建築事業者支援事業 - Activities

長期優良住宅

平成21年6月4日、長期優良住宅普及促進法が施行され、これからの住宅のあり方は「つくっては壊し」の時代から、「いいものをつくって、きちんと手入れをして長く大切に使う」というストック型社会の時代に向かおうとしています。
富山県優良住宅協会では、会員のみなさまが長期優良住宅建築について、前向きに取り組めるように「全建連モデル」を推奨いたしております。長期優良住宅「全建連モデル」は全建連が開発、提案し、長期優良住宅普及のため国土交通省の補助事業に採択されたものです。
全建連では、工務店サポートセンター(JBN)を通じて住宅の設計から建築、竣工後の維持管理・点検まで幅広くサポートしています。
具体的な内容については「新着情報」のページに記載しております。

長期優良住宅とは

耐久性・耐震性が高く省エネ性能に優れるなど、長期間、良好な状態で住み続けられる措置が講じられ、 長期にわたる維持保全の計画が建てられている住宅のことです。少子高齢化の進展や環境問題の深刻化などの社会情勢の変化にともない、住宅や居住環境の「質」の向上が求められています。

廃棄物の抑制や環境負荷の低減を行うために、長く愛着を持ち住み続けられる住宅をつくり、きちんとしたメンテナンスを続けることにより、住宅の価値を高め、良質なストックとして将来世代に継承していくことを目的としています。

長期優良住宅は、一般住宅に比べ高い性能を持つため、短期的にみると建設費は若干割高となりますが、長期間住み続けるための措置が施された良質な住宅なので、長期的には割安な住宅となります。同時に、長期優良住宅は住宅履歴情報を保持することが求められています。この住宅履歴情報を活用した長期にわたる維持保全計画により、適切なメンテナンス・合理的なリフォーム・売買時の住宅性能の明確化・災害時の迅速な対応など数々のメリットが生まれます。また、施工前に所管行政庁への認定申請により、税制面でも一般住宅に比べより大きな優遇が受けられます。

長期優良住宅(戸建木造住宅)として、所管行政庁から認定を受けるためには、長期優良住宅普及促進法に基づく戸建て住宅における「劣化対策」など七つの「認定基準」を満たす必要があります。計画段階から「認定基準」を踏まえ住宅の仕様を決めて設計図書を作成し、施工前に所管行政庁による認定を受け、竣工後その設計図書どおりに施工されたことを、建築士による完了報告または工務店+ 主任技術者による完了報告をおこなうことが求められます。

(1) 劣化対策

性能表示:劣化対策等級 3+α

「数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること」
  • 通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置

【木造】

  • 床下及び小屋裏の点検口を設置すること。点検のため、床下空間を330mm確保すること。
  • 外壁の通気構造もしくは、軒の出90p以上の真壁構造とすること(全建連モデル)など
(2) 耐震性

性能表示:耐震等級(倒壊防止) 2

「極めて稀に発生する地震に対して継続利用のための改修を容易にするため、損傷レベルの低減を図ること」
  • 大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制する措置を講じる。

【地震に対する耐力による場合】

  • 建築基準法レベルの1.25倍の地震力に対して倒壊しないこと。

【免震建築物による場合】

  • 住宅品確法に定める免震建築物であること。
(3) 維持管理・更新の容易性

性能表示:維持管理対策等級 3

「構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、
維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること」
  • 構造躯体等に影響を与えることなく、配管の維持管理を行うことができること。
  • 更新時の工事が軽減される措置が講じられていること。
など
(4) 省エネルギー性

性能表示:省エネルギー対策等級 4

「必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること」
  • 省エネ法に規定する平成11年省エネルギー基準に適合すること。
(5) 居住環境
「良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」
  • 地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と 調和が図られること。
  • 所管行政庁により詳細な基準がある。
(6) 住戸面積
「良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること」
  • 75m2以上(2人所帯の一般型誘導居住面積水準)
  • 少なくとも1の階の床面積が40m2以上(階段部分を除く面積)
  • 所管行政庁により、地域の実情に応じて引上げ・引下げが可能。ただし、55m2(1人所帯の誘導居住面積水準)を下限とする。
など
(7) 維持保全計画
「建設時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること」
  • 維持保全計画に記載すべき項目については、(1)構造耐力上主要な部分 (2)雨水の侵入を防止する部分 (3)給水・排水の設備について、点検の時期・内容を定めること。
  • 少なくとも10年ごとに点検を実施すること。(最低30年)
など

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