,
,
とする.
また,
の入った式を合同式という.
例えば,
(ii)
のとき, ある
が存在して
(iii)
,
がともに成り立つとき, ある
,
が存在して
を一つ固定する.
に対して
またこのとき,
を剰余類
の代表元という.
同様に
もいえる. よって
.
(ii)
と仮定すると,
ある
が存在して,
に対して, 法
に関する剰余類の全体からなる集合を
とおく:
は
個の元からなる有限集合である.
(ii)
よりわかる.
(ii)
よりわかる.
の二つの元
と
との和
, 差
, 積
を次のように定義する:
法
に関する剰余類は
個ある.
その各々から
つずつ代表元をとって作った
個の整数の組を,
法
に関する完全剰余系という.
例えば
のとき,
一般に, 完全剰余系の選び方は無数にある.
よって,
,
,
,
は別々の剰余類に属する.
合同式
さらに,
を法として考えたとき, 上の合同式の整数解の個数は
である.
逆に,
が
を割り切ると仮定すると, 方程式
さらに,
を与えられた合同式の解の一つとし,
したがって,
は
を法として
逆に, これらの
個はすべて与えられた合同式の解である.
したがって, 与えられた合同式の解は
を法としてちょうど
個ある.
さらに, 上の連立合同式が整数解を持つとき,
その解は
,
の最小公倍数を法として一意的である.
逆に,
が成り立つと仮定すると, 合同式
最後に, 解の一意性を証明する.
もし,
,
がともに与えられた連立合同式の解であるとすると,
のとき,
と仮定する.
このとき, 連立合同式
のときは, 上の定理より明らかである.
のとき, 主張が正しいと仮定すると, 連立合同式
さらに合同式
を追加したとき,
個の合同式
平成16年4月9日 更新