 3.証明書類の取りよせ
   
 4.家庭裁判所・主治医との打ちあわせ
   
 5.必要書類の作成
   
 6.家庭裁判所への申立
   
 7.手続き完了後の証明書等の取りよせ
 
 親族の中に成年後見を利用する必要がある方がいる場
 合に、成年後見人となって財産を管理する人は決まっ
 ているが、そのための手続きの代行をなるべく費用を
 かけずにすませたいとお考えの場合にどうぞご相談く
 ださい。
 
 また、成年後見人となる方が親族の中にいない場合や
 家庭裁判所により、親族が成年後見人となることが好
 ましくないと判断された場合には、成年後見人になる
 こともお引き受けいたします。
 
 家庭裁判所での成年後見の申立手続き・申立書類作成
 などは、当司法書士事務所におまかせください。
 
料金・諸費用
 
(成年後見申立書類作成に関する業務)
 
 成年後見申立手続き(申立書類の作成)   6万円
 
 ※大阪・奈良・兵庫・滋賀・京都など近畿地域内での
  成年後見申立手続きであるかぎり、料金の増額はあ
  りません。
  印紙代や証明書の取得費などの必要経費と消費税は
  別途ご負担をお願いいたします。
 
 メールまたはファックスで見積書を送付いたします。
 見積もりを希望される場合はご遠慮なくお申しつけく
 ださい。
 
 
 
 
お問いあわせ・ご相談は、365日OKです!
 (土日祝日でもかまいません)
 全国からどうぞ!
 
とりあえず聞いてみたい」というだけでも、
 費用や料金のことでも、
メールまたは電話でご遠慮なくどうぞ。
 
 
 司法書士業務については、大阪の司法書士なら、大阪
 での業務しか取りあつかえないという制限はなく、
 大阪、奈良、兵庫、京都、滋賀など近畿圏内での業務
 については、すべて対応が可能です。
 不動産の相続登記(名義変更)や相続放棄に関する業
 務など、業務の内容によっては、近畿圏外からのご依
 頼であっても対応が可能なものも多くあります。
 大阪の淀屋橋にある当司法書士事務所も、大阪、奈良、
 兵庫、京都、滋賀だけでなく、全国からご相談をいた
 だいております。
 
 司法書士に業務を依頼するのは、なんだか複雑そうだ
 とお思いになるかもしれませんが、ご依頼をいただい
 た場合には、必要書類の取りよせ・作成から関係各所
 との打ちあわせなどは、可能なかぎり当司法書士事務
 所で対応し、ご依頼人さま自身にしていただくことは、
 最小限となるよう配慮いたしますので、安心してご相
 談ください。
 
 当司法書士事務所は、市営地下鉄御堂筋線「淀屋橋
本町」駅から徒歩で約5分・四つ橋線「肥後橋」か
 ら約10分の場所にありますので、大阪市内・大阪府
 下はもちろん、奈良、兵庫、京都、滋賀など近畿全域
 での業務に対応が可能です。
 
 業務の内容によっては、近畿だけでなく、日本全国か
 らのご依頼でも対応が可能です。
 まずは電話メールでお問いあわせください。
 
 今週の記事・コラム(平成24年5月1日)
成年後見制度・成年後見人について
 
 成年後見制度とは、認知症や精神疾患など判断能力が
 十分でないお年寄りなどを支援する制度です。
 認知症や精神疾患などの理由で判断能力が十分でない
 場合に、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身
 のまわりの世話のために介護施設への入所に関する契
 約を締結したり、親族に相続が開始した場合に遺産分
 割協議をしなければならない場合などに判断能力が十
 分でない本人のために法的行為をする成年後見人を選
 任することによって高齢者などを保護する制度です。
 
 成年後見には、法定後見制度と任意後見制度の2つが
 あります。
 さらに、法定後見制度は、判断能力の程度によって、
 後見・保佐・補助の3つがあり、家庭裁判所の判断に
 よって、成年後見人・保佐人・補助人が選任され、本
 人の権利を保護するために契約などの法律行為を行っ
 たり、本人が自分で法律行為をする場合に同意を与え
 たり、本人の法律行為を取り消したりする権限を与え
 られます。
 
 
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 当司法書士事務所は、大阪の
 淀屋橋にありますので、業務
 対応は、大阪、奈良、兵庫、
 京都、滋賀など近畿圏内が中
 心となりますが、業務の内容
 によっては、全国対応をして
 いるものもあります。
 
まずは、メールか電話でお問
 いあわせください。

 
 くわしい業務対応地域は、
 
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※法務局での名義変更
 
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