不動産の相続登記手続き.On-Line
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 相続登記手続き(不動産の名義変更)4万8000円
 
 当サイトから相続登記手続きのご依頼をいただいた場
 合の手続きの流れは次のとおりです。
 
 1.メール・お電話での事前相談
   
 2.お客さまとの面談・打ちあわせ
   ※当司法書士事務所へ来られるのがむずかしい場
    合には、こちらから営業所やご自宅などにおう
    かがいすることも可能です。
   
 3.必要となる証明書類の取りよせ
   
 4.遺産分割協議書など必要書類の作成・署名押印
   

 5.法務局での登記申請手続き
   ※不動産の名義変更手続き
   
 6.登記手続き完了後の証明書等の取りよせ
   

 7.関係書類をお客さまに返却
   ※登記識別情報(権利証)などの書類の返却は、
    書留郵便などでご自宅や勤務先などご希望の送
    付先に郵送しますので、書類を受け取りにきて
    いただく必要はありません。
 
 相続登記とは、相続による不動産の名義変更のことで
 す。(法務局で名義変更手続きをします。)
 当司法書士事務所が行う相続登記に関する業務では、
 相続人の調査、遺産分割協議書の作成、その後の法務
 局での不動産の名義変更までの手続きをサポートいた
 します。
 
 また、相続登記をした後に不動産を売却したい場合に
 は、買い手を探して売買契約をまとめるための不動産
 会社の手配や売買の登記手続きにも対応いたします。
 
 相続があった場合の不動産の名義変更手続きでは、多
 くの必要書類を取りそろえたり、作成しなければなら
 ず、ご自分で相続登記手続きをすすめるには、時間と
 労力だけでなく、相続や名義変更手続きについての専
 門知識も要するため、予想以上に大変な作業となりま
 す。
 
 名義変更手続きに必要となる戸籍関係の書類の取りよ
 せにしても、戸籍謄本を1通だけ用意すればよいので
 はなく、何通にもおよびます。
 ご自分でこれらの書類を取りそろえるだけでも、何度
 も役所の窓口へ足を運ぶことになると思います。
 結婚や転籍がある場合には、過去の分までさかのぼっ
 て取りよせなければならず、1つの役所ですべての書
 類が取得できるとはかぎりません。
 作成すべき書類についても、登記申請書、遺産分割協
 議書、相続関係説明図など専門的知識が必要となるも
 のが多くあります。
 
 法務局をはじめとする役所は、土日祝日には業務を行
 っておりませんので、平日お仕事などをされている方
 にとって、時間の都合をつけるのは、困難かとも思い
 ます。
 
 相続による不動産の名義変更手続きに関することは、
 当司法書士事務所におまかせください。
 相続登記は、相続人のうちの誰からも中立な立場であ
 る司法書士に依頼した方がいい場合もあります。
 
料金・諸費用
 
(不動産の相続登記手続き・名義変更)
 
 相続登記手続き(不動産の名義変更)4万8000円
  登記申請をすべき管轄法務局が1つの場合の料金
  です。
 
 附随業務             2万円〜5万円
  相続登記手続きに附随する戸籍関係書類のとりよ
  せや遺産分割協議書作成などの業務です。
 
 不動産が何個あっても料金は変わりませんが、登記申
 請をすべき管轄法務局が2つ以上となる場合には、2
 つ目以降の管轄法務局ごとの登記申請につき、1万円
 の加算となります。
 
※料金は、相続によって不動産を取得する方ごとにご
  負担いただくことになります。
 
 消費税および証明書手数料・登録免許税・郵送料・交
 通費などの実費(経費)については、別途ご負担をお
 願いいたします。
 
 ※料金の目安(通常の場合)
  7万円〜8万円程度+実費(経費)
  大阪市内での通常のマイホーム(土地・建物)の相
  続登記であれば、登録免許税などの実費(必要経費)
  を含めた費用の総額は、10万円〜12万円程度が
  目安になると思います。
  ※不動産の評価額によっては10万円未満の場合も
   多くあります。
 
 当サイトから相続登記手続きのご依頼をいただいた場
 合には、単に必要書類を取りよせたり、作成するだけ
 でなく、法務局での相続登記手続きの代理までを責任
 をもって行います。
 お客さまご自身にやっていただくのは、印鑑・印鑑証
 明書のご用意と書類への署名・押印のみです。
 お客さまご自身で法務局やその他の官公署に足を運ん
 でいただく必要も面倒な書類を作成する必要もありま
 せん。
 
 
 
お問いあわせ・ご相談は、365日OKです!
 (土日祝日でもかまいません)
 全国からどうぞ!
 
とりあえず聞いてみたい」というだけでも、
 費用や料金のことでも、
メールまたは電話でご遠慮なくどうぞ。
 
 
 司法書士業務については、大阪の司法書士なら、大阪
 での業務しか取りあつかえないという制限はなく、
 大阪、奈良、兵庫、京都、滋賀など近畿圏内での業務
 については、すべて対応が可能です。
 不動産の相続登記(名義変更)や相続放棄に関する業
 務など、業務の内容によっては、近畿圏外からのご依
 頼であっても対応が可能なものも多くあります。
 大阪の淀屋橋にある当司法書士事務所も、大阪、奈良、
 兵庫、京都、滋賀だけでなく、全国からご相談をいた
 だいております。
 
 司法書士に業務を依頼するのは、なんだか複雑そうだ
 とお思いになるかもしれませんが、ご依頼をいただい
 た場合には、必要書類の取りよせ・作成から関係各所
 との打ちあわせなどは、可能なかぎり当司法書士事務
 所で対応し、ご依頼人さま自身にしていただくことは、
 最小限となるよう配慮いたしますので、安心してご相
 談ください。
 
 当司法書士事務所は、市営地下鉄御堂筋線「淀屋橋
本町」駅から徒歩で約5分・四つ橋線「肥後橋」か
 ら約10分の場所にありますので、大阪市内・大阪府
 下はもちろん、奈良、兵庫、京都、滋賀など近畿全域
 での業務に対応が可能です。
 
 業務の内容によっては、近畿だけでなく、日本全国か
 らのご依頼でも対応が可能です。
 まずは電話メールでお問いあわせください。
 
 今週の記事・コラム(平成24年5月1日)
成年後見制度・成年後見人について
 
 成年後見制度とは、認知症や精神疾患など判断能力が
 十分でないお年寄りなどを支援する制度です。
 認知症や精神疾患などの理由で判断能力が十分でない
 場合に、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身
 のまわりの世話のために介護施設への入所に関する契
 約を締結したり、親族に相続が開始した場合に遺産分
 割協議をしなければならない場合などに判断能力が十
 分でない本人のために法的行為をする成年後見人を選
 任することによって高齢者などを保護する制度です。
 
 成年後見には、法定後見制度と任意後見制度の2つが
 あります。
 さらに、法定後見制度は、判断能力の程度によって、
 後見・保佐・補助の3つがあり、家庭裁判所の判断に
 よって、成年後見人・保佐人・補助人が選任され、本
 人の権利を保護するために契約などの法律行為を行っ
 たり、本人が自分で法律行為をする場合に同意を与え
 たり、本人の法律行為を取り消したりする権限を与え
 られます。
 
 
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 当司法書士事務所は、大阪の
 淀屋橋にありますので、業務
 対応は、大阪、奈良、兵庫、
 京都、滋賀など近畿圏内が中
 心となりますが、業務の内容
 によっては、全国対応をして
 いるものもあります。
 
まずは、メールか電話でお問
 いあわせください。

 
 くわしい業務対応地域は、
 
こちらから!
 
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 お知らせ
不動産の相続登記手続きの相
談ページを更新しました。
※法務局での名義変更
 
相続放棄手続きの相談ページ
を更新しました。
※家庭裁判所
 
淀屋橋・肥後橋・司法書士
 
 
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