矯正治療(歯並びの治療)に関しては、先天性の一部の疾患以外は健康保険が適用されません。自由診療となりますので治療の難易度、使用する装置の種類によって治療費が異なります。資料分析後、カウンセリング時に院長が詳しくお話しいたします。施術基本料は分割納入も可能ですので、ご相談ください。尚、毎回領収証を発行しますので紛失しないようにしてください。15歳以下は無条件で医療費控除の対象になります。この料金表、下記の治療費概算はあくまでも「ゆきなり小児・矯正歯科」(長崎市)でのものです。矯正治療費は自由診療ですので地域、診療所で大きく変わります。大都市ではそれなりの料金、地方都市ではかなり安めに設定しているようです。施術基本料はA(簡単な矯正)の場合は5回まで、B(本格的な矯正)の場合は10回までの分割が金利手数料なしで可能です。
語句の説明 診査診断料:資料採取、診断、カウンセリングまでの料金です。施術基本料:装置料です。処 置 料:装置の調整、テクニック料です。だいたい月1度、必要です。観 察 料:お口の中に装置が入っていない状態での観察料です。 A:部分的な矯正治療で済む場合です。装置も簡単な物を使います。B:永久歯が全て生えそろってから行う方法で、本格的な矯正治療法です。Aから始めBへの移行が必要になった場合には診査診断料、施術基本料は差額となります。 注:この料金表はあくまでも「ゆきなり小児・矯正歯科」でのものです。ほとんどの矯正治療は自由診療となりますので、地区、地域、診療所により料金体系は変わります。「不正咬合の治療例」の中に実際の症例に当てはめてAとBの区別をしております。ご参考に!施術基本料は金利手数料なしでの分割も可能ですのでご相談下さい。
語句の説明
診査診断料:資料採取、診断、カウンセリングまでの料金です。施術基本料:装置料です。処 置 料:装置の調整、テクニック料です。だいたい月1度、必要です。観 察 料:お口の中に装置が入っていない状態での観察料です。
A:部分的な矯正治療で済む場合です。装置も簡単な物を使います。B:永久歯が全て生えそろってから行う方法で、本格的な矯正治療法です。Aから始めBへの移行が必要になった場合には診査診断料、施術基本料は差額となります。
注:この料金表はあくまでも「ゆきなり小児・矯正歯科」でのものです。ほとんどの矯正治療は自由診療となりますので、地区、地域、診療所により料金体系は変わります。「不正咬合の治療例」の中に実際の症例に当てはめてAとBの区別をしております。ご参考に!施術基本料は金利手数料なしでの分割も可能ですのでご相談下さい。
下記に実際の治療例と治療費概算を掲載しております。(全て消費税込みです。)
前歯がガタガタの場合(叢生・そうせい)全て永久歯で前歯がガタガタの場合(叢生・そうせい)八重歯の場合(叢生・そうせい)上の歯が出ている場合(上顎前突・じょうがくぜんとつ)かみ合わせが逆の場合(反対咬合・はんたいこうごう) 奥歯のかみ合わせが逆の場合(臼歯部反対咬合・きゅうしぶはんたいこうごう)前歯がかんでいない場合(開咬・かいこう)歯が生えてこない場合(埋伏歯・まいふくし) 注:矯正治療上抜歯が必要な場合は施術基本料には抜歯料金が含まれます。 実際にゆきなり小児・矯正歯科でお渡ししているパンフレットをから見ることができます。もちろん具体的な金額、治療期間も掲載しております。
前歯がガタガタの場合(叢生・そうせい)全て永久歯で前歯がガタガタの場合(叢生・そうせい)八重歯の場合(叢生・そうせい)上の歯が出ている場合(上顎前突・じょうがくぜんとつ)かみ合わせが逆の場合(反対咬合・はんたいこうごう) 奥歯のかみ合わせが逆の場合(臼歯部反対咬合・きゅうしぶはんたいこうごう)前歯がかんでいない場合(開咬・かいこう)歯が生えてこない場合(埋伏歯・まいふくし) 注:矯正治療上抜歯が必要な場合は施術基本料には抜歯料金が含まれます。
前歯がガタガタの場合(叢生・そうせい)全て永久歯で前歯がガタガタの場合(叢生・そうせい)八重歯の場合(叢生・そうせい)上の歯が出ている場合(上顎前突・じょうがくぜんとつ)かみ合わせが逆の場合(反対咬合・はんたいこうごう) 奥歯のかみ合わせが逆の場合(臼歯部反対咬合・きゅうしぶはんたいこうごう)前歯がかんでいない場合(開咬・かいこう)歯が生えてこない場合(埋伏歯・まいふくし)
注:矯正治療上抜歯が必要な場合は施術基本料には抜歯料金が含まれます。
実際にゆきなり小児・矯正歯科でお渡ししているパンフレットをから見ることができます。もちろん具体的な金額、治療期間も掲載しております。
1 医療費控除の概要
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
2 医療費控除の対象となる医療費の要件
(1)納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。(2)その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
3 医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額−イの金額)−ロの金額
イ、保険金などで補てんされる金額 (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給さ れる療養費・家族療養費・出産育児一時金などロ、10万円 (注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額
4 控除を受けるための手続
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示してください。また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。
(所法73、120、所令262、所基通73−8)
目 次 ホーム院長紹介、メールようこそ小児歯科へむし歯はどうやって治療する?幼児の歯みがきワンポイント染めだしをしてみようフッ素、シーラントについておやつを考えよう乳歯を抜く必要がある?過剰歯(かじょうし)はどうして抜く?ケガをしてしまった、どうしよう!タバコの害から子どもを守る乳歯の反対咬合(ムーシールドのご紹介)認定歯科衛生士ご存知ですか?ようこそ矯正歯科へ不正咬合の治療例矯正治療、こんな時どうしようよくある質問コーナーはは歯クラブ便り ダウンロードのページ
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